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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:猫誘拐犯は逮捕できるのか? 警察が動く範囲)

猫誘拐犯は逮捕できるのか?警察の対応範囲とは

このQ&Aのポイント
  • 近所の公園で人懐こい猫がいなくなり、虚勢手術をして餌を与えていた人が探しています。しかし、ポスターを剥がす人物の写真を撮影できたため、猫失踪に関与している可能性があることが判明しました。
  • もしポスターを剥がした人物が特定できれば、警察は事情聴取などの対応に動いてくれるでしょう。ただし、猫を拐ったことを認め、どこかに棄てた場合は遺棄罪の可能性があります。保健所に持ち込んでいた場合は問題ありません。
  • 所有者がいない野良猫の場合、迷い猫の保護と解釈されるため、警察は相談を生活相談のレベルで聞いておく可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 15261526
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回答No.3

ん・・・とりあえず、分かる範囲で回答をば >もし、ポスターを剥がした人が特定できたとして、そもそも警察は事情聴取といった対応に動いてくれるでしょうか? ポスターを剥がす行為そのものが器物破損もしくは、軽犯罪法1条33項に該当しえます その頻度次第で警察対応も変わります ただ、公園管理局が許可するというのが解せないです。管理局の押印があれば許可は確認できますが、”許可を得ています”と言い張るだけの事例もあるので >仮に自宅に失踪した猫がいた場合は、そもそもが所有者不明の野良猫ですので、迷い猫の保護と解釈されて何の違法性もないですよね? 所有者不明の野良猫扱いになりえるのか?という問題があります 要は、監護義務を外形的に果たしていると判断されうるからです。つまり、去勢・餌を与える行為は所有ではないにしろ、監護責任を主張してる状態ですので ここらは現行法も実際は動物愛護法との整合性でグレーなんですよ >警察としては相談されたことに関してどういうスタンスなんでしょうか? 基本的には刑事性がある事犯に対しては一定の対応がなされますが、基本的に本件は民事事案ですので、能動的に警察が動く道理はないはずです 同時に、本件は、保健衛生の視座が必要な領域なので、警察も保健所の管轄領域への立ち入りの必然性を回避すると思います

noname#212916
質問者

お礼

やっぱり、こういうケースで警察に相談しても警察としては困るでしょうね。 正直、何故警察に相談しているのか理解できなかったのですが、そういう感覚なんでしょう。 確かに、押印はなかったので、適当に許可ありと首長しているだけかもしれませんね。 監護義務を外形的に果たしているという判断されるケースですけど、どーなんですかね。結局は所有者とまではいかないものの多くの時間を関わっているから、所有権が発生したケースかどうかは裁判が起きたときに裁判長によってケースバイケースで判断される領域ということでしょうかね

その他の回答 (5)

回答No.6

猫を飼ったことがないので、犬と同様に登録が必要だと思い込んでました。 間違いは認めつつも、 野良猫がいなくなったから警察に届けるというのは、理屈に合わないという回答は変更しません。 ただ自分が可愛がっていただけですよね。 飼っているつもりなら、自宅へ連れ帰って、自分の保護および管理下に置くのが筋だと思うんですよ。

noname#212916
質問者

お礼

ぶっちゃけ自分も猫・犬飼育したことがないので、確信を持って回答したわけじゃないんですけどね。 確か、その餌やりの人も他に猫を自宅で飼育してるっぽいんですよね。 だから、飼いたくても飼えない事情もあったっぽいです。 それなら、里親シェルターみたいなところに入れるべきだったのでしょうが、人懐っこくてかわいかったことから、いつでも会える場所に置いておきたいという欲望もあったのでしょう。その結果公園にそのまま居させて虚勢などをして飼育しようと思ったっぽいです。 やはり、所有権を主張するような態度を取りたいのならば、ちゃんと部屋飼いしておかないと、イカンですよね。 他のケースでは、いつも帰ってくるからということで放し飼いしておいて、帰ってこない・近所の罠で捕まって保健所に連れてかれたことに対して、捜索活動をしているひともいますけど、最初から管理下に置いておけばいいのにね。

