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保護観察とは処罰に当たるのでしょうか

一般的に非行を犯した少年に対する処分として、保護観察がありますが、それ自体は更生を目的としているため「処罰」ではないという理解はあってますでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8531/18262)
回答No.2

そのとおりです。 少年事件が起こったときにとられる措置のうち 保護観察 少年院送致 児童自立支援施設等送致 都道府県知事又は児童相談所長送致 不処分,審判不開始 は処罰ではありません。処罰を与えるときは検察官に送致して刑事裁判を受けることになります。

multivault
質問者

お礼

f272さん、 なるほど!保護観察の他に処罰にあたらない処分まで挙げていただきありがとうございます!参考になりました。

その他の回答 (1)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

成人に対して、身柄を施設内に拘束する「禁固」「懲役」にせずに、「執行猶予」を与えて、その期間に違法行為をしなければ、身柄は拘束しない、 というのに対応します。違法行為の存在は認めるけれども、更生施設に拘束するまでもなく、世間・市井で日常生活を営めることをある定常的に○年間は示しなさい、という意図のものです。

multivault
質問者

お礼

trytobeさん、 ありがとうございます!保護観察と執行猶予は別なんですね。勉強になります。

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