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国民健康保険はいつまで遡れるのか

noname#239838の回答

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noname#239838
noname#239838
回答No.6

dymkaです。 もう市町村に問い合わせて解決済みかもしれませんが、念のため補足です。 「回答No.3」で「資格取得日と交付日は何がどう違うのか?」について書きましたが、その補足です。(やはり必要なければ読み飛ばしてください。) --- まず、前回は、「届出が遅れた場合」に「資格取得日」と「交付日」に(大きな)開きがあるケースについて書きました。 なぜかと言えば、「10割で支払った」ということは【最近まで保険証が交付されていなかった】ことが考えられるからです。 ただし、「10割で支払う」ケースは他にもあります。 たとえば、「保険証を【紛失】していた≒再発行したので交付日が受診より後になった」というような場合です。 こういう場合は、「やむを得ない理由」があるので療養費は給付されます。 というわけで、結論はやはり【ケース・バイ・ケース】となるので、面倒でも市町村に確認が必要です。 【茅野市のWebサイトより】『国民健康保険証をなくしたとき(再交付)』 http://www.city.chino.lg.jp/www/contents/1000000913000/index.html --- ちなみに、(やむを得ない理由がある場合の)「療養費」の請求時効は「2年」です。(2年遡って申請できるということです。) これは、「市町村が(住民に)保険料を遡って賦課(課税)できる期間」とはまた違いますのでご注意ください。 【上越市のWebサイトより】『質問:「 医療費の払戻しなどに、手続きの期限(時効)はありますか」』 http://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kokuho-nenkin/q-a-hoken1.html#15 >……時効期間はいずれも「2年」です。…… --- 『[PDF]資料6保険料と保険税について(PDF:214KB) - 立川市』 https://www.city.tachikawa.lg.jp/hokennenkin/kurashi/kurashikaigi/kokuhoune/h24/documents/0000000243_0000033533.pdf >賦課権の期間制限 >【保険料】:【2年】が妥当(国保法第110条)減額更正については期間経過後であっても減額算定を行うのが妥当 >【保険税】:地方税法第17条の5の規定により【3年】(税額を減少させる賦課決定については【5年】偽りその他不正行為については【7年】

noname#223049
質問者

お礼

分かりやすく教えて頂きまして、ありがとうございました。療養費のこと、資格取得日と交付日の違いや、14日のルールについて、とても勉強になりました。 明日、一緒に市役所行ってきます!

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