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相続により自分名義になった株式の取得価格について

お世話になります。 親がなくなり、保有していた株式を相続しました。その際の株式の取得価格は、どの日の株価に なるのでしょうか。 相続の開始日の終値ということではなくて、事務手続きをする時点(自分の証券口座に金融資産として登録されたその日)の終値とかが、取得価格となるのですか? 亡くなったのは2月末ですが、手続きが完了したのが、今になりました。 この間の株主名簿登録はどのようになっているのでしょうか。 配当とか、株主優待の権利はどのようになるでしょうか。 よろしくお願いします。

  • ESCO
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  • trytobe
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回答No.1

その株式を親御さんが購入された価格が、取得価格です。 その履歴を証券会社でたどれる可能性もありますし、売買記録がない場合には、「取得費の額を売却代金の5%相当額とすることも認められます。」 No.1464 譲渡した株式等の取得費|所得税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm ともあれ、現在も存続している会社の株式かもわかりませんし、証券取引所で売買できる状態(上場)かもわかりません(上場廃止しているかもしれない)し、 そもそも、ずいぶん前から株式の電子化のために、紙の状態で発行されている株券は、「ほふり」という「証券保管振替機構」が電子データとして株主と所有株数の管理を担っているように変化しています。そのため、売却・現金化手続きのためにも、早めに証券会社にご相談されて、必要な書類や手続きについてお問い合わせと郵送を依頼してください。

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