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相続問題

相続及び他に手続きすることについて教えてください。(9月21日父死亡、相続人母、子二人) 資産(貯金、親の家、山、田んぼ) 二年前に次男の家建てるときに、500万贈与、住宅の贈与で非課税手続き済み(手続き必要ですか) 兄弟の一人が意識確認できない可能性が高いです。 手続き方法と自分でできるかと頼むとしたら、だれに頼んだらいいかいくら位費用がかかるのか 、いつまでにしなければならないですか教えてください。

  • 相続
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回答No.6

遺産が銀行の預貯金と、土地、建物がある場合で、相続人が全部で3人の時には、手続き方法としましては、まず、手続きに必要な戸籍謄本と除籍謄本、改製原戸籍を取得することです。 いずれの戸籍も、本籍のある市町村役所でしか取れないものですが、一番先に、戸籍を収集して、相続人が他にいないかどうかを、戸籍上も確認しておく必要があるからです。 戸籍をすべて確認できましたら、次に、相続人全員で、遺産分割協議へと進み、協議がまとまれば、銀行の相続手続き、不動産の相続手続きへと進み、それぞれ手続きを済ませることになります。 それぞれの手順や、詳しい解説については、 http://syussyoutouhonn.com/ が参考になります。 相続に必要な戸籍を集める作業、相続人の調査特定、遺産分割協議、銀行と不動産の相続手続きと、階段を登るように進んでいくのですが、自分でも、時間をかければ、できない手続きではありません。 しかし、個人差もありますので、最初の戸籍を集めることも難しく感じる方もいらっしゃいます。 特に、不動産の相続手続きの段階になると、なかなか素人では手が出ない感じもあります。 そのため、頼むとすれば、費用の面から考えれば、行政書士、司法書士、税理士、弁護士の順番になると思います。 ただ、相続税がかかるほど、遺産が多くなければ、税理士は関係ありません。 あなたのケースで言えば、お父様の預貯金と、家、山、田んぼ等の全ての遺産を合わせて、4800万円を超えるようでしたら、相続税を納める必要が出てきますが、4000万円にも足りないようでしたら、相続税は関係ありませんので、税理士も関係ない人ということになります。 また、弁護士さんは、費用の面でも高いイメージもありますし、基本的に、相続人同士でもめ事が起こった時に依頼するのが弁護士さんということになります。 もめ事が無ければ、弁護士さんは関係ない人ということになりますので、残りは、費用の面から考えても、行政書士か、司法書士ということになるでしょう。 費用の額については、何をどこまで頼むのかや、依頼する業者によってまちまちなのですが、全てを依頼する場合には、数十万円は必要と思われます。 また、期限としましては、相続税がかかりそうでしたら、亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に申告が必要ですので、 ある程度、急ぐ必要があります。 それ以外の銀行の相続や、不動産の相続は、期限はありませんが、今後さらに亡くなる人がでてきますと、相続関係が複雑になったり、関係者が多くなったりするため、手続き書類も多くなる傾向がありますので、すぐにでも、相続の作業に取りかかって、早めに相続手続きまでのすべてを完了させておく方が良いです。

参考URL:
http://syussyoutouhonn.com/
  • natsuanko
  • ベストアンサー率59% (404/677)
回答No.5

やすべき事は以下のとおりです。 (1)遺産分割協議書の作成 (2)預貯金の相続手続き (3)不動産の名義変更 (4)相続税の申告 (1)を作るには、相続人すべての同意と署名押印が必要となります。 「意識確認できない」の意味がよくわからないですが、行方不明なら家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立て、不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産を分割します。 認知症などで意思表示できないのであれば、家庭裁判所において成年後見人を選任してもらい、成年後見人を交えて相続人全員の間で遺産分割協議をします。 (2)のためには遺産分割協議書と亡くなった方の生まれてから、死ぬまでの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明が必要となります。 (3)も(2)の書類があれば、法務局で相続登記の相談をすれば書類の書き方等を教えてくれます。 (4)は相続財産が基礎控除以内であれば必要ですが、基礎控除を超える場合は必要です。これも自分でできますが、かなり面倒です。 自分でやらずに依頼する場合は、(4)の相続税の申告については税理士に、それ以外は司法書士に頼むのが一般的です。 相続でもめるのであれば、弁護士に依頼となります。 費用は一例を以下に示しますので参考に。 司法書士 http://www.i-sihousyosi.jp/category/1648024.html#souzoku 税理士 http://www.hikari-tax.com/souzoku-houshu.php 弁護士 https://www.souzokuhiroba.com/attorney-consultation/attorneys-fee.html

