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形成の訴について

境界確定の訴や共有物分割の訴は、形成の訴として判決の確定により、ただちに効力が発生する、ということですよね。 つまり、AがBの土地を代位により分筆し、Aの土地となった部分の所有権の移転登記をせずとも、境界確定の効力が出るということですよね。 では、この場合、登記簿はどうなるんでしょうか。裁判所の嘱託で表示変更登記がなされるのでしょうか。 もしなされないのであれば、結局は、判決書を添付してAは表示変更登記か分合筆登記をすることになるんでしょうか。 また、第三者へはどの時点を持って対抗することができるのでしょうか。

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  • sein13_2
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回答No.3

sein13です。ちょっと名前がちがいますが、気にしないでください。 さて、境界確定の形式的形成訴訟説(通説見解)の説明はzatsunennさんのおっしゃるとおりです。でも境界紛争は都心部の方が圧倒的に多いです。都心部には不動産登記法17条の地図がぜんぜんできてないのです。公図よりもちゃんとした図面がある方が話はややこしくなります。 hikarubさんへの回答ですが、 まず、境界には地番界(狭義の境界)と所有権界があります。地番界は国が定めた線なので、勝手に動かすことはできません。動かしたければ分合筆をしなければなりません。それとは別に、実際誰が土地を持っているのかというのが所有権界です。 形式的形成訴訟で定まった線は、あくまで線であって、所有権が定まったわけではありません。よって、ただちに効力を発するわけではないと思います。もちろん、民事訴訟法の新堂先生の所有権確認訴訟説に立てば話はちがいますが・・・ よって、登記簿の変動は判決が出ただけでは何らかわりはないです。執行裁判所において債務名義をとって、代位により分筆登記の申請をし、所有権移転登記をすることになります。 それから、地積の表示変更登記はできません。地積は表示更正登記はできるのですが、境界争いで境界線が変更されることはないのです。所有権界を定め、分合筆することになります。地積の表示変更登記ってのは、海岸線などの土地の海没や隆起のみです・・・そういや、調査士試験の口述試験で聞かれたなぁ(笑) 第三者への対抗ってのは当然、民法177条の所有権移転登記をなしたときです。 さらに追加で、形式的形成訴訟説を解説します。 境界は公法上の単位であって、個人が境界を動かせることはないということです。もちろん、17条地図という正確な図面があって言える話です。ここで、時効取得なりで、土地の所有権が一部変動した場合、その一部に新たに境界線を引き、分筆なり分合筆なりして自分のものにするということです。 一方、所有権確認訴訟説ってのは、公法上の境界ってのは無意味だというのです。実際は隣人同士の所有権界を決めるための線であって、なんで国がしゃしゃりでてくるのかってことです。この説にたてば、線が動かせるという帰結になります。 しかし、一般に、通説からの批判として、所有権確認請求を併合したり、反訴提起したりすれば足り、やはり、地図の線は動かせないというのが一般です。 #境界確定の訴えってのは平成11年に司法試験に出題されたので、もうでないだろって、勉強してなかったりします。こまかなところは、処分権主義の排除や弁論主義の排除などいろいろ派生で説明しないといけないところはあるのですが・・・ 実務では、都心部では17条地図がほとんどなく、ひどいところは17条地図に準ずる図面もなく、ほんとうに公図やダンゴ図のような図面しかないところが多いです。こうなると、もともとの動かせない境界線がはっきりしないので、境界確定という作業で境界を作っている状態です。この作業がいるから、境界確定に100万円前後のお金がかかってしまうのです。隣地のじぃちゃんやばぁちゃんが、ごねるごねる。よって、現地に地積測量図作っては足をはこび、爺や婆の愚痴を聞き、何十回も図面の作りなおしと協議を重ねて、境界を確定します。これで調査士の日当や交通費や図面作成費などもろもろを入れ込むと、高額になるのです。決して弁護士会が言うような高額な代金を取っているわけではありません。

hikarub
質問者

お礼

詳細な回答、どうもありがとうございました。 かなりの部分、理解できました。 実は私、調査士の勉強中でして。 今年、初受験なのですが、なにぶん、独学で勉強しているもので、行き詰まると一歩も前に進まなくなるので、質問させていただいています。 8月の試験まで、2ヶ月切りました。 何とか、今年取得したいものです。 じいちゃんばあちゃんの話、とても面白かったです。

その他の回答 (8)

  • tk-kubota
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回答No.9

nikarubさんわかりましたか? 私はダンダンわからなくなりました。 それはそうと、私が以前から持っていた土地(持分3分の1)の共有者が私に「売れ、買え」の話がつかないままになっていましたが、先月「共有物分割訴訟」をしてきました。そこでも和解ができず私は敗訴(3分の3を競売に付し各持分の割合で配当する旨)しました。 ところで、私で競売の申立ができないか? と考え申立たところ今日「競売開始決定」が送られてきました。 「敗訴者」でも「実行」(判決文の内容)できる例外と思いました。 実務の参考になりますか?

