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通勤中の事故、会社の責任や保険はどうなりますか
宜しくお願いします。 通勤中にバイクで事故などをした場合、会社側の責任や労災保険などはありますか。 会社がもしそのような保険に入っていなければ、全くこちらの損害になるのでしょうか。 先日主人が仕事から10時半に帰宅。 11時15分に経営者から電話あり、会社に来てほしいと言われ、またバイクで会社に行きました。 そんな時間に、それも帰ってきた所なのに非常識だと思いました。 主人は疲れていたので、万が一こういう時に事故とかあったら、会社は責任あるのかと思いました。 それと、普通のシフト時間以外にこうして呼び出された場合、出勤時間はちゃんと自給になるのでしょうか。
- shawndia
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- 交通事故の法律
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質問者が選んだベストアンサー
自損事故なのか、 相手が居て事故過失割合はどうか、 また事故が、「業務の範囲」と認定されるかどうかでも ちがってくるのでは・・・。
その他の回答 (7)
肝心なところが書かれていないのでどう捉えるかによって随分違ってきますが、、、 先ずは、>通勤中にバイクで事故などをした場合 とありますが、郵便局、バイク宅配等、営業スタイルがバイクでの移動を命じられているのですか? それであれば、会社として任意保険も含めた私物買い上げ規定条件に沿って加害者被害者関係なく会社が関与するべきだと思いますが、個人所有バイクでの通勤時であれば個人責任でしょう。 そもそも「責任」という言い方をするから敵意の表れと判断されるので、本人の不注意が大前提での事故処理は関係ないと思います。 しかし、後述にある会社往復の移動を命じられた場合の理由によっては、労働基準局がらみの改善責任は会社にあると思います。 因って事故には直接関与しなくても休職、通院、入院等に関する特別措置はあると思います。 その呼び出しの非常識は重々承知の上で呼び出されているわかですから、その時点で会社に大きな損害を与えているのだとすれば、二次事故、三次事故を持ち出されてもいい迷惑なので解雇も考えられるのではないですか? その辺を吟味し天秤に掛けた方が良いと思います。
お礼
回答頂きありがとうございました。 そうですね、状況によりますので、詳細が分からないと判断難しいですよね。 でも詳しく分かりやすい情報をほんとうに有難うございました。
補足
呼び出しは損害などとは全く関係なく、相手(自分)ができないから呼ばれました。 今年は入った会社ですが、従業員の勤務以外の時間を無視して、夜中にミーティングや、交通費なしで買い物に行かせたりします。
会社に聞くことです。 こちらが判断できることでは ありません。
お礼
ありがとうございます。 会社に聞くような事が分からなかったのでこちらで聞きました。
- eroero4649
- ベストアンサー率31% (10498/33014)
もしそれでご主人が会社に向かっている最中に自損事故を起こして、不幸にもお亡くなりになってしまった場合は労災保険から遺族年金が支払われるはずです。年金といっても死ぬまで払われるわけではなく、何日分とかそういう計算式だったと思います。 ただこの労災保険は本人が会社と自宅との間を寄り道せずに辿っていればいいのですが、途中で道草を食うとちょいと微妙になります。例えば、どこかで飲んで帰宅したとかいう場合は通勤中とはみなされないと思います。 また通勤途中に相手がある事故を起こした場合の損害賠償などについてですが、それは社則の規定も絡んでくる問題だと思います。会社が自動車による通勤を認めていたり命じていた場合は労災が使える可能性はありますが、しかし現場の仕事で現場に向かう途中の事故で労災を使ったとかはあまり聞いたことがないので、基本自腹(自分の自動車保険を使う)というケースが多いと思います。 もし社則で自動車通勤などを認めていなかった場合は労災どころではありませんね。例えばご主人の会社が本当はバイク通勤を認めていなくて(社則では禁じていて)、それで運転を誤って小学生の列に突っ込んで死亡事故でも起こされたら、「社則に違反して事故を起こして会社の名誉を著しく傷つけた」という名目で解雇処分もあり得るかなと思います。 自動車保険も気をつけることがあって、最近の自動車保険は車を通勤用に使うかどうかによって保険料が変わるものが多くあります。本当は通勤で使っているのに、通勤では使わないとして自動車保険に加入しているケースでは、通勤中の交通事故の保険支払いを拒否される可能性があります。 これも頻度によりけりで、「いつもは通勤は電車なのだけれども、この日は電車が動く時間に仕事が終わらないことが決まっていたので特別に車を使った」というのならセーフですが、週に一度は乗っていたなんてことになったらアウトの可能性が出てきますね。
お礼
詳しい回答を下さって本当にありがとうございました。 大変参考になりました。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
1日の所定勤務をおえ自宅に帰ったところ、機器設備の異常対応で呼び出された場合、行きは通勤であって勤務時間ではありませんが、労災保険上は業務上災害として扱われる場合があります。なにで呼び出されたのかにもよるわけで、詳細を確認の上、労基署に相談されてください。
お礼
アドバイス有難うございます。 相談してみます。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7598)
>通勤中にバイクで事故などをした場合、会社側の責任や労災保険などはありますか。 事故の責任は本人にありますが、保険は労災保険の中に通勤労災というのがあります。 労災も通勤労災も人に対する保険なので物に対する補償はありません。 自動車等に対する保険は自分が入るものでしょう。 自分で運転するのが危ないと思ったのならタクシーでも使って会社に請求することです。 通勤労災には治療期間中の解雇制限はありません。 >出勤時間はちゃんと自給になるのでしょうか。 通勤時間が時給になるかということなら 通勤時間に賃金は支払われません。 通勤であろうが、海外出張であろうが移動時間に賃金は支払われません。。 時間外に働いた時間は賃金を請求すればいいことです。 支払われていなければ時間外割増賃金を自分で計算して文書で請求してください。
- nijjin
- ベストアンサー率27% (4707/17429)
通勤中の事故は労災になるようです。 通勤や仕事中の交通事故なら労災保険は使えるか? https://www.jicobengo.com/car-insurance/industrial-injury-insurance.html
お礼
有難うございます。 読んでみます。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19604)
通勤中の事故の責任は全て本人です。 会社には一切の責任は無い。 通勤途中なので労災は使えます。 通勤時間に給料は発生しません。 もし、疲れていて運転が困難なのに運転したなら本人の認識が甘いのです。 運転に支障が出るほど疲労してるなら、会社にタクシー通勤の許可を取りタクシーで行くべきでした、その場合は会社がタクシー代を負担します(事前許可を得てるから)
お礼
回答有難うございます。 労災は使えるそうですね。 ”通勤時間”に給料ではなく、”出勤時間”と書きました。 本人の意思で行ったのではないですから。 これからはタクシーを使うのでタクシー代を出すよう確認してみます。 ありがとうございました。
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