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2186/4842)
回答No.4

>相続及び他に手続きすることについて教えてください。 質問内容から・・・。 相続財産は、亡父名義の「預貯金・不動産(土地・建物・山林・農地)」。 相続者は、配偶者(母親)・子供2人。 >二年前に次男の家建てるときに、500万贈与 贈与は、相続とは全く関係ありません。 亡父が「相続の前払いだ!」と伝えていた場合は相続に関係しますがね。 >兄弟の一人が意識確認できない可能性が高いです。 どういう意味? 言葉が悪いですが、意思表示が出来ない障害者ですか? それとも、全く相続に関して「我関せず」なのでしようか? >手続き方法と自分でできるか 当然、自分で出来ますよ。 法律の基本原則は、当事者が自ら手続きを行う事になっています。 先ず、相続財産の一覧(財産名・課税評価額)を作成して下さい。 亡父名義の預貯金は、銀行等に出向けば残高が分かりますよね。 不動産課税評価額(宅地・家屋・山林・農地)は、最寄りの市町村役場の税務担当部署に行くと教えてくれます。 ※山・農地は、固定資産が無税の可能性があります。 預貯金+各不動産評価額の合計が(質問者さまの場合)4800万円以下ならば、相続税は必要ありません。 その後、母親と兄弟で「遺産分割協議書」を作成します。 「誰が+何を+どれだけ相続する」という相続財産の一覧表を各訳です。 決まった書式は、ありません。手書きでも、ワープロでも問題ありません。 下記ホームページが、詳しいですかね。^^; http://www.cosmos-sihou.jp/isan_bunkatsu.html 作成した遺産分割協議書を持って、銀行・法務局に行くと名義変更を行ってくれます。 法務局での相続による所有権移転登記は、法務局内に相談部署が存在します。 昭和の時代と異なり、「役人待遇」はありません。優しく・丁寧に・何度でも教えてくれます。 自分ですると、「何だ、こんなに簡単なんだ」と驚きますよ。 私でも、出来ましたからね。費用も、交通費と印紙代だけです。 >頼むとしたら、だれに頼んだらいいかいくら位費用がかかるのか 弁護士若しくは司法書士ですね。 行政書士は、法務局への手続き代行が(法律で)出来ません。 法務局へは、自分が出向くのなら行政書士です。弁護士・司法書士より費用が安いです。 弁護士も司法書士も、全国で決まった定価が存在しません。 定価(報酬)も上限があるだけです。 例えば、某弁護士事務所の例です。 相談料。一回5000円から(30分) 調査料。5万円から+実費(この実費が怪しい) 遺産分割協議書作成料。10万円から。 遺産分割協議調停料。基本料30万円+成功報酬30万円+出廷料1回2万円。 ※母親・兄弟の間で、相続で争いが生じた場合に必要。 何も問題がなければ、30万円程度の費用で弁護士・司法書士に依頼出来ます。 もちろん、先に書いた通り「定価は無い」ので高い場合も安い場合もあります。 >いつまでにしなければならないですか教えてください。 相続税が必要な場合は、亡父の死亡から10か月以内に相続税の申告をしなければなりません。 相続放棄をする場合は、亡父の死亡を知った日(今回の場合は、亡父の死亡日)から3か月以内です。 所有権の消滅時効は、存在しません。 役所は「固定資産税を、誰が払うのか!」しか関心はありません。 固定資産支払い者と固定資産所有者は、別物ですからね。 ※間もなく、「亡父名義の不動産の固定資産税を、誰が払うのか?」という手紙が届きますよ。 田舎に行くと、山林・農地など相続名義変更をしていない場合が案外多いです。 爺さんの財産を、孫・ひ孫が相続する事案もありますからね。 そうすると、相続権を持った者がどんどん増えるので実質的に相続手続きが出来なくなるのです。 質問者さまの場合、相続権者は3人ですよね。 一日も早い方が、良いです。 一般的には、四十九日の法要が終わった時点で相続手続きを開始する場合が多いです。 余談ですが・・・。 亡父名義の預貯金口座が、凍結されている場合。 「葬儀関係に使うので、出金したい」と口座の金融機関・支店に申し出ると出金出来ます。

