遺言書で共有名義の遺産管理や処分を一任できるのか?

このQ&Aのポイント
  • 遺言書を利用することで共有名義の遺産の管理や処分を一任することができます。
  • 相続人である姉との話し合いが難しい場合でも、遺言書によってスムーズな管理が可能です。
  • 遺言書にはアパートの管理や処分に関する権限を明記することができます。他にも適切な方法がある場合は検討しましょう。
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共有名義の遺産の管理や処分を遺言書で一任できる?

父が自分がいなくなった後、遺産相続でもめないように遺言書を書いておくと言ってくれました。 遺産と言っても、土地と実家と一棟になったアパート数室だけです。 現在の相続人は、母と姉と私の3人で、法定通りの分割を考えています。 姉は実家の近くに住んでいて、以前は行き来していたのですが、母が認知症になった後、だんだん実家に来なくなり、ここ数年、全く音沙汰もありません。 私は実家と離れていて、仕事としながら週末実家に通い続けましたが、結局、体を壊し仕事を辞め、現在、アパートの管理や父の確定申告等、実家の事は全て私が行っています。 姉と良好な関係でしたら話し合いができるのですが、相続の話合いをしたいと連絡しても返事もありません。 アパートが姉と共有名義になった場合、現在の状況では姉の承諾を得ることが難しいので、どうしたらスムーズに管理を続けられるのか悩んでいます。また、名義変更の手続きをしてくれるかどうかもわかりません。 もし、父が遺言書に残してくれれば、アパートの管理や処分に関しての権限を、私に一任してもらうことはできるのでしょうか? また、他に何か良い方法がありましたら、教えてください。

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回答No.2

お父様に、公正証書遺言か、自筆証書遺言を作成してもらうと、その内容の通りの相続があなた一人でも手続き可能になります。アパートの名義変更も、もちろん可能です。つまり、遺言書があるときには、お姉様の協力が無くても、名義変更の手続きが出来ると言えます。なお、公正証書遺言で無い場合には、お父様の死後、家庭裁判所で遺言書の検認の手続きが必要になります。公正証書遺言や検認については、http://ikeuti.seesaa.net/ を参考にするとわかりやすいと思います。ただ、法定通りの分割をお考えでしたら、遺産が土地と実家とアパートのみで、現金が無ければ、お姉様の相続分を満たすことが難しくなります。普通は、遺産として、不動産と現金があるときには、相続分を超えて不動産を相続する代わりに、越えた額の金銭を代わりに配分するという方法が取られます。つまり、法定通りの分割でしたら、お母様が全体の4分の2、あなたが全体の4分の1、お姉様が全体の4分の1の相続分があり、不動産の評価額を計算して出した金額と、お父様の預貯金額を合計した金額によって、それぞれの相続分でわけることになります。 ただ、遺言書があるときには、相続分は関係なく、原則、遺言書の内容で遺産相続をすることになります。 しかし、遺言書によって相続の手続きをすべてしたときでも、遺留分という最低限の相続分がお姉様にはありますので、その遺留分を請求された時には、その分の金銭を支払う流れになるかと思いますが、その場合、お姉様にとっては、法定の相続分より少なくなってしまうと思います。

参考URL:
http://ikeuti.seesaa.net/
MARUPIN
質問者

お礼

公正証書遺言で作成してもらえばいいですね。 早速、父にお願いしてみます。 どうもありがとうございました。

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  • kuzuhan
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回答No.1

遺言書で財産の処分についての権限をすべて一任するのは難しいです。遺産相続をする場合は必ず「遺留分」というものがあり、例えば「財産一切を長男に、妻及び長女には一切相続はない」という遺言を書いても、一定分は請求された場合ですが分けなければなりません。 あと、必ずしも共同名義にしなければならないわけではありません。財産の分与方法については指定可能(母にいくら、長男に建物といくら、長女にいくらと言う形)です。遺産を引き継ぐ際には分離することが困難な場合は、金銭でそれを補うこともできるということです。 まだ、父がしっかりとしているのであれば、生前贈与を利用して財産を父から長男(あなた)へ移してしまう方法もあります。この場合、父の意思だけで決めることができるので父が亡くなったとしても、遺産としてもめることはありません。(私にも取り分があるといった形で干渉されるかもしれませんが、所有権は移っているので生前贈与そのものに問題がなければ覆すことは容易ではありません) こういったケースでは、相続よりも生前贈与で考えてしまった方が余分な心配をしなくていいでしょう。内容証明郵便で「いつに集まって贈与について話し合いをします。いつまでに出席または欠席を連絡してください。連絡無き場合は、贈与についてすべて父xxに一任されたとします」と送って、実際にその日に話し合いを持ってしまえばいいと思います。 詳しくは、司法書士や弁護士を挟んだ方が間違いがないかと思います。

MARUPIN
質問者

お礼

説明がうまくできずに申し訳ありません。 父は、大変な時に面倒を看ている私の取分を多くしてくれると言ってくれたのですが、それでは姉の気持ちが納まらないと思うので、相続の割合は、法定通り(母が1/2、姉と私が1/4)でいいと父に伝えました。 姉は、近所に住んでいるので自分たちは何十年も両親の面倒を看て来たと言っています。私は、両親が元気な頃は年に数回程度で、毎週通い始めたのは具合が悪くなってからなので、まだ、十年にも満たないのです。 私は定年前に仕事を辞めてしまった為、年金の不足分を貯蓄でどこまで賄えるかわからず、もしもの時には、実家を処分したいと考えています。でも、共有名義だと姉の同意がなければ処分できないので、その権限を遺言書で私に一任してもらうことができないかと思ったのです。処分したお金は、姉と等分するつもりでいます。 「生前贈与」は、全く思いつきませんでした。 生前贈与ができれば、心配もなくなりますね。 今までは何度も電話をしていたのですが、内容証明で送れば、返事がなくても話しを進められますね。 早速、父に相談してみます。 色々アドバイスをありがとうございました。

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