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相続および相続税について

被相続人には5200万円の金融資産のみがあります。 法定相続人は子A,Bの2名です。 もしこの資産を全額一時払い終身保険にし、その保険金受取人をAに指定した場合、 (1)子Aは、遺産相続の協議なしに、資産全額を受け取ることが出来るのでしょうか? (2)子Bは、遺留分の主張は一切できないのでしょうか? (2)被相続人が平成27年1月1日以降に死亡した場合でも、相続税は非課税でしょうか? (3)さらに相続税が非課税なので、一切の相続税の申告は不要でしょうか? 以上、宜しくお願いします。

  • 相続
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  • ベストアンサー
回答No.2

  相続税は誰が相続するかは関係ありません 法定相続人に人数で決まります 現在は、5,000万円+1,000万円×相続人数が基礎控除です 子供二人なら、7,000万円までは無税です 但し、平成27年1月1日以降に死亡すると 3,000万円+600万円×相続人数が基礎控除になります だから、子供二人なら4,200万円までが無税です なお、申告しないと無税にはなりません それどころか、被相続人の銀行口座から1円も引き出せません それから、相続税の計算には、金融資産から葬儀費用は控除できるので、例えば葬儀に200万円かかったら、相続税の計算は5,000万円が対象です 来年、亡くなった場合は5,000-4,200=800万円が課税対象で、税率は10%なので税金は80万円です

myumyu1000
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

myumyu1000
質問者

補足

一時払い終身保険の保険金に対する質問をしております。保険金は他の相続財産にはない非課税枠があるのを踏まえてのご回答でしょうか?

その他の回答 (9)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.10

(Q)AからすればBに対して生命保険金の存在を明らかにしないほうが、合理的に思えます。 (Q)Bの遺留分を犯してまで、独占したいとお考えならば、 そういうことになります。 でも、Bが存在を知ったときのことを考えると、そんなに 単純な問題ではないと思います。 (Q)そうした所で何の違法性もないし、税務調査されようが、正々堂々と対応すればいいのですよね。 (A)確かに、法的には問題ありません。 ですが、何度も申しあげますが、 その生命保険を独占することは、Bの遺留分を犯すことになります。 ということは、わざわざトラブルの種を抱えることになります。 法的に問題がないから、トラブルにならない…… ということはありません。 法律はパーフェクトではありません。 もめることがいっぱいあります。 だから、裁判制度があるのです。 それに…… 現実問題として、生命保険だけの問題ではないと思います。 例えば、亡くなれた方の年金の未受給分 葬儀代などなど、様々なお金の問題が出てきます。 つまり、5200万円ものお金を生命保険に支払うのならば、 他に遺産が何もないとは考えにくい。 ならば、裁判で骨肉の争いをして、無駄な弁護料や 時間を取られるぐらいならば、最初からオープンにして、 決着をつけた方が得策だと思います。 さらに、細かいことを言えば…… その生命保険証券を誰が管理していたのか、 ということが問題になる可能性があります。 生命保険は、契約者の財産です。 本来ならば、契約者が管理しなければならないものです。 なので、契約者が死亡した時点で、オープンになるのが 普通です。 それが、保険証券をAが管理していたとなると、 Aが「全財産」を管理する権利があったのかどうか、 という問題になります。 (質問文では、生命保険だけが契約者の財産という前提なので) 仮に、後見人のような立場で管理していたのならば、 生命保険の存在をBに明らかにするのが当然の責務と 考えることも可能です。 極端な話、BからAが財産を独り占めしようとして、 親を騙していたという訴えを起こされる可能性もあるわけです。 生命保険の存在を隠すということは、 そういう疑いの目を向けられても仕方がないということです。

myumyu1000
質問者

お礼

お礼な大変遅くなり、申し訳ありませんでした。 戴いたご回答、なるほどその通りだと納得するとともに、うーんと唸ってしまいました。 生命保険は、契約者の財産であり、保険証券は契約者が持っているはず、 貸かにそこまで考えがおよんでいませんでした。 回答ありがとうございました。

