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健康保険料の支払いも国民の義務ですか?

納税なのでしょうか?

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  • seble
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回答No.3

国民皆保険制度で強制加入です。 http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM 第5条 市町村又は特別区・・の区域内に住所を有する者は、・・国民健康保険の被保険者とする。 社保等に入っている人は、6条で例外とされます。 日本国民は住所を持たなければならないとなっていますので、住所の無い国民は居ない事になってます、というか無い時点で違法という事で。 税になっているのは、差し押さえが簡単にできるからというだけの理由です。

QRAGRLLCJWUR
質問者

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回答ありがとうございました。

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noname#239838
noname#239838
回答No.4

※長文です。 >健康保険料の支払いも国民の義務ですか? はい、現在の日本では「公的な医療保険に加入しない」という選択肢が【ありません】ので、実質的に【公的な医療保険の保険料の納付】は「国民の義務」と言っても差し支えないと思います。 ちなみに、現在のような仕組みを「国民皆保険(こくみん・かいほけん)」と呼んだりします。 (参考) 『国民皆保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA-154940#E7.9F.A5.E6.81.B5.E8.94.B52015 >国民すべてが何らかの医療保険制度に加入し、病気やけがをした場合に医療給付が得られること。 >……58年に国民健康保険法が制定され、61年に全国の市町村で国民健康保険事業が始まり、「誰でも」「どこでも」「いつでも」保険医療を受けられる、国民皆保険体制が確立した。 >納税なのでしょうか? いえ、「税」ではありません。あくまでも「保険料」です。 ただし、「保険料がないと(保険)制度が維持できない」「保険料の納付は被保険者の義務」など「税とよく似ている」と言えます。 また、「公的な医療保険」をはじめ(国や自治体が行う)「社会保障制度」の運営・維持には税金が使われていますので、まったく別に考えることもできません 最近では、税収不足によって「社会保障制度」の維持が難しくなってきてますので、国も「社会保障と税の一体改革」として対策を講じています。 (参考) 『社会保障と税の一体改革|政府広報オンライン』 http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/syaho/ 『わかりやすい社会保障制度|知るぽると』 https://www.shiruporuto.jp/life/hoken/syakaihosyo/ ***** ◯補足1:「健康保険」と「国民健康保険(国保)」について いわゆる会社員などが加入する「健康保険」は、「健康保険法」という法律にもとずいた「公的な医療保険」です。 「一定の条件を満たす事業所(≒会社)」は、「健康保険法」によって健康保険(制度)に加入することが義務付けられています。 そして、健康保険に加入した事業主は(一定の条件を満たす)従業員を健康保険に加入させて、(事業主負担分の保険料と合わせて)保険料を納めなければなりません。 このように、「健康保険」の制度では「従業員(労働者)」の意志で加入・脱退を決めることはできませんので、保険料の負担(納付)も拒否することはできません。(つまり、保険料の納付は【義務】ということです。) (参考) 『健康保険ガイド……適用事業所とは?|協会けんぽ』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3164/1958-203 >健康保険の適用を受ける事業所を適用事業所といい、法律によって加入が義務づけられている強制適用事業所と、任意で加入する任意適用事業所の2種類があります。…… --- 「健康保険」は、勤務している事業所が適用事業所でなければ加入できませんし、そもそも「どこにも勤めていない人(≒誰にも雇われていない人)」は健康保険に加入できません。 昔は、そういう人たちは「無保険≒自費診療」で医療を受けざるを得ませんでしたが、現在では【すべての市町村】で「国民健康保険(国保)」が運営されているので、「無保険」の人はいなくなりました。(詳しくは、前述の『国民皆保険|コトバンク』の記事を参照) ちなみに、「国民健康保険法」では、「健康保険に加入していない人」は(言わば自動的に)「被保険者(≒加入者)」になることが定められています。(つまり、市町村国保の加入は【義務】ということです。) (参考) 『国民健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >第二章 市町村 >(資格取得の時期) >第七条  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日【又は】【前条各号のいずれにも該当しなくなつた日】から、その資格を取得する。 ***** ◯補足2:「国民健康保険(国保)」の保険料について 「国民健康保険(国保)」も「公的な医療保険」ですから、被保険者(≒加入者)が負担するのも「保険料」です。 ただし、【各市町村ごとの判断で】「保険【税】」として「保険の運営に必要な費用」を(賦課:ふか)・徴収してもよいことになっています。 なお、「保険税」としたほうが市町村にとって都合がよいので、多くの市町村が「保険税方式」を採用しています。(もちろん、「保険料方式」の市町村もあります。) (参考) 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html ※「公的な医療保険」には、「共済組合」や「船員保険」、「後期高齢者医療制度」などもありますが、ここでは説明の都合上割愛いたしました。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

QRAGRLLCJWUR
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.2

もし健康保険に加入していなければ、治療や投薬費用は、自腹(100%)となります。 社会保険か国民保険に加入する義務があり、国民保険を滞納すると、督促、差し押さえの対象になりますので、国民の義務ですね。

QRAGRLLCJWUR
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

国民健康保険の保険料の正式名称は 「国民健康保険税」で保険料でなく保険税、税金です。 みんなでお金を出し合って病気の人を助け合う相互保障です。 なので病気になっても本人負担は30%なのです。

QRAGRLLCJWUR
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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