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バイク盗難の賠償についてです。

NO.866175とNO.868894の質問を出した者です。 三月の中ごろバイクが盗まれ五月の終わりに犯人が捕まりました。その後バイクを盗んだ犯人の親から連絡がなく警察にこちらから何度か連絡しても犯人(または親)の連絡先を教えてくれませんでした。 今日になって犯人の親から連絡があり「バイクの代金の半額なら払う」というのです。これはどうなんでしょうか?半額で仕方ないですか?私は「全額払ってください。半分はもう一人の犯人側からもらってください」と言いました。すると相手は「考えさせてくれ」と言って電話を切ってしまいました。(・・・しまった・・・もう連絡がつかないかもしれなくなる・・・)と思ってしまいましたが、どうなんでしょうか。これからどうすればいいですか? 少額訴訟も検討していますが、警察が犯人側の住所も何も教えてくれないので困っています。 犯人は22歳と17歳の二人で今日電話があったのは17歳の母親です。 22歳の方は警察の話によると別件で拘置所に入れられたらしいです。その親はいっさい連絡がとれないそうです。

  • ss696
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.4

こんにちわ、以前回答したjixyoji-ですσ(^^)。 少年審判は非公開ですがまず2000年の少年法改正で被害者は書き事案が認められるようになりました。17歳の少年の住所などは家庭裁判所などへ申し立てで判明します。 「少年法改正」 http://www.lawyer-koga.jp/shonen3-kaisei.htm ====抜粋==== 1 家裁は少年が起こした事件の被害者らから、事件の記録のうち、犯行動機など非行事実に関する部分に限り、閲覧・コピーの申し出がある場合は、損害賠償請求などの正当な理由がある場合、認めることができる。 2 閲覧・コピーをした者は、少年の氏名など身上に関する事項をもらしてはいけない。 3 被害者や配偶者、家族から、被害に関する心情や意見陳述の申し出がある時は、家裁裁判官か調査官が聴取する。 4 家裁は、少年審判が終わった際、被害者らから申し出がある場合は、少年と代理人の氏名住所と、審判の決定の年月日、主文と理由の要旨を通知する。 ======== 「少年審判段階での被害者支援」 http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11-5.html 「少年審判とその手続」 http://courtdomino2.courts.go.jp/T_shonen.nsf 前回ss696さんに申し立てたとおり22歳の主犯は支払能力に乏しいので17歳をメインに損害賠償(=少額訴訟など)を起こすべきだと思われます。 一つ疑問なのがなぜss696さんは法律家(=司法書士など)を雇わないのでしょうか?代理人をたてた方がスムーズに事が運びます。あまりこういったことに手馴れていないと取立てできるものもできなくなります。 ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。 「司法書士法第3条について」 http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html 「司法書士 佐藤平三郎 News」 http://www.geocities.jp/musyukunaruto/htm/news.htm *2004年3月10日記事をご覧ください。 つまるところss696さんの場合 ★新車のバイク代金&登録費用-盗まれたバイクの市場価格\60,000-+廃車,その他の経費=賠償金額 と考えた場合『簡裁訴訟代理認定資格』を持った司法書士であれば"140万円以下の和解"で代理費用を差し引いても充分な賠償金額を支払わせる事が可能だと思います。少額訴訟でいくにしろ法律家に1度相談してください。 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm それではよりよい法律環境をm(._.)m。

ss696
質問者

お礼

>17歳の少年の住所などは家庭裁判所などへ申し立てで判明します。 という事は少年の住所等がわかってなくてもよいという事ですね。 >一つ疑問なのがなぜss696さんは法律家(=司法書士など)を雇わないのでしょうか? 前回の質問の折に回答で「6万円なら報酬として全部持っていかれるもしくは依頼を断られる」というのと犯人の名前もわかっていないのに少額訴訟はできないだろうと警察の回答を待っていました。ですが犯人の母親の口ぶりでは全額払うのは嫌だみたいな様子でしたのでもう少額訴訟に踏み切りたいと思います。ですので次の木曜日に(週に一日しかない)相談センターに相談に行こうと思います。 もちろん賠償は17歳の方の親にしてもらうのが確実だと思っています。 本当はもっと早く決着のつく事だと思ってましたが警察の回答を待っているうちに日数が経ってしまったというわけです。

