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相続について

姉は未亡人、旦那を数年前に亡くしました。 実の両親も他界しています。 家と土地は姉名義です。 貯蓄もあります。-- 子供がなく一人暮らしです。 最近、体の不調で病院に通院しています。 一年前に癌の手術をしたのですが病状は回復する兆しがありません。 もし姉が亡くなったとき相続はどのようになるのでしょうか? 姉には実の兄弟が3人います。 嫁いだ先には亡くなった旦那の兄弟が3人います。 そして嫁いだ旦那の母が生存しています。 私は姉とは仲の良い兄弟ですが姉の嫁ぎ先の兄弟とは葬祭以外にお付き合いがありません。 もし姉が亡くなった場合、嫁ぎ先の長男が、喪主を務めると思います。 その場合には葬儀費用などいろいろな費用が必要になります。 実の兄弟は相続をする権利はあるのでしょうか ? そのような場合、実の兄弟に相続を受けることはできますか。

  • 相続
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みんなの回答

  • bucyo
  • ベストアンサー率55% (128/229)
回答No.7

実の兄弟だけが相続の権利を有しています。 嫁いだ先の兄弟(義理の兄弟)は権利がありません。 誰が喪主かは関係ありませんので、相続は法律に則って行われることになります。 ただ、お姉様のご意志が一番だと思います。 質問者さんが、体調の悪い存命中のお姉様の財産のことを心配されていることの方が私には心配です。 もし、お姉様に万一のことがあった場合には、預貯金含め土地家屋まで相続人以外にはいかようにもできませんので、心配には及びません。 嫁いだ先の人間が、勝手にできることがあるとすれば、手元現金程度でしょう。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8013/17127)
回答No.6

#4です。 > 嫁ぎ先の長男に代わって本当の兄弟である兄が喪主を務めても問題はないでしょうか? 当事者が話し合ってそう決めたのなら,それでいいですよ。今後の祭祀はどうするの?とか,そういうことも含めて誰が一番喪主にふさわしいいのかを決めてください。 > このような喪主が嫁ぎ先の苗字を変えての葬儀はよくあることでしょうか? いろいろな家族がありますから,葬儀にも色々なパターンがあると思います。

  • qwezxcasd
  • ベストアンサー率33% (221/665)
回答No.5

相続するのは姉の実の兄弟だけ。 同じような状況の人の例では 喪主自体が実の兄弟の方の場合と 喪主と施主(葬儀に関することを全部行う) を別途にわけて行った方がいました。 ただ財産等を見ると、旦那様がなくなった時点で 旦那様の兄弟・母親に相続の権利があったのに (姉には二分の一しか相続権がない) それを放棄して、姉の方に継がせたと思いますので それを葬儀・相続に関して考慮する必要が あると思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8013/17127)
回答No.4

遺言がなければ法定相続人が相続します。法定相続人は以下のとおりです。 子供がいれば子供が相続します。 子供がいなければ親が相続します。 子供も親もいなければ兄弟が相続します。 それから配偶者がいれば上記3つのどの場合でも必ず相続します。 これをあなたのお姉さんの場合に当てはめると,相続するのは「実の兄弟」だけであって,それ以外の人には相続権はありません。 > もし姉が亡くなった場合、嫁ぎ先の長男が、喪主を務めると思います。 > その場合には葬儀費用などいろいろな費用が必要になります。 「嫁ぎ先の長男」というのは旦那の兄ということですよね。相続人ではありません。喪主になるのはいいですが,葬儀費用をどうするのかを考えないといけませんね。香典は喪主のものです。通常はその香典を葬儀費用にあてて,足らない分を遺産から支出するのですがこの場合には喪主は相続人ではありませんから,相続人である実の兄と葬儀を行う前に話し合っておくべきです。それによってはどういう葬儀にするのかも変わってくるでしょうし...

sasuke3150
質問者

補足

よくわかりました。 嫁ぎ先の長男に代わって本当の兄弟である兄が喪主を務めても 問題はないでしょうか? このような喪主が嫁ぎ先の苗字を変えての葬儀はよくあることでしょうか?

noname#237141
noname#237141
回答No.3

No.2 訂正。 『子供がなく一人暮らしです』・・・ここを見落としてました。 『嫁ぎ先の長男』・・・これは誰ですか? お姉さんは子供がいないのに、嫁ぎ先の長男っていうのは 旦那の兄ってことでしょうかね? だったら”お姉さんの遺産は実の兄弟姉妹(あなたを含む)”が相続する、が 順当です。よかったね、相続出来そうで。

noname#237141
noname#237141
回答No.2

お姉さんが亡くなったら、お姉さんの子供達が 相続人になりますよ。 亡くなった旦那の兄弟・・相続権利なし。 旦那の母・・同じく相続権利なし。 (遺言状でも残しておくなら話は別ですけど) お姉さんの実の兄弟姉妹はお姉さんに子供がいなければ、 相続権利を有することになります(相続順位です)。 しかし子供さんがいるので現実的には無理でしょうね。 子供さんがいるからお姉さんの財産は100%子供さんに行きます。 子供さんがいるから相続権利は当然です。 そんなにお姉さんの財産欲しいですか?

sasuke3150
質問者

お礼

ありがとうございます。 子供がいないとお知らせしています。 質問をしっかり見て答えてください。 葬儀のの費用などがありますので嫁ぎ先が喪主の場合は 兄弟側が負担する必要があると思い聞き手みました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

姉が亡くなった場合、実の兄弟のみが相続をする権利を持っています。 相続人の第3順位の姉の兄弟姉妹です。 旦那の兄弟には、相続する権利がありません。 なお、姉は未亡人で旦那を数年前に亡くし、子供がなく一人暮らしなのに、嫁ぎ先の長男という人がどういう関係の人なのかがよくわかりませんが、嫁ぎ先の長男が姉の子供なら全ての財産は、嫁ぎ先の長男が受け取り、他の誰も受け取れません。

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