• ベストアンサー

形成の訴について

sein13_2の回答

  • ベストアンサー
  • sein13_2
  • ベストアンサー率47% (44/93)
回答No.3

sein13です。ちょっと名前がちがいますが、気にしないでください。 さて、境界確定の形式的形成訴訟説(通説見解)の説明はzatsunennさんのおっしゃるとおりです。でも境界紛争は都心部の方が圧倒的に多いです。都心部には不動産登記法17条の地図がぜんぜんできてないのです。公図よりもちゃんとした図面がある方が話はややこしくなります。 hikarubさんへの回答ですが、 まず、境界には地番界(狭義の境界)と所有権界があります。地番界は国が定めた線なので、勝手に動かすことはできません。動かしたければ分合筆をしなければなりません。それとは別に、実際誰が土地を持っているのかというのが所有権界です。 形式的形成訴訟で定まった線は、あくまで線であって、所有権が定まったわけではありません。よって、ただちに効力を発するわけではないと思います。もちろん、民事訴訟法の新堂先生の所有権確認訴訟説に立てば話はちがいますが・・・ よって、登記簿の変動は判決が出ただけでは何らかわりはないです。執行裁判所において債務名義をとって、代位により分筆登記の申請をし、所有権移転登記をすることになります。 それから、地積の表示変更登記はできません。地積は表示更正登記はできるのですが、境界争いで境界線が変更されることはないのです。所有権界を定め、分合筆することになります。地積の表示変更登記ってのは、海岸線などの土地の海没や隆起のみです・・・そういや、調査士試験の口述試験で聞かれたなぁ(笑) 第三者への対抗ってのは当然、民法177条の所有権移転登記をなしたときです。 さらに追加で、形式的形成訴訟説を解説します。 境界は公法上の単位であって、個人が境界を動かせることはないということです。もちろん、17条地図という正確な図面があって言える話です。ここで、時効取得なりで、土地の所有権が一部変動した場合、その一部に新たに境界線を引き、分筆なり分合筆なりして自分のものにするということです。 一方、所有権確認訴訟説ってのは、公法上の境界ってのは無意味だというのです。実際は隣人同士の所有権界を決めるための線であって、なんで国がしゃしゃりでてくるのかってことです。この説にたてば、線が動かせるという帰結になります。 しかし、一般に、通説からの批判として、所有権確認請求を併合したり、反訴提起したりすれば足り、やはり、地図の線は動かせないというのが一般です。 #境界確定の訴えってのは平成11年に司法試験に出題されたので、もうでないだろって、勉強してなかったりします。こまかなところは、処分権主義の排除や弁論主義の排除などいろいろ派生で説明しないといけないところはあるのですが・・・ 実務では、都心部では17条地図がほとんどなく、ひどいところは17条地図に準ずる図面もなく、ほんとうに公図やダンゴ図のような図面しかないところが多いです。こうなると、もともとの動かせない境界線がはっきりしないので、境界確定という作業で境界を作っている状態です。この作業がいるから、境界確定に100万円前後のお金がかかってしまうのです。隣地のじぃちゃんやばぁちゃんが、ごねるごねる。よって、現地に地積測量図作っては足をはこび、爺や婆の愚痴を聞き、何十回も図面の作りなおしと協議を重ねて、境界を確定します。これで調査士の日当や交通費や図面作成費などもろもろを入れ込むと、高額になるのです。決して弁護士会が言うような高額な代金を取っているわけではありません。

hikarub
質問者

お礼

詳細な回答、どうもありがとうございました。 かなりの部分、理解できました。 実は私、調査士の勉強中でして。 今年、初受験なのですが、なにぶん、独学で勉強しているもので、行き詰まると一歩も前に進まなくなるので、質問させていただいています。 8月の試験まで、2ヶ月切りました。 何とか、今年取得したいものです。 じいちゃんばあちゃんの話、とても面白かったです。

関連するQ&A

  • 不動産競売の申立てについて

    私Aは、被告Bに対し損害賠償事件の金1000万円の勝訴判決を得ており、その判決は既に確定しております。 被告Bは、推定時価800万円の土地建物を持っており、この不動産は、現在占有者もいませんし(空き家です)、登記簿もきれいです。(担保権も何もついていません。) 但し、登記簿上の住所が前の住所のままです。 ここで質問です。 (1) この判決文で、競売申立てはできるのでしょうか? (2) できるとすれば、登記簿の住所変更登記は、債権者代位で出来るのか、それとも裁判所の嘱託になるのでしょうか? ご指導のほど、宜しくお願いします。

  • 合筆について教えてください!

    いつもお世話になります。 合筆(+分筆)について教えていただきたく存じます。 分筆登記の予定が合筆登記に途中に変更になったのですが、 土地家屋調査士の請求書は当初の見積もりのままで、 ビルダー経由で問い合わせても「分筆と合筆は同額だから」 とだけ調査士は言ってます。 (1)ネットで少し調べてみても 合筆は測量も不要のようですし一般に料金は分筆ほど 高いものとは思えないのですが、 「分筆と合筆は同額」というのは本当に正しいのでしょうか? ちなみに通常登記に分筆登記を加えることで30万上乗せされています。 つまり合筆(二つを一つにした)だけで30万請求されています。 (2)それ以前に、我が家では合筆をするメリットがあったのかが まず怪しいのです。 対応は老いた父が行っていたのではありますが、 調査士に合筆を勧められてしたとのことではありますが、 合筆するだけで30万もするなら頼むはずがなかったと言ってまして、 また調査士の方から料金の説明や見積もりもありませんでした。 父が確認しなかったことに過失はありますが、 調査士法では着手前に料金の説明をしなければならないとの 条項もあるようですし、 かつてのリフォーム詐欺のようなものに思えます。 もともと二筆とも自分の土地で、将来売却の予定もなく相続の 予定もないのに、わざわざ番地を合わせるメリットはあるので しょうか? それともやはり必要のない業務提案だったのでしょうか? なにとぞ、お知恵をかして頂きたく存じます。

  • 合筆(+分筆)についてお知恵をお貸しください!

