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職務質問、問題点はありますか。

職務質問を受けた経験のある方にお伺いします。 現状の職務質問のやり方に問題はありますか。 あるとすればどのように改善したらよいと思われますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

職質を受けたことは一度もありませんが、 問題点は、 任意なのに、事実上強制的だ、ということ だと思います。 あるとすればどのように改善したらよいと思われますか。    ↑ 必要性があるので、現状維持で仕方がないと 思っています。 これを改善したら検挙率が激減しませんかね。 そっちが心配になります。

noname#222846
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに、 任意なのに、事実上強制的だ、というのは問題ですね。 事実上強制であれば、任意などということはやめて、職質に応じることは国民の義務である、みたいにすればいいのにと思いますね。 国民の義務であればそれでバイトに遅れても、何も法に触れることをしていなかった場合は賃金が支払われることでしょう。 >これを改善したら検挙率が激減しませんかね。 職質による検挙率ってどの程度あるのか、ですね。 職質による検挙率が高いのであれば、必要なものだといえるでしょうし 検挙率が低いのであればやっても仕方がないものだといえるでしょう。 ただし、検挙率が高くとも、 http://www.liberal-shirakawa.net/idea/policestate.html 上のサイトにあるような不当なやり方が許されるものではないと思いますが どうですか。

その他の回答 (1)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11129/34638)
回答No.1

私は一度しか受けたことがないですけどね。受ける人は年がら年中受けるそうです。で、中の人に聞くとなんというかこう、基準みたいなのがあってそこに引っかかると職務質問するってことになるそうですよ。 だから問題も何も、警察に「犯罪者や薬物を持っている人にはこういう傾向がある」というデータが積み上がっていて、それに基づいてやってることですから部外者が口出しできるものではないと思います。ま、実際友人知人でしょっちゅう職務質問される人はやっぱり悪いことをしていた人ですね・笑。一見普通のおじさんだけど若い頃は暴走族とかね。何かで見抜くんでしょうね。 で、一番の対処法は、もし自分自身にやましいことが何もなければ、免許証を見せるのが手っ取り早いです。免許証番号を見れば、その人に犯罪歴があるかどうか、どういう内容の犯罪かっていうのがわかるらしいんです。らしいというのは、そのことそのものは中の人から聞いたのですが、具体的にどこの番号が何番だとそうなのかってことは教えてくれませんでしたからね・笑。 私が生涯今のところ唯一の職務質問をされたときは、そのことを知っていたのですぐにお巡りさんに免許証を渡しました。それを一瞥したら「あっ、失礼しました。ご協力ありがとうございました」で即終了でしたよ。もし私が薬物で逮捕歴でもあれば入念に持ち物チェックをされるでしょうからそういう前科があればこの方法は使えませんけどね。 とにかく身辺が真っ白で善良な小市民なら、お巡りさんとなんかあったときは速やかに免許証を見せるのがいいですよ。「これは任意ですよね?なぜ応じなければいけないのですか!」なんてやるから話が長引くのです。

noname#222846
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 先ほど、お礼コメントしたはずなのに、なぜか投稿できていませんでした。 すいません。 なんかこのサイトはお礼コメントを書き込むと途中でとまってしまって 使いにくいですね。私のパソコンが悪いのかもしれませんが。 >受ける人は年がら年中受けるそうです。 その人が犯罪を犯しているのなら仕方ないですが、犯罪をおかしてもいないのに年がら年じゅう受けるのでは迷惑ですね。 >基準みたいなのがあってそこに引っかかると職務質問するってことになるそうですよ。 http://www.liberal-shirakawa.net/idea/policestate.html 上のサイトには次のように書いてありました。 まず、どういう者に対して職務質問が許されるのかということですが、次のような者に対してできるのであって、誰に対してもできるというものではないのです。 A.異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、何らかの犯罪を犯し、または犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者 B.異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、既に行なわれた犯罪について、または犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者 Aは、犯罪を犯し、または犯そうとしている者です。しかし、ただ警察官がそう思っただけではいけないのであって、「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、そう疑うに足りる相当な理由」が必要なのです。「現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者」は、現行犯人として逮捕することができます(刑事訴訟法第212、213条)。現行犯逮捕は犯罪を行なったことが明らかである場合にだけ許されます。 しょっちゅう職質を受けている人は、「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、そう疑うに足りる相当な理由」があるのでしょうかね? >だから問題も何も、警察に「犯罪者や薬物を持っている人にはこういう傾向がある」というデータが積み上がっていて、それに基づいてやってることですから 上記白川さんの文章によれば、回答者さまが書かれているようなことは許されない、ということになりますが

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