水質汚濁防止法に該当する物質とは?
- 水質汚濁防止法に該当するかどうか調査している物質について質問です。
- MSDSの適用法令の欄には該当しないが、排水基準を考慮すると該当する可能性がある。
- 化学に詳しくないため、先輩に聞く前に予備知識を得たいと思っています。
- ベストアンサー
水質汚濁防止法に該当する物質について
こんばんは。お世話になります。 現在、各資料をまとめて適用法令の表(該当したら○をつけるような表)を作成しているのですが、 下記の物質について、水質汚濁防止法に該当するかどうか教えてください。 先輩(会社の20年以上先輩)が途中まで作成した表を引き継いで私が作成しているのですが、下記の物質を、水質汚濁防止法に該当するという意味の○をつけているのですが、なぜ該当するのかわからず、困ってます。 (1)水酸化カリウム、酸化マグネシウム、水酸化カルシウム、水酸化マグネシウム、硫酸加里 (2)尿素 (1)(2)いずれも、MSDS(ネットで検索できる、昭和化学やナカライテスク、安全衛生情報センターのGHSモデルなどのMSDSの適用法令の欄を見ても、水質汚濁防止法に該当することは記載されてません。 排水基準を見ると、ひょっとしたら、(1)は、生活環境項目の水素イオン濃度に該当するからという意味で、水質汚濁防止法に該当、(2)は生活環境項目の窒素含有量に該当するという意味で、水質汚濁防止法に該当、ということなのでしょうか? 私は、化学はいままで勉強したことがなく、おそらく、化学の入門者の教育の一環で今回こういう仕事が来たのだと思いますが、何も知らぬまま先輩に聞く前に、こちらで、予備知識を得たいとおもいます。 どうかご回答よろしくお願いします。
- dx8bz66p
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質問者が選んだベストアンサー
(1) は、ほぼお考えの通りです。 酸化マグネシウムは、水に溶けると、水酸化マグネシウムと同じになります。 そして、水酸化カリウム、水酸化カルシウム、水酸化マグネシウムは、水に溶けると、水酸化すなわちOH-(-は、上付き文字)イオンが生じ、塩基性(アルカリ性)が強くなります。 ただ、硫酸カリは、水に溶けても中性ですから、対象外でしょう。 (2)も水質汚濁防止法施行令第3条12項に該当するのは、お考えの通りです。 これは、増加すると、富栄養化を招き、赤潮の原因になります。 その他、他の方が書き込まれているように、尿素は、有機物ですから、多いと、13条2項のBOD、CODに引っ掛かります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE188.html
その他の回答 (1)
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
(1)は水素イオン濃度のほかに濁度にも影響します。 (2)はBOD、CODに直接影響します。
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