    いつもお世話になります。 合筆(+分筆)について教えていただきたく存じます。 分筆登記の予定が合筆登記に途中に変更になったのですが、 土地家屋調査士の請求書は当初の見積もりのままで、 ビルダー経由で問い合わせても「分筆と合筆は同額だから」 とだけ調査士は言ってます。 (1)ネットで少し調べてみても 合筆は測量も不要のようですし一般に料金は分筆ほど 高いものとは思えないのですが、 「分筆と合筆は同額」というのは本当に正しいのでしょうか? ちなみに通常登記に分筆登記を加えることで30万上乗せされています。 つまり合筆(二つを一つにした)だけで30万請求されています。 (2)それ以前に、我が家では合筆をするメリットがあったのかが まず怪しいのです。 対応は老いた父が行っていたのではありますが、 調査士に合筆を勧められてしたとのことではありますが、 合筆するだけで30万もするなら頼むはずがなかったと言ってまして、 また調査士の方から料金の説明や見積もりもありませんでした。 父が確認しなかったことに過失はありますが、 調査士法では着手前に料金の説明をしなければならないとの 条項もあるようですし、 かつてのリフォーム詐欺のようなものに思えます。 もともと二筆とも自分の土地で、将来売却の予定もなく相続の 予定もないのに、わざわざ番地を合わせるメリットはあるので しょうか? それともやはり必要のない業務提案だったのでしょうか? なにとぞ、お知恵をかして頂きたく存じます。

  • 合併による所有権登記

    父が生前、分筆をした土地があるのですが、その土地の登記の目的が『合併による所有権登記』になっています。 合併による所有権登記というのは合筆でなく分筆の場合も使うのでしょうか?

  • 分筆登記に必要な資料。

    表題通り、分筆登記には・・・地積測量図、境界確認書のほかに土地調査書は必要なんでしょうか?? 嘱託での登記をかんがえております。 詳しい方ご教授宜しくお願いいたします。

  • 合筆登記の方法について

    2筆の土地の合筆登記の方法について教えて下さい。 甲,乙という2つの姓で分筆されている=現在は甲姓=隣り合った土地を合筆登記しようと思います。どのような手続き,書類が必要でしょうか。 よろしくお願いします。

  • 二つに分筆した土地を三角地ということもあり使い勝手が悪いので最終的に三

    二つに分筆した土地を三角地ということもあり使い勝手が悪いので最終的に三つにわけてくださいと家屋調査士さんにお願いしたところ、最初に分筆した二つの土地をまた分筆して五つに分けました、(二か所の線を消して)から合筆して三つになったのです合筆した後の登記簿に地積測量図及び求積表はついてなく前の五つに分筆した時のみついているのです、これはおかしいのでないかと思うのですがどうなのでしょうか

  • 登記(1)「判決による登記」不動産登記法第 六十三条

    権利に関する登記は,不登法第 六十三条の規定に基づき確定判決を受ければ単独登記が可能とされていますが、表示に関する登記(分筆登記)は,確定判決を受けなくても単独登記が可能なのでしょうか。 よろしくお教え願います。

  • 調整区域の農振除外地での農地転用について

    市街化調整区域内の農振除外地での住宅を建てるための農地転用についてお聞きします。 南側に公道と接した2つの土地があり、3aの南北に縦長の地目「畑」(現況遊休地)の土地とそれに隣接する7aの地目「田」の土地があり、これらの土地に住宅と将来的に農業用倉庫を建てる予定です。公道との出入りは3aの土地が便利なのですが間口が10m足らずの南北に縦長の土地のため宅地には向きません。そのため7aの田のほうに住宅を建てるのですが、倉庫をどこに建てるのがよいかで迷っています。(1) 3aの土地に倉庫を建てて、7aの田は住宅だけにすべきか (2) 1筆で収まる7aの土地に両方立て、3aの土地は空けておく (3) 合筆ののち畑の部分に倉庫、田の部分に住宅を建てる で迷っています。(なお地目が異なる場合合筆ができないとは聞いています)   どちらも南北の境界は確定しているのですが、田と畑の間の境界が現在土の畔しかないため境界確定後コンクリでの境界設置を言われています。田も7aあるため分筆の必要があり、畑と別々に開発するとなると一体的に使うにもかかわらず間に境界コンクリートが必要となるため、合筆したら田と畑の境界が不要になるため、(3)でできないかと考えています。 法的、費用的にどうなのかがわかりませんので、どなたか、教えていただければ幸いです。

  • 地役権証明書の添付理由

    土地の「分筆、合筆、分合筆登記後」、一筆の土地の一部に承益地地役権がある場合、要益地地役権者作成の地役権図面、地役権証明書を添付書面としなければいけませんが、承益地地役権設定者が土地を分筆、合筆、分合筆登記をしたとしても地役権が消滅するわけでわないので、地役権者作成の地役権証明書を添付しなくてもよいのではないかと思いますが、地役権証明書を添付する趣旨がいまいちよく解りません。