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古い住宅の境界線を調べる方法

田舎の古い家。 先祖代々住んでいる土地(明治時代・大正時代かそれ以前)なのですが 家の境界線がちょっと気になっています。 土地の境界線が正しいかどうかをわかる資料は どこに行けばわかるのでしょうか? 費用はどれくらいになりますか? 自宅にそのような資料が残っていないので どうやって調べればいいのか 教えてください。 よろしくお願いします。

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  • ks5518
  • ベストアンサー率27% (469/1677)
回答No.1

>土地の境界線が正しいかどうかをわかる資料は どこに行けばわかるのでしょうか? 2箇所あります。 一つ目は、法務局です。 ここには、公図・登記簿謄本があります。 公図⇒500円 登記簿謄本⇒1000円 二つ目は、役所の税務課、道路課にあります。 ・税務課は固定資産税などを課税するために台帳があります。 ・道路課には、隣接する道路と敷地を確認するための台帳があります。 また、道路と境界の確認がされていれば、境界杭の位置を示した確定書もあります。 閲覧で200円くらいの費用がかかるかもしれません。 >費用はどれくらいになりますか? 上記で確認されたうえで不明な場合には、専門の司法書士か測量事務所などに調査をお願いし、改めて測量や確定作業が必要になる場合が有りますが、初期的な調査費用(敷地が確定されているかどうかや登記の状況を調べる)で5万くらい、実際の測量や確定業務で50万~100万くらいになると思います。これは、敷地の大きさによっても大きく変わりますので、事前に相談をして見積りを取りましょう。相談を含めて見積りまでは費用はかかりません。 謄本や役所などで入手した資料などを提供することで、その分の費用は軽減されると思います。合わせて相談してください。

その他の回答 (2)

  • chie65535
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回答No.3

因みに。 公図や登記簿上の土地の境界線と、実際の土地の境界線のズレを解消するために全国の自治体は、定期的に「地籍調査」と言うのを実施して、登記簿や公図の方を修正します。 もちろん「地籍調査による筆界(境界)の変更」には、関係する土地所有者の「変更に対する同意」が必要です。 で、この「地籍調査」の場合も「現場にある境界標」をもとに調査されます。 通常、土地の売買や相続などで、所有者を変更する場合「筆界が未確定のままでは変更できない」ので、普通は「ほぼ間違いなく、現場に境界標が存在する筈」です。 一度、現場を良く確認して「境界標」があるかどうか確認して下さい。 境界標が無い場合は、測量業者に依頼して、測量、測量図作成、隣接する土地所有者との境界確定書の取り交わし、境界標の設置などが必要になります(費用は50万以上かかります) 因みに、境界標を勝手に設置したり、撤去したり、移動したりすると、刑法で罰せられます(測量業者など、国家資格を持つ者が、法に従った手順で、設置、撤去、移動しなければなりません)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8523/19372)
回答No.2

>土地の境界線が正しいかどうかをわかる資料は >どこに行けばわかるのでしょうか? そのようなモノは「この世に存在しない」です。 一応、法務局には「公図」ってのがありますが、これは「現実とまったく違う図面」になっているのが「普通」です。 何故なら、土地ってのは「地震で数メートル、場合によっては数十メートル、動くから」です。 例えば「公図に、一級基準点A、一級基準点Bが乗っていて、それぞれの基準点からの距離と方向が記載されている」とします。 公図上では、AとBの2点の距離は3453メートルである、となっていたとします。 でも実際に現地で測量すると、2点の距離は、地震により土地が伸びてしまって、3456.5メートルになっていたりします。 この状態で、とある「C地点」の位置を測量したとします。 基準点Aから測量して求めたC地点と、基準点Bから測量して求めたC地点は「違う場所」を指す事になります(添付図の赤丸と青丸) C地点の「右側の土地の持ち主」は「基準点Aから計った赤丸の方」を主張します。 C地点の「左側の土地の持ち主」は「基準点Bから計った青丸の方」を主張します。 どちらの主張も「法務局にある公図をもとに主張している」ので、決着が付きません。裁判所は「判断がつかないので、和解して、双方で協議して決めろ」と言います。 なので「土地の境界」は「現状主義」が一般的です。つまり「現場の土地がどうなっているかで、境界を決める」のです。 「現場の土地がどうなっているか」と言うのは、つまり「現場にある境界標などの状態を優先する」と言うことです。 境界標とは http://www.to-ki.jp/center/useful/kiso010.asp 境界標が現場に無い場合は、ぶっちゃけ「関係する当事者同士での話し合い」で決めるしかありません。 法務局にある「公図」は「現状とかけ離れていて、事実上、無意味」です。 法務局にある公図は「土地は動かないモノだ」と考えられていた時代の「無意味な物」です。

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