放射能物質の海への流出について

このQ&Aのポイント
  • 放射能物質を海に流す行為の是非について疑問があります。
  • 有害物質を川に垂れ流すと企業は法律により警察の家宅捜査を受けるのに対し、高濃度放射能物質を海に流しても同様の対応はされないのか疑問です。
  • また、セシウム稲藁の販売についても現行法では罰せられないのか不明です。
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放射能物質を海に流す事の是非について

違うカテで誤解を与えるような質問をしましたので、こちらのカテで 再度質問させていただきます。 あくまでも極端な例ですが、ただちに体に害をおよぼす事のない 有害物質(ありえない事ですが希釈された青酸カリ、サリン等)を 継続的に川に垂れ流してる企業があった場合は水質汚濁防止法もしくは 大気汚染防止法などの法律で有害物質を垂れ流したという事で 企業は警察の家宅捜査を受けると思われますが、 それに反して放射性物質は、それら法律の有害物質に該当しない為に、いくら人体に悪影響を およぼすとしても東電は高濃度放射能物質を海に垂れ流しても警察の家宅捜査を 受けないのでしょうか? またセシウム稲藁を大量に売り捌いても、販売した人間なり企業は 現法律によって罰せられる事はないと言うのは本当の事なのでしょうか? 教えていただければ幸いです。

  • china1
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noname#138764
noname#138764
回答No.3

海江田経産大臣の判断で、海へ投棄したものなので、東電が取調べを受けることはありません。

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  • fisker
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回答No.4

水質汚濁防止法や大気汚染防止法が規制しているのは対象の濃度と総量です。どんな猛毒も量が少なければ害はありませんし、逆に人体に必須の物質も過剰摂取すれば有害です。そもそも、全ての測定器には検出限界があり、検出できないということはその物質が全く存在しないという意味ではありません。 リスクを考える際、「量」の概念抜きに「ある」か「ない」かだけで判断しようとしても意味はありません。これは、放射線のリスクについても同じです。 尚、東電が低レベル廃液を海に流したのは高レベル廃液の漏出を防ぐ緊急避難的な処置であり、この場合同様の理由で放出したのが青酸カリであってもサリンであっても法的責任は問われません。

  • m2052
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回答No.2

汚染水を海へ流したのは国と東電が保管する場所がなくなってやむを得ず流したものです。たしか低濃度汚染水だったと思います。国の決定ですから、告訴がなければ刑事事件にはなりません 高濃度放射能物質を東電の独断で流せば刑事事件になるでしょう。 農水省が「原発事故以前に刈り取った」ものは問題ないとしていましたが、じっさいには刈り取ってから屋外に置いておいた稲わらもあり、セシウム稲わらは「牛に与えるために」購入した畜産農家と「餌には使えないと注意した」という業者のあいだに差異があり、いまところはうやむやです。 どちらも政府が補償することになっています。

回答No.1

>警察の家宅捜査を受けないのでしょうか? というか、そんなことすれば犯罪です。故意でなくても大事故です。 当然警察の調査を受けることになります。 セシウム稲葉は微妙ですね。本人が基準以上のセシウムを含有している ことを知る方法が一般的なものでなければ、注意義務を怠ったとは いえませんからね。 ま、どっちにしても人体に害のないことは明白なレベルですから、 問題ないんじゃないですか?

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