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土地名義変更で遺言書は有効?

3年前に私の祖母が亡くなり、遺言書に一緒に住んでいた母に土地を、貯金は姉と母半分で、兄もいますが祖母が生前沢山のお金を渡したので亡くなった後は一銭も渡さないとの事。家庭裁判所で遺言書が認められました。姉は土地の慰留分だけは欲しいらしく母宛てへ慰留分減殺請求をしてきました。金額が決まり支払いますが、どの様な形で支払うのか? 遺言書が認められた状態で、祖母の名義のまま母が亡くなった場合、私(私は兄弟いません。母は旦那いません。)に相続になりますか?名義が祖母のままで、姉に慰留分を支払っても母の姉も相続の権利があるのでしょうか?

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  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.2

>家庭裁判所で遺言書が認められました これは遺言書が有効であることを認めただけで、遺言書通りに執行しなければならないという意味ではありません。どのように相続するかは相続人の協議によります。 そして、預貯金の払い出しや不動産の相続登記には 1.故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本および除籍謄本 2.法定相続人全員の戸籍謄本 3.法定相続人全員の印鑑証明書 4.相続人全員が実印押捺した遺産分割協議書 が必要になります。 >金額が決まり支払いますが、どの様な形で支払うのか? 基本は現金です。慰留分を分割比率に応じての共同登記は後に問題が生じる事があります。 >祖母の名義のまま母が亡くなった場合、私に相続になりますか? あなたが相続します。 >名義が祖母のままで、姉に慰留分を支払っても母の姉も相続の権利があるのでしょうか? 遺産分割協議書(相続人全員が実印押捺)が出来たなら母の姉に相続権はありませんが、名義がそのままであれば様々な要求をしてくる可能性があります。遺産分割協議書が出来たら速やかに登記した方が良いですよ。

itimaahi
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。色々詳しく分かりました。

その他の回答 (2)

  • -yo-shi-
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回答No.3

>祖母名義のまま母が亡くなった場合だと、おばも関係してくるのか 別のパターンで説明を致します。 例えば祖母様が亡くなられる前にお母様が亡くなっていたと仮定します。 その場合には質問者さまが代襲相続をする事になり、本来ならお母様が受け取るはずの遺産を代わりに受取り相続する事になります。 同様に遺産分割協議が終わらないうちに法定相続人が亡くなられたとしても、代襲相続の権利がある者に権利が移行します。 その場合は、名義が直接質問者さまに移行したとしても祖母様の遺産をお母様が相続し、お母様の遺産を質問者様が相続したことになりますので贈与とはならず、相続とみなされます。

itimaahi
質問者

お礼

何回もすみません。ありがとうございました。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.1

>金額が決まり支払いますが、どの様な形で支払うのか? 金額が決まれば現金で支払うか?遺産の一部で支払うか? 最悪の場合は土地を相続の比率に基づいて共同名義にするか? 方法はいろいろあると思いますが、話し合いで決めれば良いと思います。 おそらく現金で要求してくるのが普通だと思います。 協議がまとまらないまま不幸にもお母様がお亡くなりになった場合は、お子様!つまり質問者様が代襲相続人としてお母様が受け取ることが出来る遺産を相続する事になります。 相続が確定後であれば、お母様の法定相続人は質問者様だけですのでお母様のお姉様には相続権は有りません。 ご参考までに…

itimaahi
質問者

補足

丁寧にありがとうございます。補足ですがすみません。遺言書で祖母の預金は母とおばで折半ですが、手続きの途中母とおばが不仲になりそのままです。慰留分と預金が大体同じ金額なので、慰留分はそれで済ませ様と思います。ただ母の容態が良くなくて、早めに理解しておきたいのですが、今のうちに土地を母名義にしておいた方が良いのか、祖母名義のまま母が亡くなった場合だと、おばも関係してくるのか、そもそも土地は母へという遺言だったのでおばの権利はないのか…ごちゃごちゃで説明不足で本当にすみません。

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