- ベストアンサー
借家権の相続
一人で住んでいる借家人が亡くなった場合,その人の相続人が住みたいと言えば同じ条件で住めるのでしょうか? 賃貸借の場合(世間並みの貸借料を払っている場合)と使用貸借の場合(無料で借りている場合)で違うのでしょうか?
- kuroubakari
- お礼率90% (18/20)
- 相続
- 回答数3
- ありがとう数3
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
賃貸借契約の場合、借家権は財産権ですから、相続人がそのまま承継できます。 ただし、相続承継しない旨の特約があらかじめ結ばれていれば、この特約は有効で承継は当然できません。 使用貸借の場合には、借主が死亡すればその時点で終了です。 (民法第599条:使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。)
その他の回答 (2)
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
> 契約が切れるまで,とのことですが,親類の人で契約書がない場合にはどうなるのでしょう? 借家の賃貸借契約は、口頭でも成立します。 その場合は普通借家契約となり、期間の定めがない契約とみなされます。 家主はいつでも解約を申し入れることが可能ですが、「正当な事由」が必要です。正当な事由があり、6か月を経過したときに初めてその効力を持ちます。(借家人は6か月間は居住を継続できるということ) ※借地借家法第28条:建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
お礼
ありがとうございます.
借りる権利は、相続できます。 契約が切れていなければ、契約が切れるまで 同じ条件で住めます。 無料・有料に関係ありません。 亡くなったからといって、すぐに契約を見直す必要はなくて 相続人全員の共有の財産です。 公営住宅の場合は、条例参照。
お礼
ありがとうございます.
補足
ありがとうございます. 契約が切れるまで,とのことですが,親類の人で契約書がない場合にはどうなるのでしょう?
関連するQ&A
- 借地借家法の「一時使用」
所有する建物を店舗として貸して欲しいと言われています。 一旦、他人に建物を貸したら借家人の権利は借地借家法で保護されて、戻ってこないと聞きます。 借地借家法を見ますと短期賃貸借にすれば良いようですが、公正証書で契約しないとだめなようで、手間とお金が掛かりそうです。 借地借家法の第40条に「一時使用」の場合は借地借家法を適用しないと定めてあります。 この「一時使用」とはどのような物なのでしょうか。どれくらいの期間が「一時」なのでしょうか。 借地借家法には、1年未満の賃貸借は期間の定めのない物と見なすとも規定されています。 収入を得たいとも思いますが、建物を乗っ取られるのもいやだし。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 借家権の適用
建物の賃貸借は民法の特別法である借地借家法が適用される。なお、建物の一部で独立性が無い部分の賃貸借(間借り、貸し間)には借地借家法の適用が無く、民法の規定が適用される。以上の記述を読んだことがあります。 例えば、デパート用建物のフロアー借りやフロアーの一部借りには、借地借家法は適用されるのでしょうか?教えて下さい。
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 借地借家法や民法改正の適用範囲
借地借家法が施行される以前に賃貸借契約を結びましたが、その後、施行後に契約期間満了しましたが、そのまま更新した場合に、更新後は借地借家法が適用されるようになるのでしょうか?それとも旧借家法のままなのでしょうか?それから民法が改正されて?自己破産は賃貸借契約の終了原因からはずされたが、改正以前に契約した賃貸借には、適用されないのか?また賃貸借の更新後は適用されるようになるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 定期借家契約でないのに再契約が必要な場合
入居してから気が付いたのですが、 重要事項説明書には、建物賃貸借契約の種類 として、一般賃貸借 とあります。 しかし契約書には更新ではなく再契約が必要と書いてあります。 一般的には定期借家契約の場合は再契約が必要、普通賃貸借の場合は更新でよいはずなのですが、この場合はどちらになるのでしょうか? ちゃんと説明もうけずに定期借家契約を締結してしまったのではないか、少し心配です。 ちなみに、保証金や再契約時の手数料については契約書に記載がありません
- 締切済み
- 賃貸・アパート
- 借家人の破産と明渡し請求
山崎郁雄という人(著書によると弁護士らしい。)は著書の中で、 「借家人が破産したときは、たとえ賃貸借の期間中でも、家主は明渡しを請求できる」 と主張しているのですが、 私は別の本で、そんなことはないというような記述を読んだのです。やはり上記の著書の主張は誤りですよね?
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 借家権の譲渡・転貸について
借家権の譲渡・転貸について 借地借家法34条に、以下の定めがあります。 「建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。」 この場合、賃貸人は転借人に通知さえすればよく、正当事由を具備する必要はないのでしょうか? 必要無いのだとしたら、転借人にとっては、又貸しした賃借人の都合に左右されることになり、 ちょっと酷な感じがするのですが…。 法律にお詳しい方、何卒お教えください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 所有者が死亡し相続が未了の農地を、使用貸借か、もしくは賃貸借する場合、
所有者が死亡し相続が未了の農地を、使用貸借か、もしくは賃貸借する場合、推定相続人の何割の同意が必要なのでしょうか? また、その根拠法は民法なのでしょうか? 勉強不足な私に、どなたか教えて下さい。よろしくおねがいします。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 建物賃借権の第三者への対抗力
(1)民法上?…不動産の賃貸借については、「賃貸借の登記」前の物権には対抗力を持たないが、賃貸借の登記の後に、他人が物権を設定しても、それには対抗できる。 (2)借地借家法上?…「借家」の場合には、借家権の登記がなくても、その建物の引渡しがあった場合には、それでもって第三者にも対抗できる。 ※矛盾しているような気がするのです。 例えば、テナントビルを競売にて購入した場合、入居しているテナントを、強制退去してもらうことは出来るのでしょうか? 教えて下さい。
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 借家人のマナー違反について
こんにちは。 区分所有法(マンション法)では、区分所有者Aが毎日のように夜遅くまで騒いでいるような場合、他の区分所有者は、Aに対して、差止請求、使用禁止請求、競売請求をすることが可能です。 分譲マンションで賃貸されている場合も、借家人に対して、差止請求、賃貸借の解除と明け渡し請求ができます。 分譲マンションではなく賃貸マンションやアパートの場合、区分所有法の適用がありません。賃貸マンションやアパートで、借家人が毎日のように夜遅くまで騒いでいるような場合、貸主は、差止請求、賃貸借契約の解除と明け渡し請求をすることはできないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ありがとうございます.