鉄道関係の事件のニュースから質問

このQ&Aのポイント
  • 鉄道関係の事件のニュースから質問します。
  • 阪急電車京都線の踏切で非常ボタンを押して電車の運行に影響を与えたイタズラが発生し、京都府警が疑いで二人の男を逮捕しました。
  • 同様な事件が近隣の踏切でも発生しており、逮捕容疑は列車往来危険妨害等です。
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鉄道が、現場として発生した、事件

これは、「NHKや民放関係無く、私が住む、地元大阪方面のテレビやラジオによる、ローカル単位のニュース番組で、10月に入ってから伝えていた、鉄道関係の事件のニュース」から、質問します。 問題の事件、複数ですが、テレビ局やラジオ局による、ニュース番組で、伝えていた情報を、合わせると… 「京都市西京区にある、阪急電車京都線の踏切で、 「非常ボタンを、何者かが押して、電車の運行に、影響を与えたイタズラが、発生した」事件で、京都府警は、付近の防犯カメラの映像等から、特定した二人の男を、列車往来危険妨害等の疑いで、逮捕しました。 京都府警によると、「同じ様な事件が、近隣の幾つかの踏切でも、発生してる」と言う事で、余罪があると見て、調べてる と、言う事です。 又、京都府警によると、逮捕した二人の男は、以前のバイト先での同僚で、調べに対して、何れも逮捕容疑を認めてると、 言う事です…」的な内容のニュースに、なります。 このニュースを、聞いてですが私は、「今回の事件は、確かに逮捕容疑が、列車往来危険妨害等の疑いと言うのは、分かる。 私の地元は、JR線が走ってるが、半年平均で、約2件程度らしいが、「非常ボタンを、何者がイタズラで押して、電車の運行に、影響を与える」事件が、時々発生してるのは、聞くには聞くのを、思い出したなぁ…!?」と、思いました。 質問したいのは、ここから先に、なります。 「問題の 事件、発生日時。 主に、日曜・祝日以外の日、それぞれ午後9時前後から、日付変わって翌日となる、午前零時を回った頃。 「非常ボタンが、ホームにある駅で、何者かがイタズラにより、非常ボタンを押した為、駅員さんや乗務員に、確認させる等、電車の運行に影響を与えた」事件。 発生時間や現場の駅は、当然違うが、地元で聞いた限り、去年迄の約5年の間では、約5~6件は発生してる 」事件に、なります。 そこで、質問したいのは、「現場が、「設置してる、駅のホーム」でも、警察が犯人に対して、適用する主な罪は、列車往来危険妨害等の疑いで、間違い無いと、思われるか?」に、なります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.2

"「現場が、「設置してる、駅のホーム」でも、警察が犯人に対して、 適用する主な罪は、列車往来危険妨害等の疑いで、間違い無いと、思われるか?」"      ↑ (往来危険) 刑法 第125条 1.鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、  汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。 ここにある「その他の方法」の解釈によりますが、 往来の危険を生じさせるものなら何でも良い、という のが学説一般です。 また、石を置く行為が典型ですが、その他にも ウソの標識を掲げる、信号にいたずらするなども 該当する、というのが判例です。 こういう学説判例の態度から察すれば、このような場合にも 往来危険罪が成立すると思われます。

80568410
質問者

お礼

回答、有難うございます…。 「求めた内容に、出来る限り詳しく、回答されたので、BAにしたい」と、思います。 又、質問した時は、よろしくお願い、致します…。

80568410
質問者

補足

回答、有難うございます。 「駅に設置してる、非常ボタンを、イタズラで押した」事件であれば、約5年位前の12月、大晦日迄約2週間近くの金曜日の深夜、正確には翌日の土曜日に変わった、午前零時を少し回った頃に、1回だけ。 私の自宅の最寄駅から、北側に2駅手前にある、車庫もある快速電車の停車駅で、その自宅最寄駅方面のホームで、時間調整を兼ねた休憩してた時、見た事あります。 その時の主な状況ですが… 「私の自宅最寄り駅へ向かう、下りホームで、酔っ払った、40歳後半位の男の乗客一人が、ホームの非常ボタンを押した為、音に気付いた、3人程の駅員さんが、ホーム迄、駆けつけた。 すると、問題の男の乗客は、持ってた飲み物入りのペットボトル2~3本を、電車が止まってない、1番線側の線路に、投げ込んでた。 言う迄も無いが、駅員さん達は、問題の乗客を押さえて、更に来た別の駅員さん経由で、通報し駆けつけた警察官に、引き渡した…。 問題の男の乗客が、非常ボタンを押してから、飲み物入りのペットボトルを、投げ込んでた、問題の1番線。 何も無ければ、「本当の最終電車から、1本前の電車で、最終の快速電車との連絡待ちする、普通電車が到着する迄、約5分を切りかけた時」だった為、非常ボタンによる緊急発報から、その普通電車は、1つ手前の駅で発車寸前の所、運転見合せした。 後を追いかけてた、その最終の快速電車は、2つ手前の駅を、通過した所で、緊急停止した。 運転再開は、現場の片付け等して、安全を確認してからなので、時刻表での時間より、普通電車は約15分近く遅れて、1番線に到着し、後を追いかけてた、最終の快速電車は、その直後に到着した…」状況でした。 因みに、正確な罪名迄は、確認出来ませんでしたが、駆けつけた3人程の警察官の内の1人が、問題の男の乗客に対して、「○○の現行犯で、逮捕する」的な内容で、告知してたのは、見ました。

その他の回答 (2)

  • yymddttmm
  • ベストアンサー率34% (31/91)
回答No.3

刑法第125条の往来危険罪の適用は出来ません。 124条の往来妨害及び同致死傷罪も物理的破損、閉塞ではなく停止信号を現示させただけなので無理ですね。 同事件は読売新聞では「偽計業務妨害と鉄道営業法違反両容疑で逮捕した。」としています。

noname#215063
noname#215063
回答No.1

非常ボタンをみだりに押す悪質な行為は「威力業務妨害」が適用させると思います。 「往来危険」は線路に置き石をする、標識や信号を壊すといった直接事故に繋がる行為が対象でしょう。

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