- ベストアンサー
念書の作り方の見本はないでしょうか。
念書の作りたいんですがどうやって作っていいのか分かりません。 使用目的は遺産分割協議書通りに相続が終わり 後々、文句は言いませんといった内容です。 よろしくお願いします。
- その他(法律)
- 回答数5
- ありがとう数17
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
一般的に、遺産分割協議書は後々のトラブルを防ぐためにも必要で、遺産分割協議書の作成には相続人全員の同意が必要です。 そのうえ、関係者全員が署名捺印しますから、遺産分割協議書があり、その通りに相続手続きが終わっていれば、後日、異議を申し立てることはではないので、更に「念書」を作成する意味がないと思います。 遺産分割協議書には、下記のような文言が書かれていませんか。 「以上のとおり、遺産分割協議が成立したので、これを証するため、この遺産分割協議書*通を作成して、相続人全員が署名押印し、各自その1通を保有するものとします。」
その他の回答 (4)
#2の追加です。 もう、済んでしまったようですが、現金授受が終了したという念書だったのですね。 そのように具体的に書いていただくと、一回でそれに沿った回答を得ることが出来ます。 そのような場合は、各人から領収書(営業に関しないので収入印紙は必要無し)を貰うか、「遺産分割協議書通りの金額を受け取りました」という念書を作成し、日付と住所・氏名(自署捺印)を記載すればよろしいでしょう。
お礼
説明不足でごめんなさい。 おっしゃる様にいたしました。 ありがとうございました。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>遺産分割協議の通りに、実施されたと言う念書です。 と云うことなら必要ないです。 「実施された」と云うことですから、それが、予定通りならば何の問題もないはずです。 なお、「将来、そのことで苦情などいいません。」と云う内容の念書をもらいたいなら、それは要求する方がおかしなことです。 何故なら、例えば、借金していて返済したにもかかわらず再び請求されては困るので「二度と請求しません。」と云う念書を要求しているのと同じでナンセンスなことです。 >念書の作りたいんですがどうやって作っていいのか分かりません。 一般的な念書は、ある者が他人に、あることをするか、又は、しないことを告げておく時に持ちいます。 ですからタイトルとして「念書」そして作成年月日、そして、誰が誰に何をどのように等々の内容を書いておけばいいです。
お礼
>「実施された」と云うことですから、それが、予定通りならば何の問題もないはずです。 確かにそうなんですが「実施された」という確認の念書があるとより良いと思います。 ありがとうございました。
1他の回答者もご指摘のように遺産分割協議書以外に 別途遺産分割に関する書面を作成すると、逆にトラブルの原因になりかねません。 2トラブル防止の点を考慮するなら、公正証書による遺産分割協議書作成を検討されるのが効果的でしょう。 3日本公証人連合会http://www.koshonin.gr.jp/
お礼
現金の為に遺産分割協議の通りに実施されたと言う念書があればと思い質問しました。 ネットで色々と調べて、自分で作成し、当事者の署名と捺印をもらい終了しました。当事者も納得済みです。 ありがとうございました。
- jixyoji
- ベストアンサー率46% (2840/6109)
こんばんわ、jixyoji-ですm(._.)m。 下記サイトでbuttered-toastさんの思い描いている念書を探して購入するか,あるいはある程度要点をまとめて依頼してみると良いでしょう。 「契約書ドットネット」 http://www.keiyakusho.net/ 「契約書一覧表 示談書・念書・合意書」 http://www.keiyakusho.net/ichiran-gidan.html また最寄の"公証人役場"で【公正証書】を依頼する方法もあります。相談は無料なのでお近くの公証人役場で相談してはどうでしょう?下記HPを参考にして下さい。 「日本公証人連合会」 http://www.koshonin.gr.jp/ それ以外では最寄の行政書士や司法書士に相談して依頼する方法もあります。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm それではよりよいネット環境をm(._.)m。
お礼
購入するほどではないのて。 ありがとうごさいました。
関連するQ&A
- 念書って法的に有効ですか?
