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質問:ソフトバンクの買収は独占禁止法違反では?
携帯電話3位の「ソフトバンク」は、データ通信などを展開する国内4位の「イー・アクセス」を買収することになり、国内の携帯電話会社は「NTTドコモ」と「KDDI」、それに「ソフトバンクグループ」の大手3社に集約されることになりました。 しかし、これは「企業結合による市場の寡占化」に相当します。 ************************************************** 4. 合併や株式取得などの企業結合規制について 独占禁止法は,株式保有や合併等の企業結合により,それまで独立して活動を行っていた企業間に結合関係が生まれ,当該企業結合を行った会社グループが単独で,又は他の会社と協調的行動を採ることによって,ある程度自由に市場における価格,供給数量などを左右することができるようになる場合(競争を実質的に制限することとなる場合)には,当該企業結合を禁止しています。一定の要件に該当する企業結合を行う場合,公正取引委員会に届出・報告を行うこととされています。 http://www.jftc.go.jp/dk/kisei.html ************************************************** そのため、今回の買収は法的には無効のはずです。過去の類似例を見る限り、市場が 3社のみという極端に少ない企業数に寡占化される場合、買収は認められないはずです。 ただし、私は専門家ではありませんので、皆さんの意見を聞きたいと思い、質問させていただくことにしました。よろしく お願い致します。
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- at9_am
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> 円筒形二酸化マンガンリチウム電池という超極小範囲の製品分野 当然ですが、円筒形マンガンリチウム電池の代わりに、例えば単一電池を入れることはできません。円筒形マンガンリチウム電池の用途に応じて、例えばフィルムカメラ用のものとは、技術的にも大きく違いますし、代わりに使うこともできません。 一方で、質問者氏はインターネットを利用しているはずです。ネット回線として、ADSLと光ファイバーは代替的に使えるでしょう。 つまり、利用者側が代替的に使えるかどうかという点で、円筒形二酸化マンガンリチウム電池とその他の電池は異なっていますが、ADSLと光ファイバーは同じ枠に入れる、という判断が妥当である可能性は充分にあります。 何回も書いたように、この判断しかあり得ないと主張しているわけではなく、この判断もあり得る、ということを主張しています(個人的にはADSLを単体で見るとは考えにくいですが)。 ところで、パナソニックと三洋の事例ではリチウムイオン二次電池(リチウムイオンの充電池)は多種多様ですが民生用として全て一括して判断されています。 シェアは、円筒形マンガンリチウム電池が100%で問題解消措置がとられましたが、リチウムイオン二次電池は70%で問題なしと出ました。 http://www.jftc.go.jp/ma/jirei2/H21jirei7.html 色々な事例の都合のいいところだけを持ち出して必死に合併は違法だと主張しているようですが、質問者氏の挙げた事例では、ADSL事業単体でもモバイルブロードバンド事業でも、シェアが70%以下であること、競合他社に10%以上のシェアを持つ者がいることなどから、合併には問題がない、ということになります。 勿論、何度も言っているように、この問題については公取委の判断です。今後どのような判断が下されるのかは分かりませんが、 > 違法という判断が下らなくても癒着を疑うようなものではないと考えています。 と書いたように、完全に違法だと言いきるほどのものではありません。
- at9_am
