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扶養について

お世話になります。 裁判を経て、離婚予定です。 予定と申しましても、確定と同じです。 現在は親元で娘と一緒に同居させてもらっています。 先日よりパートで勤め始めました。 住民票は既に親元に移していますが、旦那の扶養には入っています。 さて、離婚後は私と娘は親の扶養に入れてもらうのがいいのか、私が世帯主となり、娘を扶養するのがいいのか、どうするのがベターなのかわかりません。 わずかな養育費とパート収入で、当然のことながら親にも負担をかけないように暮らしていく知恵を授けて下さいませ。 また、こんな所で相談できるよ、といった情報等もお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

基本的には収入の多い人の扶養になります。 と言って、税金と社会保険で若干異なります。 税金には扶養控除というのがあり、これによって若干税額を減らせます。 収入が多い人に付けるのが順当ですが、対象者によっては金額が違いますので、絶対それが良いわけでもありません。バラバラでも構いません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 子供は16才以上に限ります。その代わり児童手当が付きますから。 また、税金は1年間合計での話です。月割りでどうのということはありません。 社会保険は、会社などの保険に入っている人の扶養になるのが一番です。扶養される人の収入条件がありますが、一応、年130万までなら大丈夫です。 しかし、国保・国民年金には扶養制度はありません。全員が加入し、人数分の保険税等を取られます。ただ、これも世帯収入等によっては減免措置があります。 相談できるのは、市役所等の窓口か、社会保険労務士、税理士ですが、今の時期は半徹夜状態ですからちょっと気軽に、というのは難しいです。当然ながら、市役所以外は商売でやってますので手数料を取られます。税理士会などで無料相談会もやってはいますけど。

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 あせらず順を追って勉強してまいります。

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