• 締切済み

読んでない約款の承諾署名

特に、何をどうしようという思いはなく、単に「これってどうなのかな?」と思っての質問であることを、最初に記しておきます。 先日、祖父母の家を訪問しました。すると、電力自由化によって電気代が安くなるとのことで、彼らは某電力会社の申込書を取り寄せていました。 その申込書を見せてもらい、読んでみると「?」な部分がありました。 住所氏名などの記載欄の他、“内容を承諾しました”という署名欄についてです。 そこには、  ・○○でんき約款および割引契約の内容をそれぞれ確認しました。  ・電気需給契約の内容とすることについて承諾します。  ・託送供給等約款のお客さまに関する事項を遵守し、   電力供給に必要なお客さまの情報を一般送配電事業者が当社に提供することを承諾します。  ・供給条件説明書の内容を理解した上でその内容を承諾します。 というようなものです。 ところが、祖父母が○○でんきのカスタマーセンターに電話して送られてきた封書には、申込書・簡単なパンフレット・供給条件説明書・返送用封筒しか入っていませんでした。 上記に書いた承諾内容のうち、○○でんき約款・割引契約・託送供給等約款は 入っていませんでした。 その件を私がカスタマーセンターに聞いてみたところ、 ・約款と割引契約の書面は希望者には送付している ・託送供給等約款は東京電力のものなので送れない ・ネットで見られるのでネットで見てください という回答でした。 祖父母ももう歳ですし、機械類が苦手なこともあって、PC環境はありません。 後日、私が同封されていない約款を渡すことにしたんですが・・・。 長くなりましたが、ここで質問です。  1:約款をネットで見られない環境の人たちがいるにもかかわらず、   最初から約款を送ってこずに承諾書に署名させるのは、法律的にどうなんでしょうか。  2:この場合、何らかの事件・事故さえ起きなければ、   署名させても、○○でんきに責任はないんでしょうか  3:そもそも、元々送る事ができない託送供給等約款を    承諾の署名の条件に入れているというのは、どういう了見なんでしょうか こういった法理関連は詳しくないので質問致しました。 宜しくお願い致します。

  • 24jack
  • お礼率90% (966/1063)

みんなの回答

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.4

契約書なので、納得できなければ署名してはいけません。それが法治国家・契約社会でのルールです。 どんな方法を使っても閲覧が不可能なのに見たと書かせる書類内容だというのならば、それは明らかにその会社もしくはサービスに大きな問題があるといわざるを得ません。そんな会社とは絶対に契約すべきではありません。ただしネットで閲覧可能なら特に問題はありません。どんな方法でも閲覧できるようにしなければならない義務はありません。嫌ならその会社とは契約しなければいいだけです。 また本当は見ていないのに見たと虚偽の内容を記載したのであれば、虚偽記載をした人に過失があるといわざるを得ません。

24jack
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >ただしネットで閲覧可能なら特に問題はありません。どんな方法でも閲覧できるようにしなければならない義務はありません。 となればやはり、“確認できなくて納得出来ないなら、契約しなくていいよ”という、企業側が“そんな客はいりません”と言ってるようなものなのですね。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

>送られてこない約款等に対して、承諾・署名を求める行為が >どうなのかと思って質問させていただいた次第です。 説明するのもめんどくさくなるので、 端的に答えれば、問題ありません。 確認できる手段があり、それが確認できれば良いというだけで、全ての内容に対してその内容をその場で提示しなければならないと言う事はありません。

24jack
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど。 確認できる環境がなかったらどうにかしろという、企業側が横柄な態度だということですね?

  • sb69kamyi
  • ベストアンサー率28% (25/89)
回答No.2

それは確認しない方が悪いんでしょという話じゃないですかね? 白紙委任状にはんこ押すのと同じですよ。 別に白紙委任状に捺印を要求するのは違法じゃないですからね。 何らかの問題があった場合には、不当な方法で署名・捺印させられたと抗弁はできるかもしれませんけど、「それじゃ何故確認しなかったの?」と反論されたらぐうの音も出ません。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

>1:約款をネットで見られない環境の人たちがいるにもかかわらず、 >  最初から約款を送ってこずに承諾書に署名させるのは、法律的にどうなんでしょうか。 >・約款と割引契約の書面は希望者には送付している >・託送供給等約款は東京電力のものなので送れない 確認できれば良いだけで、嫌なら署名しなければ良いだけですので、問題にはなりません。 送付すると言っているのであれば、何が問題なのでしょうか? 東京電力の約款は、当東京電力の約款ですので、他の会社が勝手に渡しても改定されていたりする場合など、解りませんので、東京電力に請求するべきものでしょう。 > 2:この場合、何らかの事件・事故さえ起きなければ、 >  署名させても、○○でんきに責任はないんでしょうか 契約内容は、契約者双方が内容に対して確認し、契約するものです。 署名する義務が無いものですので、相手に責任があると思われるのであれば、署名しなければ良いだけというだけの話です。 > 3:そもそも、元々送る事ができない託送供給等約款を >   承諾の署名の条件に入れているというのは、どういう了見なんでしょうか だって、これがなければ、その家にどうやって電気を送るのでしょう? 新たに電線を敷設しないと電気を送ることができません。 最近出てきている電力会社は、東京電力管内であれば、東京電力が敷設した送電線を使って電気を送ります。 電力メーターも、東京電力が敷設したものをそのまま使う場合も多いことになります。 ですので、その電力メーターや送電線網を新電力会社は借りて使っている訳ですので、契約者は、その送電線網を管理している会社の、貸出の約款を承諾する必要があります。 また、その送電網やメーターの情報を新電力会社がもらわなければ、売った電気量の確認もできませんので、その利用料や契約者などの契約情報も、東京電力から提供を受けられなければ、提供そのものができませんので、その様な承諾が必要となるというだけの話です。 あなたが、新電力の発電所から、あなたの家までの送電線網を用意して電力を買うのであれば、東京電力側の契約は不要になります。 でも、現実的には無理ですので、東京電力の託送供給の約款にも承諾しなければならないというだけの話です。 再度書きますが、嫌ならあなたの側から契約しない。と言う選択肢はあるのです。

24jack
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >確認できれば良いだけで、嫌なら署名しなければ良いだけですので、問題にはなりません。送付すると言っているのであれば、何が問題なのでしょうか? 私が言葉足らずだったでしょうか。 最初に送られてきている時点で、約款は送られていないのですから、 確認できていないのです。 なのに、署名を求められているのはおかしくないですか? 今回は私が確認できる状況にあったので問題ないとは思いますが、 通常であれば、送ってきているものに対しての同意ではないのでしょうか。 >東京電力の約款は、当東京電力の約款ですので、他の会社が勝手に渡しても改定されていたりする場合など、解りませんので、東京電力に請求するべきものでしょう。 であれば、承諾の項目に記載すべきものではないものだと思いますし、その旨を記載すべきかなと思います。 嫌とかそういうことをお尋ねしているわけではありません。 送られてこない約款等に対して、承諾・署名を求める行為が どうなのかと思って質問させていただいた次第です。 私の質問意図が伝わっていないようで残念です。

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