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借家権の相続

一人で住んでいる借家人が亡くなった場合,その人の相続人が住みたいと言えば同じ条件で住めるのでしょうか? 賃貸借の場合(世間並みの貸借料を払っている場合)と使用貸借の場合(無料で借りている場合)で違うのでしょうか?

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  • kitiroemon
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回答No.2

賃貸借契約の場合、借家権は財産権ですから、相続人がそのまま承継できます。 ただし、相続承継しない旨の特約があらかじめ結ばれていれば、この特約は有効で承継は当然できません。 使用貸借の場合には、借主が死亡すればその時点で終了です。 (民法第599条:使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。)

kuroubakari
質問者

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  • kitiroemon
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回答No.3

> 契約が切れるまで,とのことですが,親類の人で契約書がない場合にはどうなるのでしょう? 借家の賃貸借契約は、口頭でも成立します。 その場合は普通借家契約となり、期間の定めがない契約とみなされます。 家主はいつでも解約を申し入れることが可能ですが、「正当な事由」が必要です。正当な事由があり、6か月を経過したときに初めてその効力を持ちます。(借家人は6か月間は居住を継続できるということ) ※借地借家法第28条:建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

kuroubakari
質問者

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ありがとうございます.

noname#235638
noname#235638
回答No.1

借りる権利は、相続できます。 契約が切れていなければ、契約が切れるまで 同じ条件で住めます。 無料・有料に関係ありません。 亡くなったからといって、すぐに契約を見直す必要はなくて 相続人全員の共有の財産です。 公営住宅の場合は、条例参照。

kuroubakari
質問者

お礼

ありがとうございます.

kuroubakari
質問者

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ありがとうございます. 契約が切れるまで,とのことですが,親類の人で契約書がない場合にはどうなるのでしょう?

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