• 締切済み

JR認知症訴訟 妻には賠償は認めるべきではないか?

tzd78886の回答

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.5

つまり、「夫婦は連帯責任を負うべきである」という考えですね。もしこういう考えが認められるのであれば、「相手が認知症を発症したら無条件で離婚することを認める」としなければ理不尽でしょう。配偶者に捨てられた認知症患者が増え、もっと大きな社会問題になると思います。

mitsumasa1974
質問者

お礼

実際そうなるんですかね。単純に監督義務を果たせばいいだけなんですが。同居するなら。難しい話じゃないですよ。

mitsumasa1974
質問者

補足

理不尽でしょう。 ちょっと待ってくださいよ。何が理不尽ですか??? 家族が誰かに損害を与えたら協力して賠償するのは当たり前じゃないんですか??? 俺には理解できない考えだわ。

関連するQ&A

  • 不倫賠償訴訟

    妻が不倫相手の女性相手に賠償訴訟を起こしました。 ・取り下げをしたいのですが、取り下げは本人以外(配偶者)でも出来るのでしょうか? ・訴訟の期日を迎え被告が裁判所に出頭しない場合は、賠償金額は決まったしまうのでしょうか? ・判決が出ても放置してく人が多く、実際に支払、差し押さえまでなる人は少ないとの話を聞きました。そのとおりでしょうか? ・放置しておいて被告に社会上のペナルティ(住民票に記載されるなど)はあるのでしょうか? 困っています。よろしくお願いします。

  • JR東海 vs 認知症

    最近、最高裁判決が出たようです。 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160301/k10010427311000.html JR東海が敗訴と。 線路内への進入、死亡。 当事者が亡くなっているので、遺族へ賠償請求。 これが否定されるのは、法律大丈夫か?と思ってしまいます。 なぜ進入したのかの理由は「認知症」ですが、 理由よりも、結果の責任に対する賠償だと思いますが。 今回の場合では、原因が認知症かどうか、関係ないのが法律だと思っていたのですが、、 同居ではないから、監督できなくて仕方ない。とか。 面倒見が良い(同居するなど)と不利だったんですね。 その日のその時間、監督可能だったかを争っていたのですね。 いやいや、そうゆうことじゃなくて、 ・進入してはいけない所へ進入して事故。 ↓ ・過失割合を精査(この場合、100:0で、電車の過失はナシなのでしょう。) ↓ ・事故の損害を請求。 ↓ ・請求先が亡くなっているので遺族へ請求。 この流れが通常だとばかり思っていましたが。 認知症だと、事情が違ってきますか? あるいは、世紀の間違い判決ですか?

  • 賠償訴訟

    こんにちわ! この度、『公園でキャッチボールをしていて、その球で、たまたま子供を死なせてしまった』事故について、判決が下りましたネ! (6000万円の支払い命令) そこで、質問したいと思います。 ●1.連日、悲惨な事件・事故が起きていますが、こうした被害者の方々は、賠償訴訟を起こしておられるのでしょうか? (当然、民事ですよネ!) ●2.賠償訴訟を起こしておられるけれど、メディアで報道しないのでしょうか? (特に、児童殺人や無差別殺人等々   注目を集めた事件は、報道してもいゝのでは~) ●3.訴訟の判例は有るのでしょうか?  もし、有るとしたら、「日本では、人の命をどれ位」と考えているのでしょうか? 加害者は、匿名・モザイク報道されるのに比し、被害者は、家族・親族に至るまで報道されるという不公平さも含め、『裁判員制度』もスタートしたこの期に、司法について興味を持ったものですから・・・

  • 社員への損害賠償請求訴訟は未払い賃金請求訴訟の反訴として認められますか

    退職した会社に賃金未払い、残業代未払いの請求を行っております。 監督署への申告は済ませましたが、訴訟になる可能性があります。 実は、会社は在籍時の仕事のミスについての損失の損害賠償請求訴訟を考えているらしいです。未払い賃金請求訴訟を起こした場合、損害賠償請求は反訴として認められるのでしょうか?対策を検討しなければなりません。 ちなみに、仕事は社内で行っておりました。私には監督権はありません。 会社が言うようなミスについては過去にありますが、社員や元社員に損害賠償を請求したという話は聞いたことはありません。 退職前からミスについては判っておりましたが、懲戒処分は受けておりません。 損害賠償は監督署への申告の後に届きました。

  • 認知症の高齢者の目を離すと家族の過失?

    認知症男性、線路に入り死亡。JR東海が損害賠償を請求し、電車遅れで遺族に損賠命令。 認知症の男性(当時91)が線路内に立ち入り電車と接触した死亡事故で、家族らの安全対策が不十分だったとして、JR東海が遺族らに列車が遅れたことに関する損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は、男性の妻と長男に請求全額にあたる約720万円を支払うよう命じた。 24時間張り付くことはできないし、介護施設は満員のようです。 この件は現在、控訴中ですが、この判決は正しいと思いますか?