noname#4593
noname#4593
回答No.8

 既に回答はsein13さん改めsein13_2さんから出ていますので、私は補足説明だけさせて頂きます。  「所有権確認の訴え」と「境界確定の訴え」とが実務においても異なった取扱いになっているのは、zatsunennさんsein13_2さんのおっしゃる通りです。  境界は客観的に固有するものであって当事者の合意によって変更処分はできないもの(最高裁昭和31年12月28日)とされております。  「所有権確認訴訟」により所有権の範囲が決まっても、「境界確定訴訟」により境界線が決まっても、紛争当事者の紛争解決という点において同様の結果をもたらす場合の方が多いのも事実です。  しかし、他の方もおっしゃっておられるように、所有権の範囲が、「所有権確認の訴え」により、判決・調停・和解などによって定まっても、隣接する土地の境界線がそれによって定まるわけではありません。後日、不動産登記法17条地図が作成された時に、別の場所が境界線となることもあるわけです。  そして、両者の間には決定的な違いがあります。  「所有権確認の訴え」の場合、例えば、AがX線をその所有する範囲であると証拠を揃えて主張しても、裁判所の方でその確信を得ることができなかった場合には、Aの主張を棄却します。つまり、この場合には、「Aの主張するX線が紛争当事者の所有権の境であるとは認められない」とされるだけで、境がどこであるかという点において解決にはなりません。  一方、「境界確定の訴え」の場合、紛争当事者のA、Bがそれぞれどのような主張をしようとも、裁判所は境界線をどこかしらに決めなければなりません。(例えば、AはX線を、BはY線を主張していても、裁判所は全く別のZ線をその境界線であると考えた場合には、そのZ線を境界線として定めることもできます。)  一般の方達はこの「所有権確認の訴え」と「境界確定の訴え」の両者を混同して「境界確定訴訟」を提起される場合が多いようです。  この場合、裁判所が実質的に所有権の範囲に関する争いであると判断した場合には、裁判所の強い勧告により、本来「境界確定の訴え」は和解はできないのですが、所有権の範囲についての「和解」として終結する場合も珍しくないようです。 tk-kubotaさんは、おそらくこのことを経験から得た知識として持っておられたものと思います。  以上、ご参考まで。

hikarub
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。 よくわかりました。

  • tk-kubota
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回答No.7

>実は私、調査士の勉強中でして。 そうでしたか、hikarubさんは実務でお困りではなく理論上の「構成」を知りたいわけだったのですか。 私の回答は全て実務であって、「境界確定の訴え」と「所有権確認の訴え」とを別に訴えるようなことは普通しないので、その判決(No4で「調停」は「判決」と訂正します。)があれば、あれもこれも単独でできます。

  • sein13_2
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回答No.6

>実は私、調査士の勉強中でして。 >今年、初受験なのですが、なにぶん、独学で勉強しているもので、行き詰まると一>歩も前に進まなくなるので、質問させていただいています。 それはそれは・・・がんばってください。私は去年、東○法○学院で、調査士の講師をしていました。自分の試験で大変なので、去年でやめました。

  • sein13_2
  • ベストアンサー率47% (44/93)
回答No.5

つっこみが入ってなくて少しほっとしました。不適切な書き方をしたので 少し補足します。 隆起地において、増加の地積変更登記ができるか? できません。昔、砂州で増加を認めた先例はあるのですが、現在は、地積 変更登記は面積の減少だけです。隆起については土地表示登記になります。 それから、tk-kubotaさんへ 調停などの和解によって確定した境界線は効力を有しないです。 無効って言っていたと思います。調査士の択一試験の肢にもあったもので す。 当事者同士が、勝手に公の境界線を決めたらいけないという事です。 争っている場合、必ず裁判所が判決によって決めなければならないのです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>A所有の甲地とB所有の乙地が隣接していたとします。 登記簿上の境界線がxとして、Aは境界線yを主張したとします。 調停で境界線yが確定した場合は、Bが乙地の分筆をしなければ、Aは代位により乙地を分筆し、所有権移転することになると思います。 この時点で、境界は公法上確定するわけですよね。 今回、地方裁判所の判決により境界線yが確定したとします。 そうすると、この時点で境界は公法上確定するわけですよね。 Aが甲地に抵当権を設定しようとした場合、裁判所が嘱託しない以上、結局はAは代位により乙地を分筆し、所有権移転することになるわけですよね。 そして、この登記をもって第三者に対抗できるということですね。 もともと甲地と乙地があり、その境界線が調停で決まったなら、地積が以前と変わるだけで分筆して新たな筆をつくる必要がないよう考えますが・・・ そうだとすればAが単独で地積の更正登記はできますし、そうすれば抵当権の設定登記もAと抵当権者の間でできますが・・・

hikarub
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。 よくわかりました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

