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相続人不明の際の相続税の手続き

相続税申告の実務に詳しい方がおられたらお教え願います。 本人には、妻と子供の2人(AとBとします)がいるのですが、本人が亡くなる前に子供のうち1人(仮にBとします)がすでに死亡しておりその子(本人の孫)が3人おります。 ただ、本人はBとは生前疎遠になっており結婚して家を出てから、一切、本人と連絡を取っておらず、本人は公正証書遺言で妻とAに全財産を譲ることにしておりました。 孫の生存は分かっているのですが、現在どこに住んでいるのか等が不明で、仮に孫が現れて遺留分を請求したら、その時に対応するという覚悟でおります。 この場合には相続税の申告は、実務的にとりあえず妻とAということで進めることはできるでしょうか。最悪、基礎控除は2人分で計算する覚悟ですし、また、孫が現れましたらその時は相続税の申告はやり直す覚悟でいます。 とにかく普段の仕事もあり、期限内に相続税の申告をしたいというのです。 今のところ亡くなったBの戸籍謄本について、Bが結婚してからその先は取れそうになく、その子要するに本人の孫の戸籍謄本も取れそうにないのです。 実務的な対応をご存知の方がおられましたら、よろしくご教示願います。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8532/18264)
回答No.3

実務的な対応というのなら、本人の孫に連絡を取ることでしょう。住民票があるところに実際に住んでいるのなら連絡は取れますから。 なぜ戸籍が取れないのですか?役場に請求すれば取得できますよ。順にたどっていくだけです。戸籍附表には住所が書かれていますから、そこに手紙を出せばよいでしょう。相続税申告期限に間に合わないのなら、遺言書があるのだから相続税を支払ってしまうことはできますが、後のことを考えたら、ちゃんと連絡しておいた方が良いですね。

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2310/5141)
回答No.2

>本人は公正証書遺言で妻とAに全財産を譲ることにしておりました。 遺言書があっても、他の相続権者には「遺留分」があります。 裁判になっても、この遺留分は認められます。 つまり、妻とAだけで相続する事は不可能なんです。 >相続税の申告は、実務的にとりあえず妻とAということで進めることはできるでしょうか。 一般的に、不可能です。 行方不明でも、相続権は消滅しません。 時々ありますよね。「存在すら知らない親族の大金を相続した!」という話。 同じ事です。 ですから「行方不明の相続者を含めた人数で、法的に相続手続きを行う」事です。 この法的な割合で相続した額に対する相続税を、妻・Aは支払うのです。 残りの財産は、裁判所に預けます。 この手続きを行うと、相続税に対する罰は存在しません。 >今のところ亡くなったBの戸籍謄本について、Bが結婚してからその先は取れそうになく、その子要するに本人の孫の戸籍謄本も取れそうにないのです。 正当な理由があれば、戸籍謄本を遡ってB・Bの子供まで進む事が出来ますよ。 「相続」は、正当な理由に該当します。 ただ、時間が必要ですがね。 >実務的な対応をご存知の方がおられましたら、よろしくご教示願います。 先に書いた通り、妻・A・Bの子供で相続手続きをする事です。 Bの子供は、連絡が取れないのですから「この相続分は、裁判所に預ける」のです。 妻とAは、自分の相続分に対して相続税を払うだけです。 その後は、裁判所から連絡があります。

回答No.1

供託と言う方法を取るべきでは無いかと思います (3, )裁判上の保証供託の場合 → 担保を立てるべきことを命じた裁判所または執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄 ... いずれの者に支払ってよいかわからない場合または地主・家主が死亡し,その相続人が誰であるか不明の場合(債権者不確知) http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html く不明であるため、『受領不能』を原因として弁済供託をする場合、債務者の住所地の供託所. に供託することができる( ..... 債権者が死亡してその相続人が誰か不明な場合には、供託書の被供託者の表示を『何某. の相続人』と表示することができる(昭37.7.9 http://www.naxnet.or.jp/~toi/kyoutaku.pdf

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