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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後に復縁した場合の子の籍は?)

離婚後に復縁した場合の子の籍は?

このQ&Aのポイント
  • 離婚後の復縁による子供の籍の扱いについて考えます。
  • 離婚後に復縁した場合、子供の籍はどうなるのか疑問に思います。
  • 離婚後に再び夫婦になった場合、子供の籍について検討します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dxexr
  • ベストアンサー率47% (39/82)
回答No.1

> 離婚した時点で、旧姓に戻り、子供も私の戸籍に入れるつもりです。 > でももし、やはり復縁するとなった場合、子供の扱いはどうなるのでしょうか? > すんなり夫の籍に入れるのでしょうか。 離婚後、お子さんをhitujigumoさんの戸籍に入籍させるには、家庭裁判所に「子の氏の変更」の許可を申し立てて、許可が得られたら、市区町村役場で「入籍届」(母の氏を称する入籍)を届け出ることになります。 離婚しても、これをしないとお子さんの戸籍は変動しません。 その後、夫の氏を称する婚姻(再婚)をした場合には、お子さんの戸籍はそのままです。 婚姻後の戸籍に入籍するには、「入籍届」(父母の氏を称する入籍)を届出ます。父母婚姻中であれば、家庭裁判所の許可は必要ありません。 > 入った場合の戸籍上の続柄などはどうなりますか? そのまま変わりません。

hitujigumo
質問者

お礼

早速のご回答、どうもありがとうございます! 入籍届を出すだけでいいんですね・・・。 それは誰と再婚してもということですよね? 戸籍上の続柄は、変わらないということは実子(嫡出子)ということですか? ところで子の氏の変更をしたら、子も今の戸籍から×で消されるんでしょうか? また質問してしまって申し訳ありません。

その他の回答 (1)

  • dxexr
  • ベストアンサー率47% (39/82)
回答No.2

> それは誰と再婚してもということですよね? 子の母が、子の父以外の男性と夫の氏を称する婚姻し、その婚姻後の戸籍に子が入籍する場合には、家庭裁判所での「子の氏の変更」の許可の後、「入籍届」(母の氏を称する入籍)を届出ることが必要です。(家裁の許可が不要なのは、父母が婚姻中の場合です。) > 戸籍上の続柄は、変わらないということは実子(嫡出子)ということですか? 父母は(それが事実でない場合や、特別養子縁組をした場合を除いて)ずっと変わりません。 親はずっと親ですし、子はずっと子です。 父母が離婚したことを理由に、嫡出子が嫡出でない子になることもありません。 > ところで子の氏の変更をしたら、子も今の戸籍から×で消されるんでしょうか? 他の戸籍に入籍する場合には、現在の戸籍から除かれることになっています。 また、異なる氏の人が、同じ戸籍にいることはできません(同じ戸籍は同じ氏が原則です)。

hitujigumo
質問者

お礼

再度のご回答、どうもありがとうございます。 よく分かりました。 離婚しても父母は父母なんですね。 復縁と再婚ではやはり違うんですね・・・。 再婚しても、その相手の男性は父ではないということですね。 素早く適切なご回答に感謝申し上げます。

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