• ベストアンサー

自己都合退職,退職理由に付いて

この度,自己都合で退職しました。失業保険の給付制限について質問です。 実は慢性の病気にかかっていて,一度緊急入院をし今まで通院しながら仕事を続けていたのですが,体力が続かず病状も改善が見られないため,退職を決めました。 辞表に一身上の都合と書いたので離職票にもそのように記載されます。その確認の時には,よく分からずそれで良いと思ったのですが,いろいろサイトを見ていると,病気を理由に失業保険の給付制限がなくなるようだったのですがどうなのでしょうか?証明する書類か何かが必要でしょうか? しかし,病気を理由にすると求職の意志がないと思われるのではないかと不安で,言わずにいる方が良いのではないかとも思います。 よろしくアドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

前の会社がどんなお仕事だったかわかりませんが、病気と折り合いをつけながら社会復帰したいというお気持ち、よくわかります。 病気を理由に退職したとしても「完治した」とか、「軽作業ならできる」という内容の診断書を添付すれば失業保険は受けられるのでは? 病気を理由に退職したとしても、仕事の種類もいろいろで、例えば炎天下での作業や重労働はできないけど、オフィスで電話対応や事務ならできる、という場合はあると思います。 あなたの場合は離職票に「病気退職」とかかれていないようですから、あえて病気退職のことを持ち出さなければ、そこまで要求されないような気もしますが。。。 ただし、事実を偽って保険金をもらうのは詐欺?にあたると思いますのでお気をつけ下さいね。

cat17
質問者

お礼

返信ありがとうございました。詐欺は嫌なので,相談してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#176951
noname#176951
回答No.3

すぐに働けない場合(病気、けが、妊娠など)は受給期間の延長申請をすれば、本来の受給期間に働くことができない期間(最大3年間)を加えることができます。そして、その期間内であれば、働けるようになったときに失業給付の受給手続きができます。 受給期間延長の申請期限ですが、働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です。 また、離職前から病気などで働くことができない人は、離職日の翌日から30日経過した後の1ヶ月以内が申請期限となっています。 つまり、病気を理由にしたからといって給付制限がなくなるわけではなく、受給期間の延長ができるということです。 退職理由が、本当は病気であるのに一身上の都合にした場合、受給期間の延長ができるかどうかはわからないのでお答えできませんが、まず管轄のハローワークに行って事情を説明、相談をすることをお勧めします。 判断をするのはハローワークです。わからないことは、確実な回答を得るためにもハローワークに確認をしてください。

cat17
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 受給期間の延長になるんですね。ハローワークで相談してみます。

  • karinto7
  • ベストアンサー率23% (58/251)
回答No.2

以前聞いた話では病気理由で退職した場合完治するまで失業給付は出無いとの事でした。

cat17
質問者

補足

返信ありがとうございました。 今のところ完治する見込みはありません。しかし、通常の生活や仕事には特に支障はありません。少し無理が利かない状態で残業などは出来なくなっています。その条件での就職は無理ということでしょうか?

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

給付制限以前に、病気なら仕事ができないのでは?? 仕事が出来る状態じゃないと「失業」とは認められず、失業保険が出ません。 病気を直してからじゃないと求職活動が出来ないと思います。 再就職を希望して職安に通い、そこでいい会社が見つかっても、すぐに就職できない状態でしたら失業保険を受け取ったら不正受給になります。 回答でなくてすみません。

cat17
質問者

お礼

回答ありがとうございます。今までの仕事は身体に負担が大きいものだったので続けるのが厳しく転職を考えています。通勤時間や就業条件を変えれば就職できる状態です。ただ,自分の身体の状態に見合う仕事を見つけることが出来るかどうかは別かもしれません。

関連するQ&A