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国民健康保険はいつまで遡れるのか

noname#239838の回答

noname#239838
noname#239838
回答No.1

(「市町村国保」の場合)「療養費(りょうよう・ひ)」をいつまで遡って給付するかは、(条例や個別の事情を勘案した上での)【各市町村独自の判断】となります。 簡単に言えば、「市町村ごとにケース・バイ・ケース」ということです。 (参考) 『市町村国保|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91%E5%9B%BD%E4%BF%9D-667668 --- 『療養費とは|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html 『被扶養者資格が遡及して取り消された(10)療養費支給申請の遡及(2012/08/07)|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11323483216.html >……つまり、国民健康保険は市町村ごとに運営されており、保険料(市町村によっては保険税)の計算方法、その納付回数、基準や運営方法がバラバラなのである。 >したがって、住んでいる市町村によっては届出期限が14日だから、それ以上遅れた場合は給付を行わない。というところもあるのだ。…… --- 【河内長野市のWebサイトより】『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/hokenhukushi/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >……国保へ加入する届け出が14日以内の期限に遅れた場合、「加入する日」から届け出日の前日までの間にかかった医療費は全額自己負担となり、あとからも原則返還されません。 >保険給付を受けることができないなど、思わぬ経済的な負担を被ることになりますので、十分ご注意ください。

noname#223049
質問者

補足

お二人様ともありがとうございます。 資格取得日がH26年で、受診したのがH28年9月だと言っていました。しかし受診日は保険証の交付日より前、資格取得日より後でした。この場合はどうでしょうか?資格取得日と交付日のどちらが有効なのでしょうか?変なこと聞いているようだったらすみません。市町村によって違うのかな…

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