扶養控除の見込額を間違えて記入してしまった

このQ&Aのポイント
  • パートで働いていた私が、年末調整の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で見込額を間違えて記入してしまいました。
  • 本来は65万を引いた額を記入すべきだったのに、私はずっと80~90万と明記してきました。
  • 夫の会社には毎年パートの就労証明書を提出しており、私が年間100万以下で働いていることは分かっているはずです。
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扶養控除について、所得の見込額を間違えていた

年末調整の為の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」についてです。 私はパートで年間80~90万で働いてきました。 ずっと「平成○年中の所得の見込額」に書く金額は収入の事だと思い、80~90万と明記してきました。 本来は65万を引いた額を記入するのだと今回気づきました。 本当は25万前後なのに、今まで何年も90万とか書いてきてしまって…。 しかし夫の会社には毎年パートの就労証明書というものを出しており、私が年間100万以下で働いている事は知っているはずですし、その証拠(?)に保険証も頂いています。 この場合、速やかに税務署に行って手続きをしなければならない…のだと思いますが…。 すぐにでも税務署に問合せをしたいのですが明日も日曜ですし、どなたか教えて頂けると助かります。 夫と私の年末調整の用紙は手元にありますが…。

noname#213997
noname#213997

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noname#239838
noname#239838
回答No.4

※長文です。 >この場合……税務署に行って手続きをしなければならない…… いえ、まずは「旦那さんに確認する(確認してもらう)」のが先です。 なぜかと言いますと、『給与所得者の扶養控除等申告書』は税務署(や市町村)には提出されて【おらず】、「給与の支払者(≒雇い主≒事業主)」が保管しているだけだからです。 つまり、今回の件について税務署は関わっていません。 旦那さんに何を確認するのかといいますと、【旦那さんが】【(旦那さんの)給与の支払者から】受け取った『給与所得の源泉徴収票』(の記載内容)です。 いろいろと項目がありますが、【控除対象配偶者(こうじょたいしょう・はいぐうしゃ)の有無等】という欄の「有」に◯がしてあれば「給与の支払者が気がついて(気を利かせて)適切に処理してくれていた(≒問題なかった)」ということになります。 ※◯がついていなかった場合は、引き続き回答をご覧ください。 ちなみに、「控除対象配偶者とはなにか?」「所得控除(しょとく・こうじょ)とはなにか?」といったことについては以下の記事などを参照してください。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >この申告書は……税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。 --- 『所得税>……>配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >【控除対象配偶者】とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。…… --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** ◯がついていなかった場合 「◯がついていなかった」ということは、【(旦那さんの)給与の支払者が】「旦那さんから申告されたのは(配偶者の給与の収入金額ではなく)【合計所得金額】であると判断した(≒配偶者を控除対象配偶者ではないと判断して源泉所得税の年末調整を行った)ことになります。 ※なお、「パートの就労証明書を提出している」とのことですが、【仮に】「パート以外にも収入がある」という場合は、「パート以外の収入による所得(の金額)」も含めた金額が「(税法上の)合計所得金額」となります。 つまり、「(パート収入による)給与所得の金額」と「合計所得金額」が違っていても特に不思議ではないということです。 たとえば、「思わぬ収入があった」というような場合は、その収入による所得も含めて(給与の支払者に)申告することになります。 (参考) 『所得税>……>配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >給与所得【以外】に、不動産所得、一時所得、譲渡所得【など】がある場合でも年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。 本題に戻りまして、「◯がついていなかった(≒控除対象配偶者として処理されていなかった)」場合は、原則として【旦那さんが】「(旦那さんの)給与の支払者」に「税務申告を間違えていた」ことを報告して(異動の申告をして)「年末調整(源泉所得税の過不足精算)のやり直し」をしてもらうことになります。 --- 【ただし】、今回のケースは「所得税が納め過ぎになっている」ことと、「1月31日を過ぎている」ことから、【旦那さん自身が】「(国から直接)納め過ぎの所得税を返してもらう」手続きを行うことになります。(この手続きを「所得税の確定申告」と言います。) なお、「(国に確定申告書を提出する義務のない人が)納め過ぎの所得税を返してもらうために行う確定申告」を「還付申告(かんぷ・しんこく)」と言って、「(対象となる年の)翌年の1月1日から5年間」の間であればいつでも行うことができます。(つまり、5年経つと時効にかかって返して貰う権利がなくなるということです。) --- ちなみに、【国に】「所得税の確定申告書」を提出した場合は、【市町村に】「個人住民税の申告書」を提出する必要はありません。(後日、市町村によって個人住民税の算定のやり直しが行われ、通知が来ます。) (参考) 『源泉所得税>……>年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >……なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 --- 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税>……>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >……還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。…… --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** 備考1:「その証拠(?)に保険証も頂いています。」について 『給与所得者の扶養控除等申告書』は、あくまでも【税法上の書類】です。 ですから、「公的医療保険」に関することとは【無関係】です。 ※もちろん、(給与の支払者が)「申告された内容を税務処理以外のことに利用する(参考にする)」ことはあるでしょう。 ***** 備考2:「夫と私の年末調整の用紙は手元にあります」について 『給与所得者の扶養控除等申告書』のことを「年末調整の用紙」と呼ぶ人は多いですが、これは【おそらく】『給与所得の源泉徴収票』のことではないかと【思います】。 仮に『給与所得の源泉徴収票』だとして、今回は【urokourokoさん(妻)の】『給与所得の源泉徴収票』は必要ありません。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せQ&A>……>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『[PDF]給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2014/pdf/03.pdf --- 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 *** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

noname#213997
質問者

お礼

回答頂けて安心しました、何かとんでもない間違いをしてしまったのかと思い青くなってしまいました…。 確認すると○がついていました! という事で、何もせず安心して良いんですね…良かったです。 また何かありましたら具体的に教えて下さい…。 有難うございました。

その他の回答 (3)

  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.3

NO1さんが回答しているとおり、誤記載の多い部分ですので、会社で訂正していると思われます。 問い合わせるなら、税務署でなくご主人の会社です。

noname#213997
質問者

お礼

回答頂けて安心しました、何かとんでもない間違いをしてしまったのかと思い青くなってしまいました…。 会社の方に問合せするんですね、それも知りませんでした。 有難うございました。

  • himano
  • ベストアンサー率29% (42/144)
回答No.2

 大丈夫だと思いますよ。もしご心配なら年末調整後に、 会社から発行される源泉徴収票に、「配偶者所得控除38万」 が記載されていたらOKです。  最悪、控除されていなかったら来年3月の 確定申告で、還付申告すればいいことです。

noname#213997
質問者

お礼

回答頂けて安心しました、何かとんでもない間違いをしてしまったのかと思い青くなってしまいました…。 源泉徴収には38万円とは書いてありませんが「控除対象配偶者の有無等」に「有」となっていました。 有難うございました。

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.1

手続きはまったく必要はない。パートの就労証明書というものを出しているというのならば、御主人の会社に任せればいいよ。 所得=収入ー経費だけど、皆収入額で記載していてそれでOKだよ。

noname#213997
質問者

お礼

回答頂けて安心しました、何年にも渡ってとんでもない間違いをしてしまったのかと思い青くなってしまいました…。 有難うございました。

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