• 締切済み

うそ忌引きはどんな罪に問われますか?

(1) 親族の死亡の事実がないのに、忌引を届け出て、その日に相当する賃金を騙し取った (2) 親族が死亡しているのに、葬式に参加せず海外旅行に行った、にもかかわらず忌引届けを出した (3) 知人の女性の父がなくなったので、それを機会の仕事をさぼろうと考えて、知人の女性といそいで結婚届けを出して、忌引き扱いとしてその間は海外旅行にいって遊びに行った (4) 忌引き目的で故意に親族を死亡させた。 (1)は私文書偽造罪および同行使と詐欺罪、(2)は無罪、(3)は公正証書原本不実記載罪と詐欺罪(4)は殺人罪(あるいは傷害致死罪)と詐欺罪でしょうか (4)について詐欺が成立するかどうかは微妙ですが、自己の責に帰することのできない理由で欠勤した場合は特別休暇とし就業規則にある場合は詐欺罪成立しますよね。

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

忌引休暇は社内規程で、法律には関係しませんから、罪に問われることはありません しかし、社内規程違反で、懲戒されることはあります 最悪 懲戒免職です (3)、(4)は論点が違うでしょう、忌引云々には関係ありません (3)は相手の同意があれば、法律では何の問題もありません 私文書偽造について 良くお調べください 私文書偽造と言う単語を知ったので使って見たかっただけなのでは

kelly7s
質問者

補足

(1)(2)は逮捕まではいかないはず、通常は懲戒免職だけですむのが実情 (3)は偽装結婚なら公正証書原本不実記載なのでは。 (4)は重大な犯罪を犯しているので、余罪調査で詐欺罪についても起訴するのでは、ただし量刑に影響するはどうかは別(おそらくは影響しないだろう)) 通常は起訴されることは考えられないような犯罪であっても、重大な事件を起こして逮捕されたような場合は起訴されることはありうると聞いております。 例 1) 11月13日午後3時ごろ、・・・の路上にて、23歳の会社員の女性に現金2万円の入ったバックをナイフを突きつけて、「金を出さないとバイクでひき殺すぞ」といって脅迫の上現金を脅し取ろうとしたが相手が動じなかったために時速30kmでバイクで轢いて転倒させ、首を絞めて殺害して、現金入りのバックを奪った 2) 11月13日午後7時ごろ、ポストに切手の貼っていない郵便物を間違えて入れてしまった後、所有者である郵便局の承諾を得ないで、ポストの中に手を入れて郵便物を抜き取った。 1)刑法240条後段 2)刑法235条 刑種の選択1)無期懲役 2)懲役刑を選択 こんな感じでいいでしょうか?

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