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相続時の「小規模宅地等の特例」の条件について

runemasterの回答

回答No.1

人生の中で滅多に起こらない相続税の申告、大変でしょうが計算は終えていらっしゃるようで何よりです。あと一息ですね! さて本題ですが、申告書を早く提出しても、特例適用宅地は申告期限の10月まで所有していなければなりません。 納付については、申告期限内であれば申告書の提出より遅くても構いませんが、税務署から納付の確認の連絡が来るかもしれません。 納付が難しいとのことですが、物納や分納という方法もあります。余計なお世話かもしれませんが、一度税務署の窓口でご相談されてはいかがでしょうか。無事納付まで完了できるようお祈りしております。

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