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従業員がペラペラ話してしまった場合…

従業員が、会社がどこの会社と取引して、いくらで商品を仕入れたり、販売しているのかという情報を競合他社に漏らした場合、刑事罰ってありますか? 営業秘密になるのかならないのかが問題なんでしょうか? というか、そもそも営業秘密とは?

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回答No.3

就業規則などに「業務上知り得た秘密の漏えい禁止」の項目があると思います。 その規定違反には問われますが、それは民事なので損害賠償請求ですね。 刑事罰はないでしょう。 特定の「秘密」に属する情報ならあるかもしれませんが、一般に社内的なヒ・ミ・ツの部類が刑事罰の対象では内部告発はできませんよね。 また、営業上の秘密も盗み出せば窃盗ですが、自身の業務上知り得た情報なら”知っていること”自体に違法性はないですね。

その他の回答 (2)

noname#232772
noname#232772
回答No.2

刑事罰があるのは不当競争防止法の「営業秘密侵害行為」に該当する場合でしょう。 業務妨害罪は難しそうですね。 自社を貶めるような内容があれば信用毀損罪が適用できるかもしれません。 不当競争防止法の場合は、同法に定義する営業秘密に該当するかどうかです。 同法の営業秘密の定義は経産省が出している「営業秘密管理指針」に詳しく書かれています。 http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html#toriaezu http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/20150128hontai.pdf

回答No.1

程度にもよりますが、確実なのは、社内罰でしょう。 ついうっかりなら、減給か左遷。故意ならクビでしょう。 そこにお金が絡むと会社は訴えますから、刑事罰になりますね。 罪状はケースバイケースですが。

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