遺産分割協議が、散々もめた末まとまりました。 その際に「和をもって協議したのであり、今後いかなる紛争を起こさない」という念書を提示されました。もこれにサインしたら、裁判などは起こせなくなるのですか?念書って、法的拘束力があるのですか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺産分割モメてます
遺産分割協議書がほぼ完成しそうなのですが、相続人の1人がとても暴力的で常識が通用しない人間なので困っています。 すでに、遺産の一部である預金200万を出金し使い込んでいます(問題がわかったあと、銀行預金はすべて凍結しましたが)この使用分はなんとかAの相続分から差し引くことは認めさせました。しかし、さらに懸念しているのは、遺産である預金・不動産などすべての書類をこの暴力的なAが保管していることです。 何らかの方法でこれら遺産管理の権限を第三者もしくは別の相続人に与えること、まかせることができるのでしょうか。 そして、遺産分割協議書に押印したあと、どうやって遺産分割協議書内容通りに遺産が分割できるでしょうか? (相続人の誰もがAの暴力的行為に逆らえません。 このままでは協議書はあくまでも預金を引き下ろしたり不動産を売却することにだけ利用されて、それらが現金化されたあと協議書通りに相続できるかとても不安です。)
- 締切済み
- その他(法律)
- 相続調停で、過去に相手にだした念書の効力
現在、相続調停ですが、調停不調で、審判に、移行すると、調停委員に、いわれた。 状況 平成11年、父、死亡 平成16年、母、死亡 相続人 私 妹 現在、母の遺産分割調停中 父の遺産ーーーー私の使用貸借していた土地ーーa 両親が、住んでいた家土地----b 自営業の店舗不動産----------c 預貯金----------------------d 妹は、生前贈与で、土地と、住宅建設資金の生前贈与されていた。 父の相続のとき、紛糾 私は、a,bを相続した。 母は、cとdを、相続した。 妹は、放棄した。 しかし、「私」が、aについては、上に私が、家を建てていた必要上、bは、資産価値があまりない地目が山林の家で、母を扶養する必要からabを、相続するために、将来の母の相続財産の分割の、念書を、書かされ、妹に提出した。 内容 1.cの空き地部分を、妹に渡す。もちろん、母は、死亡したとき。 2.dの うち、650万を、分割で、母に、支払わせる。 ところが、cは、妹に賃貸していた。妹は、賃料を、滞納しはじめたため、650万の分割支払を、「母」が、渋るようになった。母死亡時、900万滞納していた。 妹は、遺産分割調停を、おこした。 彼女の要求内容は、cの「全部」の要求だけですが、彼女の弁護士は、その要求の根拠に、この念書をだしてきた。 この念書は、妹から、執拗に書くことを、求められたので、かかざるおえなかったのですが、母親が、書いたのなら、遺言書として、効力はあるかもしれませんが、被相続人が、生存中で、相続人同士が、将来の相続内容を、決める内容の念書に、私は、拘束されるのでしょうか。 このような、念書に効力は、あるのでしょうか。 念書に効力があるとすれば、cの空き地部分だけであり、650万は、900万の滞納部分と相殺できると思うのですが。 ちなみに、調停委員も、この念書を根拠にして、c全体を、妹に相続させ、代償金を、私がもらう案をだしてきていたのですが、私は、妹が家賃をためていたことを根拠に、「彼女に、支払能力」がないということで、最終的に、拒否し、審判に、移行するのですが、この念書が、効力があるのでしょうか。アドバイスお願いします。ちなみに、どうも、調停委員は、念書の内容で、「私が、空き地部分だけを、相続する」というように、勘違いしていた形跡があるのです。
- 締切済み
- その他(法律)
- 遺産相続 念書について
久々に質問させていただきます。 ご教授いただけますようお願いいたします。m(--)m 今朝、私の母にほぼ関わりのない方(Aとします)から突然遺産相続の連絡が配達証明郵便にて参りました。内容は以下の通りです。 *Aの叔父(Bとします)がこの5月に亡くなった *Bには多少の遺産があった。(遺産目録も同封・負債の記載は無し) *Bの遺言は無く、Bには子もいない。Bの妻・両親は共に既に死亡、Bの他の兄弟は5人中1人(Cとします)を除き既に死亡 *葬祭費はBの実の兄弟で唯一在世のCが立替えたので遺産から費用をCに返還した上で残余の金員を法定相続分に従って分割する *預金等を解約の為、念書(同封)と印鑑証明をAに送付して欲しい Aの連絡事項から一部抜粋いたします。 「Bの長兄(死亡)の子である私Aと、次兄(死亡)の後妻の子D・Eとで相続人調査をしたところ、他に相続人として次兄の先妻の子である◎(投稿者の母)、○、○(○2人は共に投稿者母の兄弟)の御三方がいらっしゃることが判明いたしました。 遺産の方は、法定相続分にしたがって分割させていただきたいと存じますが、預金等を解約するためにお三方の念書と印鑑証明が必要となります。 (略) 念書にご署名ご捺印をいただいた上、印鑑証明とともに私A宛にご返信いただきたく存じます。届き次第、私Aが責任を持って解約し、法定相続分にしたがってわけた金員を送金させていただきます」 質問ですが、 *念書に記入・捺印して返送しても問題ないのでしょうか *負債が記載されていないということは負債が無いとの理解で良いのでしょうか *C・A・D・E・私の母・その兄弟2人の計7人で分割することになると思いますが分け方は一切記載されておりません。確認方法等はあるのでしょうか 以上長々と記載いたしましたがご教授いただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。m(--)m
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 念書とは?
