社会保険手続きの注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 社会保険手続きの注意点とは?主人の扶養に入り主人の会社の社会保険に加入していたのですが、週30時間を超え社員の4分の3以上の労働見込みで一時的に就労、個人として社会保険へ加入することになりました。
  • 社会保険手続きの注意点とは?仕事先での保険手続きは完了していませんが、諸事情により退職することに。一ヶ月に満たない短期ですが、社会保険料などは日割り天引きで納めることになります。手元には主人の会社の扶養時代の保険証があります。
  • 社会保険手続きの注意点とは?一時的に勤務した会社ではそのまま保険機関の方で調整されるので元の保険の利用が可能との話でしたが、このまま主人の会社の保険証を使って大丈夫でしょうか。また退職後再度扶養状態にするためには主人の勤務先に扶養を願い出るだけで良いですか。その他手続き上の注意点などがあるようでしたらお教えください。
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社会保険の手続きについて

主人の扶養に入り主人の会社の社会保険に加入していたのですが、週30時間を超え社員の4分の3以上の労働見込みで一時的に就労、個人として社会保険へ加入することになりました。 仕事先での保険手続きは完了していませんが、諸事情により退職することに。 1ヶ月に満たない短期ですが社会保険料などは日割り天引きで納める事になります。 手元には主人の会社の扶養時代の保険証があります。 一時的に勤務した会社ではそのまま保険機関の方で調整されるので元の保険の利用が可能との話でしたが、このまま主人の会社の保険証を使って大丈夫でしょうか。 また退職後再度扶養状態にするためには主人の勤務先に扶養を願い出るだけで良いですか。 その他手続き上の注意点などがあるようでしたらお教え下さい。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 >……勤務先から日割りの話をされたということは健康保険や厚生年金の手続きは無いのかもしれませんね。 残念ながら、この点については私のような第三者にはなんとも判断致しかねます。 ご面倒でも勤務先(事業主)に確認されることをお勧めします。 なお、「健康保険と厚生年金保険の原則的なルール」としては、「契約時に雇用期間を2ヶ月以内と定めた」場合は被保険者(加入者)とはされないことになっています。 しかし、「契約時に2ヶ月を超えて雇用する【見込み】だった」場合は被保険者とするのが「原則」です。 いずれにしましても、最終的な判断をする権限があるのは「事業主」ではなく「保険者」です。 (参考) 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >2.被保険者 >(3)被保険者とされない人 >……2か月以内の期間を定めて使用される人…… (※健康保険のルールも同様です。) >退社した勤務先で健保の手続きをされるのであれば月内いっぱい加入…… これは誤解があります。 健康保険は「退職日の翌日」を「資格喪失日(いわゆる脱退日)」とするのが原則です。 そして、たとえ1日しか“被保険者期間(加入期間)”がなくても保険料は「1ヶ月分」の負担義務が生じます。 (厚生年金保険も同様です。) >……扶養認定の再手続き日は加入月の翌月…… 上記の通りですから、「被扶養者(ひふようしゃ)異動届(=被扶養者の資格の審査を希望するときなどに行う届出)」についても「(家族が加入していた)健康保険の資格喪失日」を「認定日」としてもらえるように届け出るのが【一般的】です。 ※あくまでも【参考例】ですが、「昭和シェル健康保険組合の(審査の)ルール」をご紹介しておきます。(必ず、旦那さんが加入している健康保険のルールをご確認ください。) 『被扶養者について > 扶養認定の手続き|昭和シェル健康保険組合』 http://www.showa-shell-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha/fuyousha.html#fuyou_tetuduki >●認定日 >届出に必要な申請書類及び添付書類一式が提出され、【健保組合が扶養の事実を認めた日】が認定日となります。…… >届出は原則5日以内となっていますが、2週間以内に到着した場合は、合理的理由がある場合に限り【事実が発生した日】に遡って認定します。 >上記以外の場合は、【審査終了の日】となります。 >……健保加入がないままなら保険手続き上はもともと加入していた主人の会社の健保のままという理解で大丈夫でしょうか。 【おそらく】そういう判断(対応)になる【可能性が高い】と【思います】が、最終的な判断を下すのはやはり「保険者」ですから、あいにく私が断言することまではできません。 *** (詳しい理由) 保険者のうち「健康保険組合」は日本全国に1,400以上ありますが、「被扶養者の認定基準・審査」が厳しいところもあれば比較的緩いところもあります。(建前上は「どこも同じ」ですが、現実には違いがあります。) たとえば、「被扶養者の資格を得る(維持する)条件」として(過去ではなく)「【今後の】収入の【見込み額】」をより重視する保険者は多いです。(管轄官庁が示した「認定に関する指針」がそうなっているからです。) そして、「収入が一定額以上増える【見込み】になった時点で【自主的に】資格を取り消すようにルールを定めている保険者もまた多いです。 --- これも【参考例】ですが、「味の素健康保険組合のルール」は以下のようになっています。 『健保のしくみ>……>被扶養者削除手続き被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >被扶養者が下記の要件に該当する場合は、速やかに被扶養者削除の届出が必要です。 >2.……【給与が月を単位として支給される場合】は、1年間の収入【見込額】を確認し、1,300,000円を超えた場合、削除の対象となります。(契約が有期の場合でも、収入は年間ベースで確認します。)  ↑ ちょっと分かりにくいですが、「被扶養者が月々108,334円以上の収入を得る【見込み】になった→108,334円以上の月がこの先12ヶ月続くと1,300,000円を超えることになる→その時点で被扶養者資格がなくなる→被保険者は速やかに届出が必要」と考えるということです。 --- ちなみに、どの保険者にも共通して言えることですが、ルールはあくまでも【原則】に過ぎませんので、当然ながら「それぞれの被保険者の事情」によって「実務上の判断」が変わることもあります。 (参考) 『こんなときどうする > 家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >A 年間総収入130万円未満……であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが、……ので、この質問には回答【できません】。 --- 上記のような理由により、ここでは「可能性」以上の回答が難しいということになりますのでご了承ください。 ***** (その他、参考リンク) 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 --- 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 『第3号被保険者について(2)(2013.05.13)|年金の取扱説明書』 http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 --- 『医療保険―公的医療保険―仕組み>……>保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html

