• ベストアンサー

通常の裁判と簡易裁判

 お世話になります。  不当解雇に対する訴訟についての質問です。  訴訟を起こす場合、通常の裁判の方が適しているケースなのか、簡易裁判の方が適しているケースなのかの判断基準等を教えて下さい。  宜しくお願い致します。

noname#6723
noname#6723

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#58431
noname#58431
回答No.4

1.簡易裁判所では,紛争の対象が金額にして140万円以下の事件を扱っています。(平成16年4月1日より簡易裁判所取扱い額が90万円→140万円に引き上げられました。) 2.民事訴訟手続は,個人の間の法的な紛争,主として財産権に関する紛争を,裁判官が当事者双方の言い分を聞いたり,証拠を調べたりした後に,判決をすることによって紛争の解決を図る手続です。例えば,貸金の返還,不動産の明渡し,人身損害に対する損害賠償を求める訴えなどがあります。ただし,訴訟の途中で話し合いをして紛争を解決する(和解といいます。)こともできます。 3.最高裁判所HPには各種手続の図解説明・申立書書式や記載例などがあります。http://www.courts.go.jp/

noname#6723
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  参考にさせて頂きます。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

不当解雇に対してどうしろ、という裁判かで違ってくると思います。 単純に低額の損害賠償だけなら、簡易裁判所の少額訴訟でいいかも?しれません。 でも、解雇撤回とかなら普通の裁判じゃないかと思います。 ついでに言えば、労働委員会への提訴という選択肢などもあります。

noname#6723
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  参考にさせて頂きます。

noname#6723
質問者

補足

 補足させて頂きます。  解雇の撤回と、不当解雇から現在迄の未払い賃金及び慰謝料の請求を考えております。

  • hideo2004
  • ベストアンサー率35% (68/189)
回答No.2

参照URLに、簡易裁判所で取り扱う内容が説明されています。 基本的に、140万円以下の訴訟や支払督促、調停などは簡易裁判所です。 したがって、不当解雇に対する訴訟の目的によっても簡易裁判所か地方裁判所かが違うことになります。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf
noname#6723
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  参考にさせて頂きます。

  • akio_myau
  • ベストアンサー率34% (515/1480)
回答No.1

簡易裁判所で民事事件の場合 90万円を超えない請求事件にて扱います。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/soshiki.nsf/1f945a20634ef37849256b14001d7da7/667e24f45d2a904149256b26003b745a?OpenDocum
noname#6723
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  参考にさせて頂きます。

関連するQ&A

  • 通常裁判について教えてください

    貸した110万円の返金を求めて裁判をしようと思ってます。 簡易裁判所で通常裁判になるんですが、相手が裁判に出席する可能性は非常に低い状況です。(裁判地が兵庫で相手が住んでるのが千葉なので距離が遠く、証拠も十分揃っているので) 相手が裁判に出席しなかった場合は、小額訴訟のように1回の裁判で終えることができるのでしょうか? それとも、2回に分けて小額訴訟をしたほうが時間的には早く裁判を終えることができるのでしょうか?

  • 通常裁判

    1年半前に勤務していた会社を相手に通常裁判を起こしました。 職種はWebデザイナーです。 (1)入社前の面接時から退職した場合の著作権について放棄するのかしないのか確認された。 (2)入社前に各種ソフトの購入を条件に勤務を承諾。 (3)入社後いわれのない事柄で何度も叱責を受けたが、生活のために我慢した。 (4)いわれのない事例である日「先週までの給料は支払います。良いですね?」と何度も問い掛けられ、当時有給休暇が10日間あり、有休の使用を申し出たが受け入れてもらえず、私は個人的判断で解雇と受け取り分かりましたと社を後にしました。当然解雇通知や解雇を認めることはありません。 その後就職し1年間は勤めたものの業績不振を理由に解雇され、現在失号保険で生活しています。以上のことから1年経ってからの解雇予告手当と付加金の請求事件を提訴。 次回判決です。 そこで、質問ですが被告は第一回期日は答弁書を提出し欠席。 答弁書で半年以上先でないと出廷できない旨書いてあり、また事実を当然ながら否定してきました。 第二回期日は連絡なしの欠席。 第三回期日は準備書面ではなく答弁書にて私用により欠席の旨提出。 よって私のみの事実確認となりました。 第三回期日では裁判官になぜ食い下がらなかった? 認めてしまったと言うことになると思います。 と言う当方にとって楽観できない言葉を頂きました。 私は当時生活保護を受けており、転居を迫られたため、切り詰めればその当時の職場でもやっていけると保護を打ち切った翌月のことで生活に困窮しているのに先述のやりとりの中で解雇通告と判断し、軽率だったと思いますが、解雇という言葉は出していないものの内容的には事実上の解雇と思い今回提訴した旨伝えました。 判決は裁判官のみ知るところと思いますがあえて質問です。 判決は解雇の書面がない以上原告の私に不利なものになると思われますか? また、当方が勝訴した場合、相手方は控訴することも考えられますが相手方が控訴して地裁に移管?した場合、一度も出廷していない場合でも認められるのか? 金額的に30万ちょっとなのでお互い弁護士は入れておりません。 多分相手方が控訴するにしても金額的に考えると弁護士を通さないと思われます。 また当方に有利な判決後、請求金額と遅延金をどのように請求すればいいのか? また相手方が支払いに応じない場合、相手の口座・本社・支店の所在地、商品倉庫など分かっています。強制執行などする場合金銭的に小額であっても現在の状態では痛い出費となりますので、どうすればいいのか? まとまりのない質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