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.3

相続権は、配偶者が50%で子供(養子と胎児を含む)が全員で50%です。 次男の家を建てる際に500万円を贈与していれば、その分は民法上相続の際には関係ない。ただし、他の子供としてはその分を遺産の先取りとして、遺産相続の際にその額を含めて権利の主張をすればいい。 兄弟の一人が意識確認できない可能性が高い場合は、裁判所が弁護士を指定して代行させることになる(意識確認が出来ない兄弟に子供がいる場合はのぞく)。 また、相続手続きは死後10箇月以内だ。ただし、金融機関に口座名義人が死去したと話せば、その段階で即座に口座の入金、出金、口座振替、振込は出来なくなる。しかも、金融機関の名義変更には遺産分割協議書(印鑑証明書の印鑑を押印する。コピーして返してくれる)、印鑑証明書(金融機関ごとに一通必要)、除籍謄本(明治初期からの死去した人全員の戸籍謄本。コピーして返してくれる)、全部事項証明書(俗にいう住民票、金融機関ごとに一通必要)となる。 一番いいのは弁護士または司法書士に依頼することだ。ただし、相談料だけで30分間で5,000円をとられることもある。また、資産の金額に応じて支払金額は変わる。その金額の推定は無理だよ。ただ、全体で10万円を超えると思っていればいいよ。

回答No.2

父、母、義父の相続を経験しましたが、ざっくり書きますと。 1)相続財産は千万円台で、土地も共有などなくスッキリしており、相続人同士が揉めていなければ、ご自分で出来ます。 ただし、平日に税務署、役所。金融機関などの足を運んで、相談、申請、手続きなどをこなしていかなければなりませんので、その覚悟が必要です。 2)財産が億単位の場合、まずは相続問題に強い税理士に相談です。 この金額だと、相続割合、評価額など必ず揉めますので、税理士さんから、必要によって、弁護士、不動産鑑定士、司法書士などを手配してもらいます。 3)十億以上の場合は、税理士でも法人化してる大きな事務所が良いです。 数年後に必ず、国税から調査を受けますので、その際に対応してくれる面倒見の良いところを探してみて下さい。それなりに費用は掛かります。

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

まだ今週の事なんですね。お悔み申し上げます。 相続とは双方が納得すればよいだけなので、相続人と話して納得し、遺産相続協議書と言うものに相続人全員の配分と署名捺印があればOKです。 配分というのは納得できない場合には法律の配分が使われるだけで、了承が得られるのであれば均等でなくてもよく、あとで揉めないように協議書があるわけです。 法律ではお母さんが半分、兄弟で4分の1になります。現金にできない分は時価で計算し土地や家も相場で計算することになるので、不動産屋とか農協などに聞いてみるのもいいです。しかし田んぼのように将来にわたってお金を生むものはその将来の儲けも含むと考えるべきで、また逆に維持費も差し引くべきなのです。 つまりきっちり出したいなら弁護士になりますが、兄弟仲が悪く無ければ双方で納得すればよいだけ。費用は実費以外で5万もあればできるかと思います。 ただし本当に相続人が3人だけなのか、そちらの調査も入りますのでもし複雑な家系の場合もっとかかります。 その証明はお父さんのご両親(お爺さん)の戸籍も必要になりますよ。遠方の場合はかなり大変だけど、弁護士ならやってくれます。頼まない場合は自分で取得する必要があります。 協議書には必要ですからね。 いつまでにというのは無いと思いますが、やらないと名義変更できない財産は動かせないので単に不便ですよね。税金などがあるので年末までにやった方がよいかと。 500万の贈与も自分たちが納得いかないなら税務署で贈与手続きすればよいですが、その分を明記する必要もないので後で揉めなければ特に言及する必要もないです。済んだ事なので面倒なだけです。一応納税義務はありますけど、税務署にしてみれば微々たる額です。

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