就労実態調査に協力できない場合の契約内容と請求・提訴の可能性

このQ&Aのポイント
  • 厚生労働省による就労実態に関する職場情報を応募者に提供する制度が始まった。しかし、就労実態調査に協力できない契約をした場合、会社から何らかの請求・提訴がある可能性がある。
  • 就労実態調査に協力するかどうかは、契約内容による。甲及び乙との間で契約した場合、就労実態調査に協力できない可能性があるため、注意が必要だ。
  • 就労中に知りえた機密情報は、在職中および退職後に甲の許可なく漏洩してはならない。会社との契約には機密保持義務が含まれており、厳守することが求められる。
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就労実態に関する職場情報を応募について

この度、厚生労働省が 就労実態に関する職場情報を応募者に提供する制度が始まりました。 http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09164.pdf ミスマッチによる早期離職を解消する制度のようなのえすが 私が退職する時に下記内容の契約に捺印をしました。 下記のような契約をした場合、 就労実態調査に協力できないのでしょうか? もし、就労実態調査に協力した場合、会社から何らかの請求・提訴があるのでしょうか? 会社と私との間で契約した内容の一部です。 ◎甲及び乙は甲と乙の労働契約の終了に関しては、本合意書に定めるほか、お互いに何らの  債権責務関係がないことを相互に確認し今後一切の意義申立て、または請求等手続き  (あっせん申し立て、仲裁申立て、調停・訴訟手続き等の一切)を行わない。 ◎在職中に知りえた甲及び取引先・関連会社の機密及び重要情報については、甲の許可なく  在職中または退職後において、他に漏洩してはならない。 以上

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

> 就労実態調査に協力 ? その名の類似の政府統計調査が各種ありますが、提示のリンク先とは関係ないですが??? リンク先は随意応募できます。 政府統計調査のことをお指しでしたら、調査種類にもよりますが、新卒後現在は何社目か、うち正規だったか非正規か、という質問の程度で、前職を特定して答えるのでなければ、問題はありません。(新卒後現職以外で経験したのはその1社で非正規だった、というのであれば考えますが。)

その他の回答 (1)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

『甲の許可なく』は規定があるなら、厚生労働省に「甲が許可しないと提供できません」と申し出たらいいだけです。 厚生労働省が甲に情報を出させてでもご自身に職場情報を出してもらいたいなら動くでしょうし、 あなたが提供しないと早期離職が怖いならば、甲に「この項目はこういう調査に提供してよいか」という許可をもらってでも参加されれば良い。

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