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親の預金

母親の預金について、ご教示いただければ幸いです。 私はアラフィフ(女)です。母親が高齢で年金もないので、私が同居して養っています。父親は亡くなっています。 数年前に母親の生命保険が満期となり、満期金約300万円を母親名義の銀行口座に預けています。 母はこれを私にやるから、私の名義にしろと言っています。 私がもらうにせよ兄弟で分けるにせよ、兄弟が遠方にいることを考えると、母が生きている間に自由に下ろせる状態にしておくのは、いいことなのかなと思っています。 私に名義変更すると、贈与税がかかりますか? どうしておくのが一番良い方法でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.6

母の気持ちはわかるのですが 兄弟がいる、さらにその兄弟にも家族がいる そうなると、必ずもめます。 何もなくてももめるのだから、300万円は もっともめます。 母名義のままで、管理だけをするのがいいのでは? 管理に税金は、かかりません。 その場合も、兄弟には伝えないといけません。 普通は、質問者様1人で母を支えてるのですから 300万円は、自由にしてくれ なんですが 家族がいると、どうなるかわかりません。 お母様本人が、きちんと伝えるといいのかな? 名義の変更などせずに、管理する。

noname#222041
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.5

>私に名義変更すると、贈与税がかかりますか? 110万円を超える部分に、贈与税がかかります。 税額は「特例贈与財産用(親子間での贈与)」で計算しますので「200万円まで10%」になります。 つまり「(300-110)×10%=19万」が贈与税の額になります。 >どうしておくのが一番良い方法でしょうか? 「そのまま母上様の名義にしたまま、母上様が生きているうちに、すべて使い切る」と、相続税も贈与税もかかりません。 なお、当然ですが「母のために使う」のが大前提です。例えば「高齢の母の為に、家をバリアフリーにリフォームする」とか「高齢の母でも使いやすい高性能な全自動家電を買う」とか、です。 もし「自分の為に使う」と「使った分が贈与とみなされる」可能性があります。

noname#222041
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.4

「私が同居して養っています」 「約300万円を母親名義の銀行口座に預けています。」 「母はこれを私にやるから、私の名義にしろと言っています。」 兄弟に分ける必要はありません。 光熱水費等を振替している預金口座100万円。 現金又は貴方の普通預金で生活費に充てる100万円。 残金は現口座等で葬儀費用等に充てる100万円。 (貴方の口座に振込む場合は、年間100万円毎で分けて行う)

noname#222041
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.3

一番いいのは,母親名義に普通預金にしておいて,その300万円を生活費に流用することではないですか?節約して使っても数年でなくなるでしょう。

noname#222041
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5243/13715)
回答No.2

300万円を一度に贈与すると贈与税がかかります。 贈与税には年間110万円の基礎控除があるので、100万円ずつ3年間掛けて移せば非課税です。

noname#222041
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.1

名義変更は贈与税の問題があってできません。 今のうちにお母様の身分証明書を使って全額出金(解約)しておくことをお勧めします。

noname#222041
質問者

お礼

ありがとうございました。

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