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相続により自分名義になった株式の取得価格について
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その株式を親御さんが購入された価格が、取得価格です。 その履歴を証券会社でたどれる可能性もありますし、売買記録がない場合には、「取得費の額を売却代金の5%相当額とすることも認められます。」 No.1464 譲渡した株式等の取得費|所得税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm ともあれ、現在も存続している会社の株式かもわかりませんし、証券取引所で売買できる状態(上場)かもわかりません(上場廃止しているかもしれない)し、 そもそも、ずいぶん前から株式の電子化のために、紙の状態で発行されている株券は、「ほふり」という「証券保管振替機構」が電子データとして株主と所有株数の管理を担っているように変化しています。そのため、売却・現金化手続きのためにも、早めに証券会社にご相談されて、必要な書類や手続きについてお問い合わせと郵送を依頼してください。
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