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伊豆のハリネズミについて
伊豆では、マンシュウハリネズミが帰化し繁殖しているとニュースで見ました。住人の中には、ハリネズミを捕獲してペットとして飼っている人もいるということでしたが法的には問題はないのでしょうか?
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noname#11481
回答No.1
厳密な意味で言えばまず、迷子と考えれば遺失物になるので警察に届けて、警察から飼育の許可(というか、落とし主が現れるまで自分の所で預かると言えばいい、6ヶ月後には自分のものになりますね)のもと、飼育できます。 鳥獣保護法、正式には「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」では帰化動物であっても鳥や獣は許可無く捕獲は出来ない事になっています。 繁殖したものであればこれの適応になります。 アライグマのように有害鳥獣になっていれば申請して認められれば捕獲、駆除は可能です。 哺乳類学会などでは、帰化動物に対しては日本の在来種を守るため、別の法律を作って捕獲しようという動きはありますが具体化はされていません。 おっしゃる質問の答えとすれば法的には問題がある、となってしまいますが現実的にはどんどん捕って駆除する方が良いし、それでとやかく言われる事はないと思います。 どうしても法的にすっきりしたければ落とし物として警察に届ける事ですね。