これはどうも「代位」と云うことをバッチシ理解していないため起こる質問のように感じられてなりません。 「AがBの土地を代位により分筆」はBが分筆しないのでAがBに変わって分筆する、のではなく、AはBに対して分筆請求権を持っていて、それをしないとき初めて代位ができるので、一般的に分筆請求権と云う権利は聞いたことがありません。それは多分、AとBはある土地を共有していて分筆する場合境界線など争いがある事案のようです。そうだとすれば、Aには分筆請求権ではなく、「共有物分割請求権」があるだけです。その場合AはBを被告とし測量図面を作り「Aは・・・部分で何々番地を原告の所有、Bは・・・部分で何々番地を被告の所有に分割する」との判決を求めればよいわけです。判決が確定すれば、即、効力がありますから、その確定判決で、まず、表示登記を申請し、その番地を所有権移転登記をすればよいことになります。以上で原告であるあなたが、どのようにしてほしいか、すべてを請求の趣旨として、あとは裁判所の判断を待つことになります。この場合、分筆すれば著しく価格が減るようなら、全部を競売しその代金を分けることになります。 なお、裁判所は嘱託はしません。全て当事者の申請によります。また当然第三者えの対抗力は登記が完成した時点です。境界線も図面で明らかになっているはずですから問題はありません。

hikarub
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ、もう少し理解が及びません。 総合すると、このように理解してよろしいわけでしょうか。 A所有の甲地とB所有の乙地が隣接していたとします。 登記簿上の境界線がxとして、Aは境界線yを主張したとします。 調停で境界線yが確定した場合は、Bが乙地の分筆をしなければ、Aは代位により乙地を分筆し、所有権移転することになると思います。 この時点で、境界は公法上確定するわけですよね。 今回、地方裁判所の判決により境界線yが確定したとします。 そうすると、この時点で境界は公法上確定するわけですよね。 Aが甲地に抵当権を設定しようとした場合、裁判所が嘱託しない以上、結局はAは代位により乙地を分筆し、所有権移転することになるわけですよね。 そして、この登記をもって第三者に対抗できるということですね。 こう考えると、形式的形成の訴とはいったいどんなものなのでしょうか。 結局第三者に対抗できないのであれば、メリットが無いように思われるのですが。

noname#4720
noname#4720
回答No.1

「境界確定の訴え」と「所有権確認の訴え」とは違います。 「境界確定の訴え」は、あくまでも境界線がどこであるかを確定するためのもので、それが定まったからといって、所有権の範囲が定まるわけではありません。「境界確定の訴え」は非訟事件(つまり、争うのではなく決めるもの)です。 所有権の範囲を定めるためには、「所有権確認の訴え」を別に起こして、所有権の範囲を確定しないといけません。こちらは訴訟事件(つまり争って、争いに敗れた場合には棄却される場合もあるもの)です。 ですから、「境界確定の訴え」により、土地の境界が定まったからといって、登記簿上の記載内容に変更が発生することは通常は無いはずです。「境界確定の訴え」が提起されるのは、地籍図などが完備されていない地域(昔ながらの「公図」程度の図面しか無い地域)においてであって、地籍図などの最新の測量図のある地域では、境界について争いが起こることは考えられないからです。 「所有権確認の訴え」によって、取得時効が認められた場合のように、境界線とは異なった場所に所有権が認められた場合には、その土地について分筆登記をした上で、その判決書をもって所有権移転の登記をすることになると思います。 境界線の位置については、第三者への対抗の問題は生じないと思います。境界線がどこかということは、本来元々決まっているもので、当事者間で取り決めるものではないと考えられているからです。 「所有権確認の訴え」によって所有権の範囲が確定された場合には、やはり原則通り、登記をもって第三者への対抗要件となると思います。

hikarub
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ、もう少し理解が及びません。 総合すると、このように理解してよろしいわけでしょうか。 A所有の甲地とB所有の乙地が隣接していたとします。 登記簿上の境界線がxとして、Aは境界線yを主張したとします。 調停で境界線yが確定した場合は、Bが乙地の分筆をしなければ、Aは代位により乙地を分筆し、所有権移転することになると思います。 この時点で、境界は公法上確定するわけですよね。 今回、地方裁判所の判決により境界線yが確定したとします。 そうすると、この時点で境界は公法上確定するわけですよね。 Aが甲地に抵当権を設定しようとした場合、裁判所が嘱託しない以上、結局はAは代位により乙地を分筆し、所有権移転することになるわけですよね。 そして、この登記をもって第三者に対抗できるということですね。 こう考えると、形式的形成の訴とはいったいどんなものなのでしょうか。 結局第三者に対抗できないのであれば、メリットが無いように思われるのですが。

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