hanabi77
質問者

お礼

引き続き様々なケースをあげて非常に詳しく教えていただき、本当にありがとうございます。 確かに想像だけで手続きの内容の断定はできないですね。 もしも加入があるなら扶養の保険も停止してないので手続き上一時的に二重加入になりそうですし、就業退職で一旦扶養を外れた状態から再度扶養のための申告ということになれば手続き完了までの保険空白期間が出来ないかも心配です。 短期就業先での健保加入がないまま全期間主人の会社の健保扱いで継続になるのであれば楽ですが、厳密な説明を受けてないので確認が必要かもしれません。 いろいろ助言いただきありがとうございました。

hanabi77
質問者

補足

とても丁寧に教えていただいたのでベストアンサーにさせて頂きます。 詳しくありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

※長文回答です。 なお、質問文だけでは判然としませんが、「手続きは完了していません」を「手続きが完了していないだけで健康保険の被保険者(≒加入者)になったことは間違いない。しかし、すぐに脱退する予定」と解釈して回答してみます。 >……このまま主人の会社の保険証を使って大丈夫でしょうか。 いえ、「退職日」までは「旦那さんが加入している健康保険(の保険証)」は【使えません】。 「退職日の翌日(正確には健康保険の資格喪失日)」以降については、「旦那さんが加入している健康保険の運営者(保険者と言います。)」に確認してください。 ※保険者どうし(つまり、hanabi77さんと旦那さんが加入している健康保険の運営者どうし)は“原則として”連絡をとりあうことは【ありません】。 (参考) 『医療保険―公的医療保険―仕組み>……>公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 >……退職後再度扶養状態にするためには主人の勤務先に扶養を願い出るだけで良いですか。 はい、それだけでかまいません。 --- (詳しい解説) hanabi77さんなど“旦那さんの家族”が、“旦那さんが加入している健康保険”に【被扶養者(ひふようしゃ)】として加入したい場合は“健康保険の被保険者(旦那さん)”が“健康保険の保険者”に【自主的に】届け出を行って【審査】を受ける必要があります。 審査の結果、「健康保険の被扶養者として認定された【配偶者】」は、【同じタイミングで】【日本年金機構によって】【国民年金の第3号被保険者】にも認定されます。 これが、【一般的な】「被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の(資格の)認定の流れです。 --- なお、【一般的には】健康保険に関する届出は「被保険者→事業主(雇い主)→保険者」というように「事業主」が間に入ります。(ケースバイケースで事業主を経由せず直接届け出る場合もあります。) ちなみに、「どういう基準で、どのような審査を行うのか?」は【保険者ごとに】微妙に(場合によっては大きく)異なります。 いずれにしましても、最終的な判断は「健康保険の保険者」が行いますので、まずは「旦那さん(被保険者)に確認してもらう」のが先決です。 (参考) 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 >……その他手続き上の注意点 「健康保険の加入・脱退」については、前述の通り「事業主経由」となる場合がほとんどですから、原則として「事業主に確認し、その指示に従う」だけでかまいません。 不明な点があれば、【一般的には】【事業主が】保険者に確認してくれます。 ※「厚生年金保険の加入・脱退の届出」についても同様です。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >……【従業員(被保険者)が】【事業主へ】以下3.に掲げる書類等を提出します。…… --- 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 >【被保険者が】【事業主を経由して】「被扶養者(異動)届」を【日本年金機構へ】提出します。 >【協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)】の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は…… *** 『従業員を採用したときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2027 >【事業主が】「被保険者資格取得届」を【日本年金機構へ】提出します。 ***** ◯備考1:社会保険の保険料について 社会保険のうち「健康保険」「厚生年金保険」などの保険料は「月単位」で計算が行われ、【加入期間が1ヶ月に満たなくても】「日割り」になることは【ありません】。 なお、「労働保険の保険料」は保険料の計算方法自体が異なります。 (参考) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>1……医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >>2……健康保険および厚生年金保険を総称した俗称…… --- 『Q.月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1057&faq_genre=024 『同月得喪(2009/4/20)|さすらい社労士日記』 http://blogs.yahoo.co.jp/tinmu_aran/15422662.html --- 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html ***** ◯備考2:「健康保険の資格喪失日(脱退日)」と「健康保険の被扶養者(資格)の認定日」が同じにならなかった場合 【仮に】空白期間ができてしまった場合は、【その期間のみ】「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)の被保険者」になります。 なお、「市町村国保」には「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】ありますので、不明な点はお住まいの市町村(の役所)にご確認ください。 (参考) 『国保のしくみ(加入・脱退の届け出、受けられる給付など)>国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >国保に加入するとき…… >職場の健康保険などをやめた日(退職日の翌日など) >職場の健康保険などの扶養からはずれた日(扶養抹消日)…… --- >国保を脱退するとき…… >職場の健康保険などの扶養になった日の翌日…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『医療保険―公的医療保険>……>公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?(2011年08月29日)|労務ドットコム』 http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html --- 『会社を退職した時の国民年金の手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 --- 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *********** 『利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項) >>1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >>当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします。

