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境界が明確でない土地の地積の数値について。

固定資産税は地積から割り出されていると思いますが、先祖代々近隣の境界が明確でないのに現地の何を基準にして数値が算出されているのですか。 そして、 今回、境界杭を打った場合、公認されるには境界線の位置を法務局へ届けるのですか。 また、 広くなったのか、狭くなったのか、変化なしなのか分かりませんので、費用をかけて測量をしてもらってから地積の変動を登記するのですか。 あるいは変動は微量と思われるし費用もないので登記を直さない場合罰則があるのですか。 いろいろ質問してすみません。

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回答No.3

固定資産税の課税上の地積は,原則として登記情報に記録された地積によります。 例外としては,実測した面積が登記地積に満たないような場合で, 所有者からの申し出により,役所がそれを認めたような場合に, その実測面積による課税がされることがあるそうです。 (以前役所に尋ねたところ,そういった回答をもらったことがあります) 境界が明確でないものは正確な測量だってできません。 今の登記地積による課税とせざるを得ないでしょう。 その不明確な状態からの課税がイヤなら, 所有者が測量して明確な状態にしなければなりません。 境界杭を打ったからといってそれを届け出る手続きもなく, 法務局が測量してくれるわけではありませんから。 測量の結果,地積が小さくなるようであれば, その登記(地積更正登記)はしたほうがお得かもしれません。 課税面積が小さくなりますから,税金も少し安くなるかもしれませんので。 大きくなる場合には逆のことがいえますので, 実測売却でもする場合以外は,する人は少ないものと思われます。 また,0.01平方メートルに満たない増減は公示方法がないため, 登記したくても登記できません。 地目または地積について変更があった場合には,所有者(登記名義人)に, 変更から1ヶ月以内に登記申請する義務が課せられており(不動産登記法第37条), 罰則も一応規定されてはいます(同法第164条。10万円以下の過料)が, 更正は「いつから」がわかりませんから,この対象外になるんじゃないでしょうか。 そもそもこれで罰せられたという話も聞いたことがありませんし。

1buthi
質問者

お礼

いろいろありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.2

昔は結構いい加減だったんですよ 申請した通りに登記されちゃったんです たとえ間違っていてもね

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

登記所に、トウキズメン、あるでしょう、、、そこからでしょう。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
  • 複合名詞(造語)について分からないです。新聞や論文や教科書などで使われる複合名詞は、定義づけがされていない場合が多いです。しかし、論文や教科書などで正確な意味を伝える必要がある場合は、定義づけが必要です。
  • 複合名詞は、造語の一種です。小説や会話などの文脈では自由に使うことができますが、論文や教科書などで広く伝える場合は、定義づけが必要です。複合名詞を使う際には、筆者が意図した意味を正確に伝えるために、定義づけすることが重要です。
  • 複合名詞を作って使う場合、自分が意味を理解できれば問題ありません。ただし、論文や教科書などで他の人に伝える必要がある場合は、定義づけがされていない複合名詞は避けるべきです。定義づけされており、暗記が必要な複合名詞との違いは、前者が作者の意図に基づいて意味が決まるのに対し、後者は一般的に認識される意味があります。
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