回答No.9

>1.  Bが異議を唱えなければ可能ですが、現実的には難しいでしょう。 >2.  保険料を被相続人が支払うのでしょうから遺留分に相当。従って出来ると思います。 >2.2  非課税にはならないと思います。  単なる「生命保険金」でもなく、みなし相続でもない、  保険金=純然たる相続税が課税される可能性はあると思います。  『保険』としての契約というより「保険金」を前提として  資産を保険料という姿に変え、保険金を介したマネーロンダリングと言えなくもない。  解約返戻金はゼロ円ではないでしょ。 >3.  非課税、と判断されれば申告しなくても良いが、  Aが100% で Bが0% になるので税務署の見解は異なる気がします。

myumyu1000
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

myumyu1000
質問者

補足

上記2.2のご回答のですが、No.5の方の回答が正しいと私は思います。これと異なるご回答を記載される場合、その回答の法的な根拠をお示し願いたく、宜しくお願いします。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.8

確かに、AはBに対して、生命保険の存在を 明らかにしなければならないという法律はありません。 しかし、税法上は、生命保険金を見なし相続財産として 課税対象としているので、 その存在を明らかにしないと、相続税の計算ができません。 また、先にご提示した判決にあるように、 生命保険金と言えども、無条件に独り占めは許されません。 となれば、最初から明らかにしておくことが、 合理的方法と言えるのではありませんか? Aが提示したところで、 Bは遺留分以上の請求はできないのですから。 (Q)保険会社は、Bがそれを知っているか否かに 関係なく、契約に基づいて支払いをするのでしょうか? (A)支払をします。 保険会社には、先の判例に反しているかどうかまで 調べる注意義務はありません。 契約に基づいて、支払いをします。

myumyu1000
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

myumyu1000
質問者

補足

NO5でご回答いただいたように、本件は非課税ですし、相続税申告の義務もありませんから、AからすればBに対して生命保険金の存在を明らかにしないほうが、合理的に思えます。そうした所で何の違法性もないし、税務調査されようが、正々堂々と対応すればいいのですよね。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.7

(Q) (1)→YES(子Aは、遺産相続の協議なしに、資産全額を一旦受け取ることが出来る。) (2)→YES(子Bは、これに対し不服があれば、遺留分の訴訟を起こす) ということではないのでしょうか? (A)そういう解釈も成り立ちますが、 現実問題として、親が亡くなったとき、AとBは親の資産状況が どうなっているのか、知る権利があります。 Aがその保険の存在を知っていた時、 Bに黙って、Aだけが受取の処理をするというのは、 許されないのですよ。 たとえ、資産がゼロであっても、Bはゼロであるという説明を 受ける権利があるのです。 保険金の受取人はAだから、Aは、他の相続人にその保険の 存在を説明する必要はない……ということには、なりません。 なお、保険金は、民法の言う遺産ではなく、 保険と言う契約に基づいて支払われる商取引であり、 受取人固有の財産である……という質問者様の解釈は 正しいです。 ただし、 受取人の指定がない場合、または、死亡した被保険者に なっている場合には、遺産となります。 また、旧簡易保険は、旧簡易生命保険法で定められているので、 別の扱いとなるので、ややこしいです。 旧簡易保険では、受取人を指定していない契約が多いのも ややこしくなる原因の一つです。 民法903条の特別受益に該当するのは、あくまでも例外です。

myumyu1000
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

myumyu1000
質問者

補足

保険金は、民法の言う遺産ではなく、 保険と言う契約に基づいて支払われる商取引であり、 受取人固有の財産である とすると、「それについて、Bに知る権利がある」とする 根拠な何でしょうか? そもそも、保険会社は、Bがそれを知っているか否かに 関係なく、契約に基づいて支払いをするのでしょうか?

回答No.6

No3,No4で回答した者です。質問者の意見として、 「(1)(2)保険会社のパンフレットには、「保険金は受取人固有の財産で相続財産ではない」旨の記載があり、今回のご回答内容はこれと相反する内容に思います。」とありますが、保険会社の記載は間違いです。No3に書いたように、民法上、最低限の相続(遺留分)が認められています。法律は保険会社の規約よりも上位でして、保険会社の記載は前後の文脈からも判断する必要がありますが、恐らく別な事を指しているのではと思います。 いずれにしても、法廷相続人に対し遺留分を認めないと、偏った遺産相続になり社会的な家族の在り方などに大きな問題を生じます。そういう配慮から法律的に遺留分を認めているのであり、この遺留分は保険金5200万円も対象になります。 そしてその遺留分は、法廷相続人の人数に2分の1をかけたもの、つまりここでは、4分の1になるのです。

myumyu1000
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

myumyu1000
質問者

補足

終身保険のパンフレットには、預金は相続の対象なので、遺産分割協議が成立しないと支払われないが、生命保険金は相続財産の一部ではないので、すぐに支払われる旨、明確に記載されています。(大手生保など数社で確認しました) また、NO5の方の補足で質問した通り、「法律上は、生命保険金は民法上の相続財産ではない」との記載がWEBのあちこちに書かれています。 民法のどこにご回答のような内容が定められているのか、お示し頂けるとありがたいです。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.5