その他の回答 (3)

  • a2gck3je
  • ベストアンサー率16% (32/191)
回答No.3

 どんな事件でも、傍聴そのものはできるはずです。公平に裁判しているかどうかを第3者にわかるように公開しているのですから。しかし、録音・写真撮影とかは駄目です 。筆記で裁判内容を詳細に書くぶんにはいいのですが・・。  ただ、その裁判する時期を、「窃盗」事件なら「被害者連絡制度」で対応してくれるのかどうかはわかりません。もしかしたら無理かもしれません。

ss696
質問者

お礼

本当に無知なものですみません。被害者連絡制度とは何なのでしょうか?時期を自動的に知らせてもらえるのでしょうか?無理かもしれないんですね。

  • a2gck3je
  • ベストアンサー率16% (32/191)
回答No.2

 刑事裁判も民事裁判も傍聴ってありますよ。例えば、最近だったら和歌山のカレー毒物事件とかの裁判ありましたよね。林マスミ容疑者の事件・・。ヒ素をカレーに混入したってやつですよ。あの時に、傍聴席を求めて長蛇の列ができているの知りませんか?オーム事件でも松本教祖の裁判でも傍聴席を求めて朝に長蛇の列ができてますよね。あの人達の中から抽選で傍聴席に座れる人を選ぶんですよ。  しかし、あんなに長蛇の列とかできてたら、被害者が傍聴席に座れないという事態が起き始めてきました。つまり野次馬みたいな人間が傍聴できて、事件の被害者が傍聴できないという被害者にとって悲しいでき事が起こり始めたのです。そこで政府はそういった事件の被害者を優先的に座らせてあげようと決めたのです。  下に警視庁のURLを書きました。被害者連絡制度でどんな事件も警察が知らせてくれると僕自身は思っていたのですが、今見るとその対象が「殺人、傷害、強姦等の身体犯の被害者又は遺族の方」と「ひき逃げ事件の被害者や遺族の方又は交通死亡事故の遺族の方」の重大犯罪のみになっています。本当にこれだけなのかよくわかりませんが、 一度警察に連絡してみてください。もしかしたら裁判がいつ行われるか教えてくれるかもしれません。すいません、まさか重大犯罪のみの対象になっているとは思いもよりませんでした。  

参考URL:
http://www.npa.go.jp/higaisya/home.htm
ss696
質問者

お礼

疑問に思うのですが、今回のケースのような場合でも刑事裁判は行われて傍聴などは有り得るのでしょうかね。 凶悪事件ならわかるんですが。 URL見てみます。

  • a2gck3je
  • ベストアンサー率16% (32/191)
回答No.1

 バイクって盗まれた後、壊れたんですか?よくわからないのですが、たぶん、これって裁判になりますよね。その刑事裁判の傍聴席にいたら相手の親も傍聴席に座っているもんですよ。  昔、僕は法学部の学生の頃、刑事事件を傍聴しに行ったのですが、ひき逃げした加害者の親とかが傍聴してましたよ。子供が尋問を受けている時にはすすり泣いていました 。やはり傍聴席にいるので、裁判が終った後に聞いてみたらどうでしょうか?  そのうえで訴訟や調停などで弁償してもらったほうがいいと思います。

ss696
質問者

お礼

バイクは盗まれたあと外装は置き去りにされフレーム・前輪は捨てられエンジンだけを持ち帰り自分のバイクに移植してたようですすが、また誰かによってそのバイクは盗まれようです。つまり外装以外はうちにはありません。 刑事裁判・傍聴とかってあるんですか?もしあるならその情報はどこから得ればいいのでしょうか?

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