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学生兼派遣社員について。親の扶養から外れる?

現在24歳ですが、通信制の学校に通いながら主に派遣社員でとして働いています。 私は去年掛け持ちなどもしており、年間所得は130万は恐らく越えていると思います。親の扶養を外れたいと思っていた矢先に、私は実家に住んでいますが、去年の11月に父が職を失いました。今この家で働いているのは私だけになります。 また私は一人っ子で両親ともに障害者です。(なので親も扶養に関して知識がありません) 私は今どういった状態なのか、どこに相談すべきなのかわからないでいます。 どなたか詳しい方、アドバイスください。 足らないところがあれば追記しますので質問してください。

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回答No.1

>現在24歳ですが、通信制の学校に通いながら主に派遣社員でとして働いています。 大変立派です。 税務署に相談して下さい。 お父様も11月退職なので年末調整をしていないと思いますので、 確定申告となります。 一緒に確定申告し、今後両親を扶養家族とされると思いますので、 あなたの所得税、住民税は限りなく0円に近くなると思われます。

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  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4074/9217)
回答No.3

扶養親族が障害者に該当する場合には所得金額からの控除が受けられます。 素人が調べて対応を間違うと思わぬ手間がかかったりします。 お父様とあなた、それぞれ確定申告が必要のようですが、ご事情がフクザツですから、 もよりの税務署へ相談したほうが確実かと思います。

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >私は今どういった状態なのか…… 漠然としていて回答に困りますが、とりあえず「税金」「公的医療保険」「公的年金保険」の【3つの制度】に限定して回答してみます。 ***** ◯「税金」について 一口に「税金」と言ってもたくさんの種類がありますが、ここでは「所得税」と「個人住民税」について解説します。 まず、「所得税」は、「個人の所得」にかかる税金で、たとえ「夫婦」や「親子」であっても【一人ひとり】【別々に】【それぞれの所得に応じて】税額が決まります。 具体的には、【毎年】【年が明けてから】【納税者自身が】【自主的に】【所得税の確定申告】を行なうことで税額が決まります。(決まった所得税は【自主的に】【国に】納めます。) --- なお、以下のリンク記事にある条件に【当てはまらない人】の場合は「所得税の確定申告をしなくてもよい(してもよい)」ことになっています。 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 nemunemu888さんの場合は、「主に派遣社員でとして働いています」とのことですから、「(1) 給与所得がある方」に該当する【はず】です。 あとは、「掛け持ちの仕事で得ている収入」が「給与所得か?それ以外の所得か?」によって「ロ」もしくは「ハ」のどちらかのルールが適用になるわけです。 *** 「個人住民税」については、「国(≒税務署)に所得税の確定申告書を提出した人」は、【何もしなくてよい】ことになっています。 なお、「所得税の確定申告をしなくてもよい条件に当てはまる→だから確定申告はしない」という場合は、【別途】【市町村の役所に】「個人住民税の申告書」を提出しなければならないことがありますので【お住まいの市町村のルール】を確認してください。 (参考) 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 【町田市のルール】『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html *** ○備考:税負担の調整について 「所得税」「個人住民税」ともに、「(その人の、その年の)所得の金額」だけで税額が決まるわけではなく、「所得控除(しょとく・こうじょ)」や「個人住民税の非課税限度額(ひかぜいげんどがく)」などの仕組みによって【一人ひとり】【税負担の調整】が行われる仕組みになっています。 といはいえ、ここで一つ一つ解説することもできませんので、以下のリンクなどを参照してください。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに「収入の金額から所得の金額を計算する方法」は(原則として)同じです。 --- 『個人市民税>個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「非課税限度額」には「地域差」もあります。 ***** ◯「公的医療保険」について 日本の「公的医療保険の制度」は「国民皆保険(こくみんかいほけん)」と言って、誰でも必ず(1つ)「公的な医療保険に加入する(しなければならない)」ルールになっています。 たとえば、「会社員」などは原則として「健康保険の被保険者(≒加入者)」になりますし、「公務員」は「共済組合の組合員」になります。 そして、「健康保険などに加入できない人」は、「国民健康保険(国保)の被保険者」になります。 (参考) 『国民皆保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA-154940#E7.9F.A5.E6.81.B5.E8.94.B52015 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html なお、「健康保険」などには(国保にはない)【被扶養者(ひふようしゃ)】という制度があります。 どういう制度か(ざっくり)一言で言えば、「国保に加入している(しなければならない)家族を【保険料タダで】自分が加入している健康保険や共済組合に加入させることができる制度」となります。 「保険料タダ」ですから当然条件があって、「保険の運営者(保険者と言います)」の【審査】に通った家族しか加入させてもらえません。 なお、「被扶養者の資格の【審査基準】(やその他のルール)」は【保険者ごとに】微妙に(場合によっては大きく)違っていますので注意が必要です。 (参考) 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」は【各市町村が、それぞれ】保険者で、「各市町村の条例によるルールの違い」があります。 ***** ◯「公的年金保険」について 「公的年金保険」も「公的医療保険」と似ていて、(20歳以上60歳未満の)国民は【全員】「国民年金」に加入しなければならない(被保険者になる)ルールになっています。 そして、「会社員」などは「厚生年金保険」にも加入することになります。(勤務先によっては加入できない場合もあります。) また、「夫婦」の場合は、一方の配偶者が「国民年金の第3号被保険者」というものになる(種別が変わる)ことがあります。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html >どこに相談すべきなのか…… 以下の通りです。 ・所得税(など国税)……最寄りの(所轄の)税務署 ・個人住民税……市町村の役所(の課税課) ・公的医療保険……各保険者 ・公的年金保険……日本年金機構(年金事務所) 民間の相談先(専門業者)としては、「税金」については「税理士」など、「公的な保険」に関しては「社会保険労務士」などになります。 (参考) 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『こんな時は社労士に相談|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid/208/Default.aspx ※字数制限にかかりましたので、とりあえずここまでといたします。

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