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特定施設について
電子部品製造業で水質汚濁防止法施行令別表1の特定施設に該当が無く有害物質のカドミウムを扱い洗浄排水を排出している事業場は水質汚濁防止法に基づく届け出は必要ないのでしょうか?また、排水規制はどうなるのでしょうか?
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- teigan
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#1ですが不適切な部分がありましたので訂正します。水濁法で特定施設の要件はあくまで「政令で定めるもの」となっていますので、確かに水濁法施行令別表第一に定める範囲内ではあります。 しかし、カドミウムの場合はこの別表第一に、業種に関係ない「酸またはアルカリによる表面処理施設(六十五)」「電気めつき施設(六十六)」という項目がありますので、水濁法自体に明示されている物質であるカドミウムに何らかの変化を加える施設であれば、事実上特定施設として網羅される、と解釈されるのです。 電極化や合金化、めっきなどが完成している製品や部品をただ洗うだけであれば特定施設に該当しない可能性もありますが、全ての都道府県で何らかの特例法や上乗せ条例の網がかかっている中で、カドミウムを含む排水を無処理で排出できる余地はまず無いと言ってよいと思います。
- teigan
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水濁法施工令別表1は関係なく、カドミウムを微量でも扱い排出する場合は、水濁法に基づく特定施設として届出が必要です。 水濁法第二条第2項の一に、「カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質」を排出する事業所は、特定施設の要件に該当する旨の定めがあります。 特定施設となれば、排水はカドミウムも含めて、同法に定める全ての水質基準項目を満たさなければなりません。更に現在では全ての都道府県で、それぞれ何らかの特例法や上乗せ条例によって水濁法より厳しい規制が定められていますので、確認が必要です。 まずは、設置場所の区市町村の窓口に相談してください。
お礼
teiganさん丁寧な回答ありがとうございました。早速、設置場所の市の窓口に相談いたします。