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生命保険料控除について矛盾がある?
- 生命保険料控除について国税庁の引用で矛盾があると感じていますが、どういった矛盾があるのでしょうか?
- 平成24年1月1日以後に締結した保険契約について、保険料控除は主契約又は特約の保障内容に応じて適用されます。
- 異なる保障内容が一つの契約で締結されている場合は、主たる保障内容に応じて保険料控除が適用されます。
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> 平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等が各保険料控除に適用されます。 これは、例えば、入院医療特約付きの終身生命保険契約のように、契約においても保険料においても、生命保険部分と介護医療保険部分とに分割できるものを指します。 > 異なる複数の保障内容が一の契約で締結されている保険契約等は、その保険契約等の主たる保障内容に応じて保険料控除を適用します。 こちらは、例えば、死亡保障と介護保障がセットになって主契約に組み込まれているようなものを指します。すなわち「一の契約」=一つの契約になっているということ。この場合は、保険料を分割できないので、どちらか主たるほうの保険料控除を適用するということです。 以下に、関連する保険会社のサイトをいくつかご案内しておきます。 ・住友生命 http://www.sumitomolife.co.jp/infolist/revise/tekiou.html ・日本生命 http://www.nissay.co.jp/keiyaku/oshirase/hokenryokojo/setsumei.html
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- toi_awase_01
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そもそも保険の主契約と特約の意味について、国税庁の生命保険料 控除に記述するべき内容ではありません。 特約は主契約なしで単独で存在できるものではない事を前提として 書かれていると思います。 主契約と特約の意味は保険会社の契約資料に書くべき内容であり、 その資料に年末調整では別々に出来ない事を簡単に書いておくべき だと思います。 そちらに書いていないとなると、契約される人は皆さん当然知っている 事として、生命保険会社では省略しているのかもしれませんね。
お礼
的確に回答頂きありがとうございます。