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年金一元化に伴う経過的加算額の計算について
以下のような場合、経過的加算額はどのように計算されるのでしょうか。これまでの質問箱の例を見てもぴったりする回答がなく、ここで質問しました。 なお、できれば、回答の根拠規定(法律、政令、省令の条文など)も併せてご教示いただけるとありがたいです。 昭和26年生まれ、男性 昭和45年4月から平成20年6月まで国家公務員(共済年金)として勤務、平成20年7月から現在まで団体職員(厚生年金)として勤務中です。 今般の年金一元化の前までは、それぞれの年金期間は40年未満ですので、20歳未満と60歳以降の経過的加算が行われたと思いますが、一元化後は両年金の期間は合算され、40年以上となり経過的加算額はないということになるのでしょうか。それとも、この計算については一元化後も別々に計算し、それぞれに加算があるということでしょうか。
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- y-y-y
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No.2のy-y-yです。 > 基礎年金制度に移行した際の定額部分に相当する「経過的加算額(差額加算)」のことです。 定額部分とは、1階部分の国民基礎年金のことですね。 (報酬比例部分とは、2階部分の厚生年金のことです。) 私は、お礼コメント欄の、定額部分という1階部分の国民基礎年金では、聞いたことがありませんので、これについての回答が出来ません。申し訳ありません。 --------------------- 共済年金が厚生年金と統合したので、毎年の誕生月に日本年金機構から、「ねんきん定期便」が来るはずです。 この「ねんきん定期便」には、過去の年金保険料を納付した加入履歴が記載されています。 加入履歴には、厚生年金の勤務先名(yasuduka2939 さんの場合は、共済組合名か?)と、標準報酬月額/保険料などが記載されています。 ねんきん定期便 https://www.google.co.jp/#q=%E5%B9%B4%E9%87%91%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E4%BE%BF 標準報酬月額 https://www.google.co.jp/#q=%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%9C%88%E9%A1%8D この標準報酬月額が、「所属していた共済組合」からのデータです。 私の勝手な推測ですが、この標準報酬月額/保険料等が、No.2のお礼コメント欄での再質問の「経過的加算額(差額加算)」に相当する金額が「上乗せ」になった金額になっていませんか? もし、上乗せになっているならば、1階部分の国民基礎年金(定額部分)の年金支給額は加入期間だけからの計算ですが、2階部分の厚生年金(報酬比例部分)は標準報酬月が増えているので、厚生年金の年金支給額が増額になります。 上乗せの事は、あくまでも私の勝手な推測ですので、もし、違っているならこれ以上の回答が出来ません。
- y-y-y
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> ・・・・一元化後は両年金の期間は合算され、40年以上となり経過的加算額はないということになるのでしょうか。それとも、この計算については一元化後も別々に計算し、それぞれに加算があるということでしょうか。 下記サイトの年金体系図のイメージ略図を見てください。 公務員の3碍部分に「職域相当部分、職域加算、年金払い退職給付、急職域部分」などと文言部分の年金のことだと思います。 https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/shurui-seido/20140710.html http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html http://allabout.co.jp/gm/gc/13256/#1-1 http://www.smtb.jp/business/pension/knowledge/basic/ http://www.smbc.co.jp/kojin/401k/kakutei/ 公務員等の共済年金は、民間サラリーマンの厚生年金よりも、優遇されていましたので年金の金額も多くなっていました。 去年の秋に、共済年金と厚生年金とが統合されたのですが、優遇されて年金額が共済年金が多かった差額を、質問にあるの経過的措置・加算等が3階部分なのです。(民間のソラリーマンから見れば、統合したあとまで、共済年金で優遇されていた経過措置・加算等の差額を、自分たちで3階部分にお手盛りで残しているとは・・・・) 3階部分の年金は、日本年金機構の管理ではありません。(つまり、日本年金機構は、1階部分の国民基礎年金と、2階部分の厚生年金を管理しています) ですから、統合した後の3階部分の金額は、所属していた共済組合から支給されますので、具体的な金額は所属の共済組合へ問い合わせてください。 また、共済年金と厚生年金とが「統合の前」に、共済年金が支給開始になった人は、1階部分の国民基礎年金は「日本年金機構」から支給されますが、2階と3階部分の共済年金などの年金支給は「所属の共済組合」からの支給です。 そして、共済年金と厚生年金とが「統合のあと」に、年金支給開始になった人は、厚生年金としての支給開始なので、1階部分の国民基礎年金と2階部分の厚生年金が「日本年金機構」から支給です。3階部分は、前項等で回答の通り「所属の共済組合」からの支給です。 ★ 「所属の共済組合」とは、公務員の種類によつて、下記のサイトの様に各種ありますので、それぞれの共済組合によって年金の加入規則・名称・運用などが違うと思います。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E6%B8%88%E7%B5%84%E5%90%88#.E5.85.B1.E6.B8.88.E7.B5.84.E5.90.88.E3.81.AE.E7.A8.AE.E9.A1.9E
- ggggzzzz
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一般論ですが、共済の期間については、三階部分がなくなることはないと思います。ご心配であれば、社労士さんの事務所に行かれて、個別詳細をご確認されては?
お礼
早速の回答ありがとうございます。 ただ、私の質問は公務員の「職域加算額」のことではなく、基礎年金制度に移行した際の定額部分に相当する「経過的加算額(差額加算)」のことです。 質問の趣旨がわかりにくくてすみません。 この点についておわかりでしたらご教示いただけないでしょうか。