  • 15261526
  • ベストアンサー率23% (71/306)
回答No.5

ちょっと補足回答 >監護義務を外形的に果たしているという判断されるケースですけど、どーなんですかね。結局は所有者とまではいかないものの多くの時間を関わっているから、所有権が発生したケースかどうかは裁判が起きたときに裁判長によってケースバイケースで判断される領域ということでしょうかね 少し厄介な動物愛護法について解説しておきます  野良猫と家猫の明確な法律上の区分はありません。ただ、野良猫でも人間社会との共存性がある猫を「社会猫」といいます。 同法は社会猫の愛護責任を行政に努力義務化していますが、実態的には財政などの事情からボランティアなどに任せており、それについて行政責任のない形態で行われています 仮に、公園管理局が許諾している監護・保護であれば、行政責任が付帯的に類推されます。  社会猫の所有については、動物愛護法には法的規定が見当たりませんが、行政の監護・保護責任の関係上では、行政側にも外形的所有性が認められることもあります オイラが動物愛護法との整合性と指摘したのは、ここにも所有上の法益が存在するから、です 仮に警察が社会猫の行政管理責任を拡大類推解釈した場合では、猫誘拐は、盗難の類にはなりえるでしょう

noname#212916
質問者

お礼

社会猫という姿勢ですか なんか、行政の二つの主流があるように感じられますね 簡単に言うと公園の衛生を重視する派と 猫の社会共生を促進させようとする派 相対する方向性がひとつの機関の中で存在するように思えてなりません

回答No.4

飼い主のいない野良猫は野生動物なので、個人が「さらわれた」と主張すること自体がおかしいですよね。 保険所に登録して飼っていたのではないでしょ。

noname#212916
質問者

お礼

そもそも猫って犬のように保健所に届け出しないですよね 確か届け出の義務がなく、そもそも届け出を出すシステムすらないのではないでしょうか? そうなると、理屈では公園にいるバッタやセミがいなくなったから探してほしいと警察に頼んでるようなもんなのかな。

回答No.2

普通に考えたら保健所が捕獲してるんじゃないの?(笑 ずいぶんとそのエセ飼い主さんもおかしな人ですね。 警察は動かないでしょw

noname#212916
質問者

お礼

近所で保健所が捕獲活動をしたこともありますから それで捕まった可能性はありますね。 警戒心の薄い猫だったから、余計に捕獲された可能性は高いかと。 結局、エセ飼い主の人からしたら猫は人間の子供と同じ存在に見えているんでしょうかね。 これもれっきとした失踪事件であると思ってるようです。

  • MadSpock
  • ベストアンサー率12% (19/151)
回答No.1

神戸での残忍な事件でも最初に猫を少年が殺していましたので、猫等を虐待するものは次は人を虐待する可能はたかいです。 公園等での野良猫等の餌やりは、禁止のはずですから、たとえ避妊されている猫であっても、鳴く、病気をもって児童等に感染する可能性もあるので、保健所に通報されれば、保健所は動かざるをえません。餌をやるなら、飼うべきなんです。飼えないのなら餌をやらない、それが飼い主の責任じゃないでしょうか ポスター剥がしは許可を得て貼ってるのならばだめですね。

noname#212916
質問者

お礼

近年は餌やりを具体的に条例として禁止している地域もあるようですが、ウチの地域はどうなんですかね。 公園という場だと、基本的に全国どこでも禁止になるのが原則なんでしょうか? 餌やりをしている人は確か自宅ですでに数匹飼ってるんですよね。 だから飼いたくても飼えないという事情があるんでしょう。 だとしたら、里親探しのシェルターに入れるべきだったでしょうね。

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