- ベストアンサー
独占禁止法15条とは?売上高の要件と政令で定める金額について
- 独占禁止法15条には、会社の合併に関する要件が定められています。
- 売上高の要件として、合併をする会社の国内売上高合計額が200億円を下回らず、他の会社の国内売上高合計額が50億円を下回らないことが求められます。
- 具体的な金額は政令によって定められており、合併計画がある場合は公正取引委員会に届け出る必要があります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>『国内売上高合計額が200億円以上』と書かずに、なぜ『国内売上高合計額が200億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え』と書いているのですか? 社会、経済情勢に鑑み、政策的観点から届出義務を「国内売上高合計額が210億円以上」とすることが妥当であると政府が考えたとします。もし、法文が『国内売上高合計額が200億円以上』となっていた場合、独占禁止法は法律ですから、当然、国会の審議を経て、改正法案が可決される必要があります。そうなると、刻々と変化する経済情勢や社会情勢に応じた、迅速かつ柔軟な対応ができなくなるおそれがあります。(特に与野党ねじれ国会の状況であれば、なおさらです。) 一方、法文が『国内売上高合計額が200億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え』となっていれば、政令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令)を改正する政令を定めれば良いですから、法律改正より遙かに容易です。(政令の制定は、内閣の権能ですから、閣議決定による。)
その他の回答 (1)
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>『売上高が200億円以上』という意味ですか?それとも『売上高が200億円を超える』という意味ですか? 前者です。 >『政令で定める金額』とは何ですか? 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 (法第十五条第二項 の政令で定める金額) 第十八条 法第十五条第二項の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。 2 法第十五条第二項の五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。
補足
ご回答ありがとうございます。 『国内売上高合計額が200億円以上』 と書かずに、なぜ 『国内売上高合計額が200億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え』 と書いているのですか? 両者はどのような意味の違いがあるのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。