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下水処理センターから出る水に関する法律
都道府県にある下水処理センターでは 有機物や窒素リンの除去を行っていると思いますが 下水処理センター出る処理した水は 水質汚濁防止法や県・市の条例(独自の排水基準?)とかにしたがってやっているのですか? 例えば自分が住んでいる川崎市なんかもそうなのかなって思ってます。
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基準値等の詳細に関しては回答しませんが、下水処理センターから排水する 処理水に関しては、下水道法第8条施行令第6条第3項に基づいて排水させ ているようです。また水質汚濁防止法第3条第1項(排水基準を定める総理 府令)と水質汚濁防止法第3条第3項(都道府県の排水基準を定める条例) に適合しないと排水は出来ないとされています。 つまり川崎市でも国の基準に従っていると思います。
お礼
なるほど