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質問者氏は、ソフトバンクとイーモバイルの合併は適法ではなく、もし公取委が違法であるという判断を出さなければ、それは癒着があったとしか考えられない、というかたい意見を持っておられるようです。 違法かどうかは競合市場のシェア(売上高シェア)を見るのが普通ですが、競合市場として質問者氏はモバイルブロードバンドとADSLを挙げています。しかしながら、こういった細かいサービスだけを取り出して判断するとは、あまり思いません。 実際にはこのような技術単体ではなく、おそらく「無線事業」「固定事業」の二つか、或いはこの二つを合同した形にされると思われます。例えばADSL事業は、競合する事業として光ファイバーを使った事業などが挙げられます。また、音声通信やメールもデータのやり取りのため、移動体通信事業に含まれるでしょう。 例えば、今年第一四半期では、移動体通信事業は、ソフトバンク+イーモバイルが5670億円程度、auのそれが6660億円程度、ドコモが1兆360円程度であり、収益(売上高)シェアは25%程度しかない(数字は決算短信のセグメント情報から)。固定通信事業やプロバイダ業は更に競争が激しいです。 ということで私自身は、どちらとなるかは分からないが、違法という判断が下らなくても癒着を疑うようなものではないと考えています。 勿論、どのような判断が下されるかは今のところ分かりません。 それから、電波の許認可については総務省のものあり、公取委の判断とはまた別のものです。
補足
補足説明します。 パナソニックと三洋電機の合併時には、円筒形二酸化マンガンリチウム電池という超極小範囲の製品分野まで全部 審査されました。あなたの主張するような「電池」という漠然とした広範囲の審査だけを実施する、ということは過去に一度もありません。 http://www.jftc.go.jp/ma/jirei2/H21jirei7.html 実際、三洋電機は10月28日、「エネループ」などを生産する電池子会社2社を富士通子会社の部品メーカー・FDKに売却しました。 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0910/29/news026.html これを今回のソフトバンクとイー・アクセスの事例に当てはめた場合、携帯電話事業の大部分を売却、分割しなければいけません。それをしないのであれば、過去の相当数の事例と完全に矛盾するため、客観的に判断して「総務省、および公取委との ゆちゃく」と判断せざるを得ません。これは論理的証拠を分析した結果として得られた客観的情報です。私の主観ではありません。 あなたが、なぜ何の根拠もなく、不自然なほどソフトバンクおよびイー・アクセスの優位になる虚偽の情報だけを記述したのか、理解に苦しみます。
- at9_am
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> 企業結合後の生産シェアが33.4%・第1位になるとともに合併によるシェアの増加分も大きく(10.2%) という部分が合わない(現時点でのシェア1位は明らかにドコモ)。 また、合併によるシェア増加は、イーモバイルのシェアが3%程度である。 更に、ソフトバンクとau、ドコモの間で「従来両社間で競争が活発に行なわれてきたこと等により市場全体の価格引き下げや品質・品揃えの向上などにつながってきた」と認められる可能性は決して小さくはない。 以上から、実際にどのような判断が下されるかは分からないが、 > 仮に、今回の企業買収が認められたら、ソフトバンクが公正取引委員会と ゆちゃくしているとしか考えられません。 というのは、かなり行き過ぎのように思う。 因みに、問題になったら一部事業の譲渡で合併が可能だったりもする。 おそらくソフトバンク側の目的は基地局利用だろうと予想されるから、携帯事業を一部譲渡してもので、合併自体は行われる可能性は高いと、個人的には考えている。
補足
補足説明します。 イー・アクセスのモバイルブロードバンドのシェアは50%です。ADSL市場におけるシェアも23.5%。ソフトバンクのシェア38.8%と あわせれば 62.3% で1位になるのは明白です。 http://www.eaccess.net/ir/investor02.html 失礼ながら、あなたの意見には意図的な情報操作のあとが見られます。都合のいいところだけを持ち出して必死に弁解しても無駄です。あなたの立場を詮索は しませんが、公正取引委員会を見下すと痛い目を見ます。 総務省の電波割り当ては「企業単位」で実施されました。よって、企業買収による「電波割り当ての合体」は違法性が極めて高いです。これについては以下のサイトで既に報道されています。 ---------------------------------------- 買収でソフトバンクさらに「プラチナバンド」 こうした周波数帯獲得方法に問題ないのか ■「欧米では一つの免許を返却するのが普通」 実はソフトバンクが「手に入れた」周波数帯は、ほかにもある。