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法廷相続人・・・このような

法廷相続人について質問です。 母の姉 (伯母)が危篤です。 母は、20年前に他界。 伯母は、3年前に(旦那様)を亡くし未亡人(子供なし)です。 そのときに、 旦那様の不動産を伯母は相続しました。 私は 伯母からは、何かあった場合、喪主や片付けと祖母の面倒など頼まれてます。 伯母の母親(私から見ると祖母は健在です) しかし、祖母は認知症がひどく特別養護老人ホームに入所中。 そこで相続について質問です。 遺言書がない場合。 誰に資産は行きますか? もし、伯母が亡くなった時、伯母の資産は私に渡るのでしょうか? また、認知症の祖母に渡るのでしょうか? もしくは、3年前に亡くなった旦那様の兄弟に渡るのでしょうか? 伯母の資産や資金は、私(甥2人とも) 祖母の、特別養護老人ホームの支払に当てたいのです。 説明が、わかりづらく申し訳ございません。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>もし、伯母が亡くなった時、伯母の資産は私に渡るのでしょうか… 伯母の親 (祖母) が健在な限り、親が相続し、甥や姪はもちろん兄弟姉妹さえも関係ありません。 http://minami-s.jp/page008.html >また、認知症の祖母に渡るのでしょうか… たとえ認知症であっても、法律上は親のものとなります。 >もしくは、3年前に亡くなった旦那様の兄弟に渡るのでしょうか… 配偶者の代襲相続、代理相続というのはありません。 >祖母の、特別養護老人ホームの支払に当てたいのです… 法的手続きを経て成年後見人になるのが正論ですが、ホームの支払に限定するなら、孫が管理して支障はないでしょう。 もちろん、他人名義の貯金を出し入れすることは良くないことですが、現実問題として ATM なら本人確認はありませんね。 入出金と支払先の記録を正しく残し、祖母の相続が発生したとき、2人の甥から後ろ指を指されることのないようにしておきましょう。

IDDM
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 伯母は、亡くなった配偶者の親族に資産をとられないか、気がかりでした。 相続は、祖母になるなら私共も安心です。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • poolisher
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回答No.1

伯母の遺産は祖母に相続されます。 >祖母の、特別養護老人ホームの支払に当てたいのです。 認知症の程度によって呼称、手続きが異なりますが、家庭裁判所に 申し立ててあなたが祖母の「成年後見人」になればいいと思います。 成年後見人になることによって、祖母の財産管理と必要な支出を代理 することができます。財産の状況は定期的に家裁に報告しなくてはな りませんが、祖母が死んだ際には他に子や孫がいなければあなたがた が相続することになりますから、あなたの希望とそれほど大きな違い はないと思います。 後見人の手続きを相続手続きに先立っておこなったほうがスムーズか も知れません。

IDDM
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。

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