- 締切済み
線路の側で旗をふっていいのか?
交通誘導の仕事をしています。現場でたまに鉄道の線路近くでやることがあります。その場合赤旗を振らないやり方で停止の合図を行うよう先輩に言われています。 電車の運転手がこちらにたいして振っているのと勘違いして止まってしまうから。そうするガードマンに賠償金を請求されるから しかし以前上司に線路近くで赤旗を振っても電車は停止することはないと言っていました。 実際どれが正しいのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- cactus48
- ベストアンサー率43% (4480/10310)
以前にJRで重機等で作業をするための資格証を所持していました。 今は期限切れのため資格は剥奪されています。 保線警備員の資格は別にありましたが、それでも関連で警備に関して の教育は受けさせられました。 そこで教えられたのは列車が向かって来る方向に体を向けて、赤旗や 他の旗は振ってはいけないと言われました。顔だけ列車の方に向けて 体は線路側に向け、旗は振らずに掲げるだけと言われた事を思い出し ました。我々重機操縦者はエンジンを停止して、列車から見えない所 に待機し、警備員の指示が出たら作業を再開するようにと作業前に伝 えられていました。 線路わきで作業をする場合、工事元請け会社はJRに対して事前連絡 をします。また列車の運転士にも「〇〇km付近で隣接工事が行われ ています」との無線連絡がされます。線路わきであっても、運行には 支障が無い場合はJR側に事前連絡をされる事はありません。 列車の運転士が列車を減速したり停止させる場合は、まず指令室から 事前に工事付近では減速しろと言う指示があった。JRから警備員と しての認可を得ている保安員が、減速や停止の指示を出した。踏切で 一般車が故郷や事故で車が立ち往生した場合、非常停止ボタンを押し た場合。これらに限って減速や停止をします。 JRに関係のない警備員が赤旗を振っても、それはJRの運行とは関 係ないと判断をして通常通りの運行を続けます。 むやみに列車を減速させたり停止させると、まず列車運行妨害罪にて 工事発注会社と元請け会社が処罰の対象になります。 ガードマンに直接賠償金支払い命令が下されるって事はありません。 ただ、元請け先の会社の指示に従わず、自分の判断にて列車妨害をし た場合は、雇い先の警備会社やあなたにも罰則や罰則金の支払い命令 が下される場合もあります。 先輩が言われる事を守っていれば、特に問題は生じませんよ。
- matsu_kiyo
- ベストアンサー率42% (683/1590)
では基本的なところから。 ・赤旗が振られる可能性 鉄道見張り員の持ち物には、黄色と赤色の旗があります。もちろん、黄色は「この先で工事・作業中ですよ」の意味で、赤旗が振られると「停車せよ」の緊急現示である、と運転手は判断します。 線路上に障害物が突然発生したとかの場合でない限り、赤旗が振られることはまずありません(そんな作業をさせたということで現場の責任者は厳しくとがめられる)。つまり、線路上や敷地内の作業中に、赤旗が振られる可能性はほぼ皆無なわけです。 ・運転手が見間違える可能性 工事区間は、事前に列車指令や運転手は把握しています。それ以外の場所で「赤旗が振られる」ことはほとんど想定していません。また、線路と道路の高低差がほとんどない場所であっても、「線路の内か外か/列車に対して振っているものかどうか」の即座の判断は運転手にゆだねられています。見誤って列車が停車することになっても、それは「列車に対する赤旗と誤認した」運転手の確認ミスとして処理されるので、線路外(部外者)での、業務に起因する赤旗で賠償などが発生することはありません。もちろん、列車を妨害する目的で「故意に」赤旗を振った場合は、その限りではありません。 回答: 赤旗を振らないようにする現場も、赤旗がつかえる現場も、現場の判断によるものと推察する。線路と道路が隣り合っているような場所で、列車本数もそこそこあるならば、誤認しないように配慮する必要もあるだろうし、そうしなくてもいい場合もある。 また「鉄道見張り員」の服装と交通誘導に従事する警備員の服装でも判断できる場合があるので、列車を止めてしまった、というより、「別の赤旗に反応した」運転手の方が責めを負う可能性があるとみる。
- potatorooms
- ベストアンサー率28% (3506/12497)
賠償の話はマユツバな気もしますが、正しく手旗を使った場合、仮に鉄道員以外が行っても気づいた運転手、車掌は列車を停止させるのが正しいです。その先の踏切で何かあるかもしれませんから。 ただ、交通誘導を見間違えるということは無いとも思うので、どちらの人の言うことも正しいのでは?