一昨年私の祖父(母方の)が亡くなりました。 祖父はコツコツと貯金をしていて遺産というものは、貯金と不動産でした。 母は4人姉妹なので、遺産分与は本来ならば、貯金と不動産を4分割するのですが、父が以前会社経営をしておりましたが、10年前に倒産してしまい、その時の借金を両親がそれぞれの知り合いや自分の兄弟から借り入れしています。 そして、その時に持ち家も無くなり、祖父と同居する形になりました。 が、その頃から祖父は介護が要る状態になり、両親は祖父を介護していました。 まぁ、介護をしたという事もあり、遺産相続では、不動産をもらえたのです。 が、しかし、その中でも借り入れ金額の多い母方の2番目の姉から出た言葉が、「もし、この先○子(私の母の名前)が死んだら、遺産は○二さん(父の名前)か○恵(私の名前)に法律上では相続となるけれど、その時に私への借金が残って居たら困るので念書が欲しい」と言われたそうです。 こういう場合の念書は多分「借金が残っていた場合は不動産を担保にとる」的なものだとは思うのですが、法的効力はるのでしょうか? 文章が乱文で読みにくいかと思いますが、どなたかご回答願います。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺言と遺産分割協議の効力の強さ。
遺言の効力について教えて下さい。相続人全員の遺産分割協議で決めれは、遺言どおりにしなくてもよい相続の説明書に書かれていますが、実際遺言と遺産分割協議の効力の強さ(優先度)はどちらが強いでしょうか。 例えば、遺言で、被相続人が内縁の妻に財産を譲ると書き、遺言執行者が実施しようとしても、相続人全員の遺産分割協議で、内縁の妻は相続人でないので分割協議へ参加できず、内縁の妻には財産を渡さないと決めてしまえば遺産分割協議が優先し、譲らなくてもいいでしょうか。 また子の認知とか廃除、廃除の取消等は遺言が遺産分割協議に優先するのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 遺言と遺産分割協議書
遺言がある時でも遺産分割協議書は作成しないといけないのでしょうか? また、遺言がある時でも、相続人全員で遺産分割協議書において遺言と違う内容の遺産分割を決めてもよいのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 錯誤による相続登記
錯誤による相続登記 土地を相続しましたが、遺産分割協議の内容が整っていない、つまり共同相続人の意見が一致していなかったことがわかりました。相続人全員の合意がなかったことについて、物的証拠もあります。(完全に有効かどうかはわかりませんが。) 遺産分割協議が整っていない以上、相続登記は何年経っても無効だと思います。 しかし、遺産分割協議において相続人全員の合意がなかったにしても、このままでよいと考えている共同相続人もいますので、その人たちに対して「取消の意思表示」をしなくてはならないでしょうか。 取消権は、追認可能時から5年、行為の時から20年で消滅時効にかかるそうですから、遺産分割協議が合意しておらず、遺産分割協議をやり直そうという意思表示を、不合意に気づいてから5年内にしないと消滅(?)時効するでしょうか。 それとも、遺産分割協議の際の記名押印を取り消すのではなく、遺産分割協議の無効を主張するのなら、期限はなく、いつでも無効主張可能でしょうか? なるべくなら、まだ10年間くらいは訴訟は避けたいと考えています。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
遺産分割協議書の意味は分かってるんですが、 遺産分割協議の通りに、実施されたと言う念書です。 ありがとうございました。