  • 認知症患者による鉄道事故の最高裁判決

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160302-00000056-san-soci  認知症の人が徘徊して電車にはねられた事件について、3月1日、最高裁は同居の妻及び同居していない長男の賠償義務を否定し、鉄道会社側の全面敗訴とする判決を下しました。同居の妻及び同居していない長男は、民法714条の「監督義務者」にそもそも当たらないとしたものです。  ちなみに1審は妻の責任を認定。長男も「事実上の監督者で適切な措置を取らなかった」として2人に請求通り720万円の賠償を命令していました。2審は長男への請求を棄却し、妻の賠償責任は過失相殺を行って359万円としていました。  この判決、最高裁の英断とする意見もあるようです。しかし私は、次のように考えます。  民法第714条は、不法行為を行った者に責任能力がない場合において、賠償責任を負う者がいなくなるようにして、理不尽に一方的な損害を与えられたものが泣き寝入りしなくて済むようにするというのが趣旨であって、その趣旨から、できる限り責任を負いうる者を存在させる方向で解釈させるべきだと思います。もちろん、介護の素人である家族に損害全額の賠償責任を負わせるのは酷であることはままあると思いますが、それは過失相殺の規定の適用または準用で賠償額を調整することで解決可能だと思います。  今回の件で言えば、JRは基本的に悪くない以上、JRに損害の全額を負担させるのは到底おかしく、監督義務者の範囲を適切に限定しつつ過失相殺の規定で賠償額を調整した二審判決が妥当だったと思います。最悪でも、同居の配偶者は原則として「監督義務者」だが、「特段の事由」がある場合はそうならないとして、「特段の事由」の有無を下級審で審理すべく、差し戻すべきだったでしょう。民法第714条の趣旨から言えば、監督義務者に該当するか自体がイーブンなスタンスからのケースバイケースという今回の判決はおかしいと思います。  認知症患者はこれからも増えていき、社会に受け入れられる必要があるでしょう。本人も家族も一切責任を負わない(ことがある)とする今回のような判決は、認知症の人とは一切かかわらない、接触しないという傾向を招きかねず、非常にまずいと思います。皆さんはどのようにお考えでしょうか?感情論ではなく法的な見地からの考えをお聞かせください。 参照法令:民法 (責任無能力者の監督義務者等の責任) 第714条 1. 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

  • 賠償金を払わないとどうなる??

    例えば、「生徒にいじめをした小学教師に対して、被害者家族は1300万円の損害賠償の訴訟を起こした」という内容のニュース(曽祖父が米国人であるためにいじめを受けたというあのニュースです)で、そのまま1300万円賠償!の判決が出た時、よかったよかったと思うのですが(よかったと思う思わないはさておいて)、判決が確定した時、もし賠償責任者(この例では教師だけと仮定)がお金を払わない場合どうなるのでしょうか? また、多額の賠償判決を受けた人はちゃんと払っているのでしょうか? 「払わなかったら1年間刑務所」とかだったら、払わない方が楽じゃないのか?と思ってしまい、気になって質問させていただきました。

  • 民事訴訟での賠償金の支払い義務と支払い方法について。

     先日、キャッチボールで投げた球が男児に当たり死に至らしめたとして、民事裁判でボールを投げた側の男児の親が監督義務を犯したとして、6000万円の賠償命令判決が下りましたが、この事件で疑問がいくつかあります。  まず、6000万円という金額を払えるのでしょうか?。6000万円という金額は庶民には払える金額ではありません。加害者側の両親はどうやってこの金額を工面するのでしょうか?。そもそも賠償金額を払うのは義務なんでしょうか?。この金額を払える所得状況でなければどうなるのでしょうか?。ローンは可能なのでしょうか?。  仮に月5万払うとしても  5×12月=年間60万  60万×100年=6000万 と、全額払うのは現実的に不可能ですよね。  民事訴訟での賠償金について教えてください。

  • 認知症男性JR事故死 最高裁判決に関連して

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160301-00000043-mai-soci <愛知県大府市で認知症の男性(当時91歳)が1人で外出して列車にはねられ死亡した事故を巡り、JR東海が家族に約720万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日、男性の家族に賠償を命じた2審判決を破棄し、JR東海側の請求を棄却した。家族側の逆転勝訴が確定した。> 極めて当然、常識的な判決だと思いますが、JRは1人殺しておいてカネ払えと言うのですか? これが自動車事故だったら、運転手の責任が云々されますよね? 鉄道だから? そんなに鉄道会社はエライのでしょうか? 教えて、エロイ・・じゃない、色んな人。

  • 損害賠償請求で

    小額訴訟をするとします。どう考えてもこんなことでは100万円も損害賠償を求められないというような事件で、とにかく相手に100万円、請求したとします。それで、相手はその裁判に欠席した場合、小額訴訟では、相手は負けるということになると思うのですが、判決は、原告が請求した100万円が認められるのでしょうか? それとも、やはり、正当と裁判所が判断した金額になるのでしょうか?