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居抜き物件の水漏れ対応
- エステ店舗を経営しており、居抜き物件で水漏れ問題が発生しました。窓の結露が原因で漏水しており、防水工事を行いましたが漏水は止まりませんでした。階下の店舗に処置を施し漏水を外に逃がしました。また、隣の施術室でも壁の結露が発生しました。退去時には壁のカビ処理や排気口の金具交換が問題となっています。
- 階下の店舗から水漏れの申告があり、窓の結露が原因で漏水していることが分かりました。防水工事を行いましたが漏水が止まらず、漏水箇所に受け皿と配管工事を行い漏水を処理しました。隣の施術室でも壁の結露が発生しており、一時的に除湿機を使用して凌いでいました。退去時には壁のカビ処理や排気口の金具交換が問題となっています。
- 居抜き物件のエステ店舗で水漏れの問題が発生しました。窓の結露が原因で漏水していることが判明し、防水工事を行いましたが漏水が止まりませんでした。階下の店舗には受け皿と配管工事を行い漏水を処理しました。隣の施術室でも壁の結露が発生し、除湿機を使用して対処しました。退去時には壁のカビ処理や排気口の金具交換が必要となっています。
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今回「切断されていた箇所」の整備義務がどこにあったのかによります。 つまり >漏水部屋に関してはエアコンのドレン菅が漏水箇所付近の壁内で切断されており排水溝につながっておらず排水が垂れ流しの状態でした。 というものが「誰の責任によって行われていたのか」ということです。 問題の漏水を起こしたエアコンが上層階のテナントによって増設されたものであるなら、当然ですが上層階テナントが修繕の義務を負います。 漏水を起こしたのが、「エステ店を開業することによってその部分を工事し破損させた」のであれば相談者さんが修繕の義務を負います。 建物そのものの欠陥や貸主が相談者さん(借主)に引き継ぐ際にすでに破損していたり、貸主責での工事によって破損しているなら貸主が修繕の義務を負います。 「契約上の不法行為」(本来負担しない修繕を負担したこと)について争うのであれば3年の消滅時効になるのでまだ間に合うと思われます。 微妙なところですが、上層階に「修繕費用を払え」と訴訟を起こすか、管理会社に「上層階が原因で不要な修繕が発生したことについての損害を払え」と訴訟を起こすかのどちらかになると思います。 結露している部屋は原因が明らかに相談者さん(借主)にないなら、これの修繕を引き受けることはありません。管理会社(貸主)あるいは上層階テナントの問題です。(それによって損害が出たら上層階テナントに対して損害賠償の請求は可能ですが、スケルトンでの修繕中に原因が見つかったということであれば「損害がある」とまではいえないと思われます) 対応としては管理会社に「上層階テナントが原因の腐食等が発生している」ことを通告し、その上で「腐食した部分をそのままにそれ以外を原状回復する」ことになるでしょう。上層階が修繕するしないは相談者さんが同行する問題ではなく建物を管理する側がどうにかする話です。 過去に遡った損害賠償についてはそれを立証できるなら上層階か貸主・管理会社に請求は可能かもしれませんが、ケースバイケースであるため弁護士に相談されるほうが良いでしょう。金額的に少ないと弁護士と契約をしたり訴訟を起こせばそれだけで赤字になる可能性もあります。相談は20万とかかかるわけではないので、「どうしよう」と考えるなら一度話をしてみるといいでしょう。