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独占禁止法について

独占禁止法で、入札談合に対する措置として、公正取引委員会の措置以外にどのようなものがありますか?

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

民法709条等の規定により 被害者が損害賠償請求をする。 住民訴訟など。 国土交通省なんかは、違約金条項を設けていますし 指名停止措置もあります。 入札談合がありそうだ、談合があった なんて情報がある場合は 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 によって、公正取引委員会に通知しなさい と決められています。 談合があった、と公正取引委員会が発見した場合は 関係する各省庁の長に 必要な措置も要請をしますから どんどん広がってゆきます。