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境界が明確でない土地の地積の数値について。
固定資産税は地積から割り出されていると思いますが、先祖代々近隣の境界が明確でないのに現地の何を基準にして数値が算出されているのですか。 そして、 今回、境界杭を打った場合、公認されるには境界線の位置を法務局へ届けるのですか。 また、 広くなったのか、狭くなったのか、変化なしなのか分かりませんので、費用をかけて測量をしてもらってから地積の変動を登記するのですか。 あるいは変動は微量と思われるし費用もないので登記を直さない場合罰則があるのですか。 いろいろ質問してすみません。
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お礼
いろいろありがとうございました。