hanabi77
質問者

お礼

とても詳細に解説頂きありがとうございます。 OKWaveの規約も意識しつつ、ありがたく拝見させていただきました。 曖昧な書き方でしたが私の方は勤務先は既に退社をしました。 在職分の後からの事務処理の中で、健康保険や厚生年金などの手続きも遡って在籍日数分行われるかのように最初は思い込んでいまして、しかしここでのご回答ですと手続きしないというパターンもあるようなので、そこを確認できていないままでした。 健保は日割りが出来ないとの事ですので、勤務先から日割りの話をされたということは健康保険や厚生年金の手続きは無いのかもしれませんね。

hanabi77
質問者

補足

退社した勤務先で健保の手続きをされるのであれば月内いっぱい加入なので扶養認定の再手続き日は加入月の翌月、健保加入がないままなら保険手続き上はもともと加入していた主人の会社の健保のままという理解で大丈夫でしょうか。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>仕事先での保険手続きは完了していませんが、諸事情により退職することに  ・手続きがされていないなら、そのまま手続きをしなければ良いのでは   (健康保険と厚生年金) >1ヶ月に満たない短期ですが社会保険料などは日割り天引きで納める事になります  ・保険料は、日割りでは無く、1ヶ月単位(1ヶ月分)で徴収ですよ   >一時的に勤務した会社ではそのまま保険機関の方で調整されるので元の保険の利用が可能との話でしたが  ・健康保険、厚生年金の加入手続きを行った場合   ご主人の健康保険の扶養・・保険証はそのまま使えます(現実的な話)   国民年金の第3号被保険者(保険料無料)・・適用されません   (厚生年金の加入を行ったことにより、3号から外れて2号に変更になっています    厚生年金から外れることにより、1号(国民年金の保険料を払う必要あり)に    なります・・・自動的に3号には戻りません)  ・で、実際の所は   ご主人の健康保険の扶養から外れる   再度、ご主人の健康保険の扶養に入る(同時に国民年金の第3号被保険者の手続きも行われる) >退職後再度扶養状態にするためには主人の勤務先に扶養を願い出るだけで良いですか  ・一度扶養から外れる手続きをして、扶養から外れているのなら、それで良いです   (再度扶養に入る手続きをする)

hanabi77
質問者

お礼

こんにちは、ご回答ありがとうございます。 非常にうといので詳しいご説明がありがたいです。 追加で質問を記入しますので、お時間があればまた見て頂けるとうれしいです。

hanabi77
質問者

補足

一時的に在籍した会社の保険手続きが未完だったため、主人の会社の方には扶養から抜ける手続きの依頼はしないままでいました。 退社の際に、社会保険関係の金額が日割りで給与から天引きされると説明を受けたのですが、やはりこれは1ヶ月単位の徴収なのですね。 在籍分の手続きは後からでも完了されるようでしたが、健康保険と厚生年金を除いてという事もありえるのでしょうか。 健康保険の手続きの調整に関しては私の方から何らかの手続きが必要でしょうか。 このように扶養から外れる手続きをしていない場合、実情に合わせて、 主人の会社に対し健康保険の扶養から外れ、再度扶養に入る手続きが必要なのでしょうか。

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