総務省が2012年6月27日にイー・アクセスに割り当てた700MHz帯だ。ソフトバンクが持つ900MHzと同じく「プラチナバンド」と呼ばれる。遠方まで電波が届き、障害物を回り込んで伝わるため、通信事業者にとってはのどから手が出るほど欲しい。買収によって、プラチナバンドを2つ使えることになったのだ。 このことに、経済学者の池田信夫氏が異を唱えた。10月2日付のブログで、こうした場合は「欧米では一つの免許を返却するのが普通だ」としたのだ。 池田氏が根拠としたのは2000年、英ボーダフォン(当時はボーダフォン・エアタッチ)が独マンネスマンを買収したケースだ。両社とも通信大手で、しかもボーダフォンが敵対的買収を仕掛けて話題になった。この前年、マンネスマンは英通信会社「オレンジ」を買収していた。マンネスマンを飲み込んだボーダフォンは自動的に、英国で別会社の通信事業までも手に入れたことになる。ところがこれが、欧州連合(EU)における通信事業規制に抵触してしまったのだ。結局ボーダフォンは、オレンジをフランステレコムに売却し、事なきを得た。 東洋大学経済学部の山田肇教授もブログで、ソフトバンクが900MHz帯と700MHz帯の両方を手に入れることに「公正なことだろうか」と疑問を呈した。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121002-00000003-jct-sci ---------------------------------------- いじょうの理由により、今回の買収は無効になるはずです。少なくとも、何らかの形で縮小または分解せざるを得ないと考えられます。推測としては、900MHz帯域を総務省に返上することになる可能性が極めて高いと思われます。もちろん、上記の通り、それだけで無事に済むはずがないのですが。 そのことについて、ほかの人の意見をいただきたいです。
- at9_am
- ベストアンサー率40% (1540/3760)
質問:ソフトバンクの買収は独占禁止法違反では? 違反かどうかは公取委が判断します。 今回のような大型の企業合併については、事前に公取委に届け出て審査されていますが、現時点では排除措置命令等は出ていませんし、その措置期間が経過した後に合併は実行に移されます。 合併後のシェアが40%を超えた事例として例えば昨年のアース製薬とバスクリンの合併がありましたが、今回の合併後のシェアがそこまで高くないため、問題なく合併が認められる可能性は充分にあります。 > 市場が 3社のみという極端に少ない企業数に寡占化 たまにで良いので、ウィルコムのことも思い出して下さい。
補足
補足説明します。今回の場合、企業買収は破談になると予想しています。理由は以下の通りです。 ---------------------------------------- 企業結合後の生産シェアが33.4%・第1位になるとともに合併によるシェアの増加分も大きく(10.2%)、上位3社の集中度が66.3%となる場合 逆に、1) 合併後の市場シェアが10%以下である場合や 2) 参入が容易であると判断される場合において、寡占的でない一定の取引分野において、市場シェアが25%以下であり、かつ順位が第2位以下である場合(但し、従来両社間で競争が活発に行なわれてきたこと等により市場全体の価格引き下げや品質・品揃えの向上などにつながってきたと認められる場合を除く。)には、通常、競争を実質的に制限する場合にあたらないものとされます。 http://www.dokkinken.gr.jp/qa/qa6.html ---------------------------------------- 今回の場合、以下の理由で違法です。 ・市場シェアの増加分が大きい ・上位3社の集中度が66.3%以上(というか、ほぼ 100%) ・合併後の市場シェアが10%超過 ・参入が容易であると判断されない市場(通信電波の使用権は数社のみに割り当てられている) ここまで違反だらけなのに、審査が通るはずがありません。 仮に、今回の企業買収が認められたら、ソフトバンクが公正取引委員会と ゆちゃくしているとしか考えられません。
補足
私の主張どおり、ソフトバンクは独占禁止法を回避する こうどうを取りました。具体的には、イー・アクセスの株式の多くを手放しました。 これで、私の主張が正しいことが客観的に証明されました。また、私以外の人の とうこうが間違っていることも、同様に証明されました。 役割を終えたため、この質問ページは終了します。