  • 労働審判と通常裁判のどちらにした方がいいでしょうか

    私は、35才のITエンジニアです。勤めていた会社はSES(Software Engineering Service)の会社で、上位の会社から必要なエンジニアの依頼を受けて、社員または登録社員を提案して、面談を受けた後、合格した場合に契約をするという形の事業をしています。 先日、社長から「あなたの給与は30万円だから、50万円の案件がないと給料を支払えない。最近、あなたのスキルで50万円を出す案件が無くなっている。だから、あなたを一か月後に解雇します。」と言われました。 私は、これまでJavaやPHPなどのスキルを生かしてプログラミングの仕事を誠実にしてきており、顧客と何ら問題を起こしたことはありませんでした。確かに、不景気が長引く中単価が下がっているかもしれませんが、それは営業の問題であり、私は全く知らされていませんでした。 この社長の解雇通知には納得がいきません。だから、解雇無効を訴えたいと思っていいます。その一方、残業手当も出さない、昇給・昇格もない、賞与も出さないという会社には見切りをつけて、他の会社に行きたいと思っています。ただし、不当解雇による損害賠償をしたいと思っています。 裁判所に訴えるにしても、果たして弁護士費用まで貰えるかどうかわかりません。だから、本人訴訟を起こそうと思っています。そこで、質問ですが、裁判には労働審判と通常裁判があるようです。このケースでは、どちらにした方がいいでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 医療過誤訴訟の裁判官の人数について

    医療過誤訴訟は、難解な判断をすることが多い難しいものだと聞きます。 また、病院とその損保会社、原告側の医療過誤弁護士、そして裁判官も、病院よりになることが多いと聞きます。 このような裁判では、地方裁判所では、裁判官は1人になるのでしょうか。 3人の裁判官をおいた合議事件として扱わないと正しい判断がし難いように思うのです。 医療過誤訴訟において、1人の裁判官になる場合と、3人の裁判官になる場合の裁判所の判断の基準を教えてください。

  • くだらない裁判は、どこまで起こせるのでしょうか?

    刑事事件の場合、警察や検察の判断でくだらない訴えは裁判に進まないシステム(動かない・送検しない・不起訴等)になっているかと思います。 民事事件の場合、くだらないことで訴えた場合、裁判官や裁判所職員の判断で「裁判の必要なし」とするシステムはあるのでしょうか? たとえば、「あいつが1000円を返してくれない」「~(くだらないこと)で傷ついたので慰謝料を請求」といった訴訟理由や請求はものすごくくだらないが、その他の訴訟要件は満たしているという場合です。 「裁判費用はいくらかかってもいいから、あいつから1000円返して欲しい」ということでも、裁判できるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 少額訴訟での移行と通常裁判

    A地点で提訴した少額訴訟が被告との中間地点B地点に 裁判所を移行され、そこでまた通常訴訟になるってことはあるのでしょうか?それともB地点に移行になった時点で少額訴訟に同意したとみなされ通常訴訟になることはないのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 少額訴訟から通常訴訟への職権による移行

    或る人の相談内容に、司法書士が答えていました。 相談内容は、 「小学生の自転車が自分の自動車にぶつかってきたが、この子の父親が過失割合がどうとか言って払ってくれない。訴訟を起こしたいが、少額訴訟と通常訴訟とどちらがよいか」 ということでした。 それに対して司法書士は 「それは大して気にする必要はありません。できれば早く終わらせたいのだから少額訴訟でよいでしょう。 もし、こちらの立証によってすぐに判断できなければ、裁判官が職権で通常訴訟にしますから。 また、相手が通常訴訟を望めばそうなります。」 と答えていました。 私は、原告が少額訴訟を選んだことによって、1日で審理するという枠組みに基本的に拘束されてしまい(被告が通常訴訟を望めば別ですが。)、立証が不十分であれば、それによって裁判官は判断をくだす、と思っていました。 職権で裁判官が通常訴訟に移行できるとしても、実際には裁判官はそのようなことはあまりしないのではないか、と思っていました。 司法書士の答えでは、まるで裁判官が原告の肩をもっているかのような印象を持ってしまうのですが。 実際に、職権で通常訴訟に移行するのは多いのですか?

  • 裁判官の変更を願い出る。できますか?

    少額訴訟(簡裁)で異義審を経て、最高裁に特別上告中です。 簡裁は田舎なので一人の裁判官しかいません。 しかしながら今回、同じ事件の趣旨が違うことで確認訴訟を考えていますが同じ事件となると、簡裁ということが考えられます。 しかし、その判断に疑問があったので憲法32条違反等として特別上告中です。 この場合、同じ裁判官での裁判を避けるような申出はできるのでしょうか? 経験豊富な方が居られましたら、宜しくお願い致します。

  • 小額訴訟と通常裁判の違い

    貸金20万で小額訴訟を起こそうと思ったんですが、裁判所の方と話していたら、その証拠(銀行振り込み、メモ等)でしたら通常裁判でもいいと思いますよといわれました 2回くらいで終わると思いますし、費用も変わらないですよと言われました ネットで調べてみたんですが、お金も費用もかかりそうなんですが、実際はどうなんでしょうか ご意見いただけたらと思います

  • 佐賀の簡易裁判所での通常訴訟について

    消費者金融に過払い請求をしています。 相手とは話し合いでは和解できず、提訴しようと思います。 訴状などの準備はそれなりに進んでいるんですが切手の金額、枚数を調べていませんでした。 ほんとは月曜日にでも裁判所に行きたいので切手を前もって準備しておきたいのですが土日は問い合わせることができないのでもし、経験者の方などご存知の方がいらっしゃったら教えてください。 よろしくお願いいたします。 ちなみに簡易裁判所での通常訴訟です。