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健康保険組合の高額療養費算定基準額について

 何時もお世話になっています。 健康保険組合の被保険者です。 年齢は50歳です。 先月、同一の歯科医で治療(通院)を受診(本人のみ)しました。 受診の際の領収書の合計額が21,000円以上になりました。  一部負担金が21,000円を超えた場合は、超えた額が戻ってくると 聞きまたので、当社の「総務課」を経由して「健康保険組合」に聞てもらった所、 80,100円を超えなければ戻ってこないとの返事だったとの事でしたが、 いまいち、よく判りません。  何方かこの事について、お判りの方があれば教えてください。 宜しくお願いします。  

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  • caf-caf
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回答No.2

> 一部負担金が21,000円を超えた場合は、超えた額が戻ってくると聞きまたので ひとつの病院での通院が21000円以上の時、高額療養費制度の限度額に「合算」できます。 21000円を超えた分が戻ってくるわけではありません。 区分ウの方は、21000円を超える入院・通院を合算して、80100+(総医療費-267000円)×1%の額を超える支払いをした時に、超えた分が戻ってきます。 例 ひとつの病院で月に21000円以上かかったが、月の合算が8万以下だった場合=8万円を超えていないので戻りません。 例 ひとつの病院で月に10万円かかった場合=8万円を超えているので戻ります。 例 ひとつの病院で通院22000円、他の病院で入院8万円、他の病院で通院1万円だった場合 =21000円を超えている22000円の通院と入院8万円は合算できますが、他の病院の1万円は21000円以下なので合算できません。 合算できる通院22000円+合算できる入院8万円=10万円で8万100円を超えているので、超えた分が戻ってきます。

koca0o7
質問者

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何時もお世話になっています。 健康保険の事について勉強してみます。 今回はありがとうございました。

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  • mpascal
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回答No.3
koca0o7
質問者

お礼

何時もお世話になっています。 HPを見て勉強してみます。 今回はありがとうございました。

回答No.1

  21,000円は世帯での合算の場合です https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030  

koca0o7
質問者

お礼

何時もお世話になっています。 健康保険についてよく知りませんでした。 HPを見て勉強してみます。 今回はありがとうございました。

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