FPです。 (Q1)子Aは、遺産相続の協議なしに、資産全額を受け取ることが出来るのでしょうか? (A)ダメです。 民法903条の特別受益に相当するという判例が確定しています。 「特別受益 保険金 判例」で検索すれば、ヒットします。 (Q2)子Bは、遺留分の主張は一切できないのでしょうか? (A)(Q1)の通りです。遺留分を主張できます。 (Q3)被相続人が平成27年1月1日以降に死亡した場合でも、相続税は非課税でしょうか? (A)改正後は…… 3000万円+600万円×法定相続人の人数 という規定プラス、生命保険の控除 500万円×法定相続人の人数 ということになり、 合計5200万円なので、改定後も、相続税は非課税となります。 蛇足ですが、5200万円の保険料ならば、保険金は、もっと高い。 保険金は、7000万円を超えると思いますよ。 (Q4)相続税が非課税なので、一切の相続税の申告は不要でしょうか? (A)非課税ならば、申告は不要。 ただし、このような高額の保険金は、保険会社から 税務署に支払調書が送られます。 従って、税務署は、誰にいくら払ったのか、把握しています。 なので、申告がなければ、実質、非課税枠内だったとしても、 調査が入る可能性はあります。

myumyu1000
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

myumyu1000
質問者

補足

「民法903条の特別受益に相当するという判例が確定しています」とのことですが、 ご指定の内容で検索したところ、 例えば http://www.fp-soken.or.jp/fpinfo/assets/news_pdf/H21.10.19.pdf#search='%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%8F%97%E7%9B%8A+%E4%BF%9D%E9%99%BA%E9%87%91+%E5%88%A4%E4%BE%8B' では、 「生命保険金は民法における相続財産ではないため原則として特別受益の対象とはなりません」 「一定の事由に該当した場合に生命保険金を特別受益の対象とする」 などの説明があります。 特段の事情の有無は保険会社はわかりませんから(これは裁判所が判断すべきこと) 子Aは、遺産相続の協議なしに、資産全額を受け取ることが出来る。 これに対して子Bが訴訟を起こした場合に、裁判所が特別受益の対象とすべきかを 判断するということではないでしょうか? そうだとすれば (1)→YES(子Aは、遺産相続の協議なしに、資産全額を一旦受け取ることが出来る。) (2)→YES(子Bは、これに対し不服があれば、遺留分の訴訟を起こす) ということではないのでしょうか?

回答No.4

No1です。書き落としのため追加訂正。 (3)について、終身保険には特典があります。つまり、「500万円×法定相続人の数」まで非課税となります。1000万円ですね。そうすると、本来の非課税枠4200+1000=5200万円がぜんたいとしての非課税となる範囲で、本件の場合、ちょうど非課税枠の範囲に入り申告の必要がありません。

myumyu1000
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.3

(1)(2)に関して、Aを一時払い終身保険の全額受取人に指定しても、Bは法廷相続人であれば遺留分の主張が出来ます。これは民法上の規定で法律事項で、最低限の相続分が認められているのです。 その遺留分については、法定相続人はA,Bの二人ですので四分の一となります。 つまり、5200÷4=1300万円がBの取り分となります。 (3)の平成27年1月1日以降に死亡した場合は、定額控除3000万円と法定相続人比例控除が二人で1200万円の計4200万円が非課税枠となります。したがって、A,Bとも相続税の申告は不要となります。 (4)は、相続税が非課税ですので、他に相続資産が無ければ、相続税の申告は不要です。他の相続財産とは、家屋とか被相続人の動産その他の資産を指しますが、これらが問題ないのなら、今申したように相続税の申告は不要です。「5200万円の金融資産のみがあります」ということなので、申告は不要でしょう。

myumyu1000
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

myumyu1000
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 (1)(2)保険会社のパンフレットには、「保険金は受取人固有の財産で相続財産ではない」旨の記載があり、今回のご回答内容はこれと相反する内容に思います。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

受取人でも、満期受取人と死亡受取人とがあります。

myumyu1000
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

myumyu1000
質問者

補足

一時払い終身保険に満期はないと思いますが…。

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